2009年04月17日
春日井無料相談会開催!

名古屋管理職ユニオンでは、18日(土)午後無料相談会を開催いたします。
労働者のための春日井無料相談会開催のお知らせ
春日井出張相談会
日時 2009年4月18日(土)午後1時−午後5時
場所 グリーンパレス春日井(勤労福祉会館)にて
社会的に大きな話題となっている不景気による解雇・雇い止め・派遣切りに関する悩みはもちろんのこと,生活保護や年金加入の問題,会社が雇用保険に入っていない場合の心配ごと,請負と称する契約のトラブルに関する相談,外国人の研修や就労に関するトラブルの相談も積極的に受け付けますので,お気軽にお問い合わせ下さい。相談会には,社会保険労務士と行政書士が社会貢献の一環としてご参加くださいます。
今回は,電話でのアドバイスではなく,ご来所いただいた上でご相談を承ります。
相談は無料ですが,残業代の具体的な計算,労災や社会保険の手続,内容証明郵便の作成など先生方に具体的な依頼をする場合は有償です。早期の解決のため資料をご持参の上,お気軽にお越しください。
●問い合わせ先
〒460−0021 名古屋市中区 平和一丁目8−1 長岡ビル1階
法人たる労働組合 「名古屋管理職ユニオン」 代表者 執行委員長 山上博信
電話052−331−9001
FAX052−331−9003
2009年01月26日
2009年01月09日
東新住建民事再生申立て
東新住建株式会社(代表取締役深川堅治)は,本日開催の取締役会において,民事再生手続開始の申立てを行うことを決議し,名古屋地方裁判所に申立てを行い,受理されたとのことです。
名古屋管理職ユニオンに所属する弊社勤労者は,団体交渉(次回1月20日開催予定)を継続するとともに,勤労者の権利を守るため精一杯闘います。
詳細は,公告をご参照下さい。
http://www.jasdaq.co.jp/files/jasdaq/company_report/1231488568554.pdf
http://disclosuredl.y.yimg.jp/disclosure/1754/140120090109058532.pdf
http://disclosuredl.y.yimg.jp/disclosure/1754/140120090109058314.pd
名古屋管理職ユニオンに所属する弊社勤労者は,団体交渉(次回1月20日開催予定)を継続するとともに,勤労者の権利を守るため精一杯闘います。
詳細は,公告をご参照下さい。
http://www.jasdaq.co.jp/files/jasdaq/company_report/1231488568554.pdf
http://disclosuredl.y.yimg.jp/disclosure/1754/140120090109058532.pdf
http://disclosuredl.y.yimg.jp/disclosure/1754/140120090109058314.pd
2008年12月31日
2008年12月29日
東新住建団交開催
名古屋管理職ユニオン(執行委員長山上博信)は、今朝、国府宮駅前の東新住建株式会社(代表者代表取締役深川堅治、交渉担当者吉岡扶水利)と団体交渉を開催しました。「経営環境の悪化に伴う、複数の社員に対する退職強要」が協議事項です。
2008年12月25日
リストラ労働相談会開催!
リストラ解雇緊急労働相談会を開催!
2008年12月24日
関係各位
TEL052-331-9001
FAX052-331-9003
460-0021
名古屋市中区 平和1丁目8-1 長岡ビル1階
名古屋管理職ユニオン 代表者 山上 博信
年末緊急相談会開催のお知らせ(12月26日~27日)
当労働組合は,下記のとおり,労働者の悩みの無料相談会を開催いたします。
「第42回職場のいじめリストラ緊急相談会」を開催
電話相談会 12月26日(金)10時~17時
電話番号 052-331-9001
FAX 052-331-9003
来所相談会 12月27日(土)10時~17時
相談内容が複雑な場合,資料をご持参の上,ご来所いただくことができます。
また,あらかじめファクシミリを送信いただき書類を参考にご相談下さっても結構です。
名古屋管理職ユニオンは,愛知県労働委員会から資格審査を経て法人化した労働組合です。会社と労働者のトラブルは,会社や会社の弁護士と交渉して解決できます。
ご相談いただいた悩みは,具体的に解決しましょう!
相談は,まったく無料です。
今回は,労務管理のプロである社会保険労務士や許認可のプロである行政書士が相談員として協力します。
雇用保険や健康保険・年金の手続き,退職金や残業代の計算などもお気軽にご相談下さい。
ただし,先生方に年金手続きや残業計算,内容証明作成など依頼される場合は,決められた報酬が必要です。
2008年12月24日
関係各位
TEL052-331-9001
FAX052-331-9003
460-0021
名古屋市中区 平和1丁目8-1 長岡ビル1階
名古屋管理職ユニオン 代表者 山上 博信
年末緊急相談会開催のお知らせ(12月26日~27日)
当労働組合は,下記のとおり,労働者の悩みの無料相談会を開催いたします。
「第42回職場のいじめリストラ緊急相談会」を開催
電話相談会 12月26日(金)10時~17時
電話番号 052-331-9001
FAX 052-331-9003
来所相談会 12月27日(土)10時~17時
相談内容が複雑な場合,資料をご持参の上,ご来所いただくことができます。
また,あらかじめファクシミリを送信いただき書類を参考にご相談下さっても結構です。
名古屋管理職ユニオンは,愛知県労働委員会から資格審査を経て法人化した労働組合です。会社と労働者のトラブルは,会社や会社の弁護士と交渉して解決できます。
ご相談いただいた悩みは,具体的に解決しましょう!
相談は,まったく無料です。
今回は,労務管理のプロである社会保険労務士や許認可のプロである行政書士が相談員として協力します。
雇用保険や健康保険・年金の手続き,退職金や残業代の計算などもお気軽にご相談下さい。
ただし,先生方に年金手続きや残業計算,内容証明作成など依頼される場合は,決められた報酬が必要です。
2008年12月05日
春日井相談会の開催について
名古屋管理職ユニオンでは、6日(土)午後無料相談会を開催いたします。
労働者のための春日井無料相談会開催のお知らせ
春日井出張相談会
日時 2008年12月6日(土)午後1時−午後5時
場所 グリーンパレス春日井(勤労福祉会館)にて
今回は,名ばかり管理職問題・職場のいじめ・リストラ・解雇・サービス残業を巡る相談会に加え,労働者のための年金保険相談を開催します。相談会には,社会保険労務士と行政書士が社会貢献の一環としてご参加くださいます。
社会的に大きな話題となっている不景気による解雇・雇い止め・派遣切りに関する悩みはもちろんのこと,年金加入の問題だけでなく,会社が雇用保険に入っていない場合の心配ごと,請負と称する契約のトラブルに関する相談,外国人の研修や就労に関するトラブルの相談も積極的に受け付けますので,お気軽にお問い合わせ下さい。
電話で専門的なアドバイスを受けることができるだけでなく,ご来所いただいた上で相談いただくことができます。
相談は無料ですが,残業代の具体的な計算,労災や社会保険の手続,内容証明郵便の作成など先生方に具体的な依頼をする場合は有償です。早期の解決のため資料をご持参の上,お気軽にお越しください。
●問い合わせ先
〒460−0021 名古屋市中区 平和一丁目8−1 長岡ビル1階
法人たる労働組合 「名古屋管理職ユニオン」 代表者 執行委員長 山上博信
電話052−331−9001
FAX052−331−9003
労働者のための春日井無料相談会開催のお知らせ
春日井出張相談会
日時 2008年12月6日(土)午後1時−午後5時
場所 グリーンパレス春日井(勤労福祉会館)にて
今回は,名ばかり管理職問題・職場のいじめ・リストラ・解雇・サービス残業を巡る相談会に加え,労働者のための年金保険相談を開催します。相談会には,社会保険労務士と行政書士が社会貢献の一環としてご参加くださいます。
社会的に大きな話題となっている不景気による解雇・雇い止め・派遣切りに関する悩みはもちろんのこと,年金加入の問題だけでなく,会社が雇用保険に入っていない場合の心配ごと,請負と称する契約のトラブルに関する相談,外国人の研修や就労に関するトラブルの相談も積極的に受け付けますので,お気軽にお問い合わせ下さい。
電話で専門的なアドバイスを受けることができるだけでなく,ご来所いただいた上で相談いただくことができます。
相談は無料ですが,残業代の具体的な計算,労災や社会保険の手続,内容証明郵便の作成など先生方に具体的な依頼をする場合は有償です。早期の解決のため資料をご持参の上,お気軽にお越しください。
●問い合わせ先
〒460−0021 名古屋市中区 平和一丁目8−1 長岡ビル1階
法人たる労働組合 「名古屋管理職ユニオン」 代表者 執行委員長 山上博信
電話052−331−9001
FAX052−331−9003
2008年05月20日
2008年04月19日
2008年04月19日
相談会第一日



労働相談会1日目が終わりました。今日は、10時からの相談会で47件の相談者がありました。
NHKが催事案内で予告し、名古屋のテレビ局5社(メーテレ(名古屋テレビ)、テレビ愛知、中京テレビ、東海テレビ、CBC(中部日本放送))が取材に来てくれました。
休む間もなく電話が鳴り続け、さらに資料を持って4名の相談者が来所されました。
1日でこんなに分厚い相談票ファイルができました。
明日も来所相談の予約が入っています。
みなさん、問題が深刻になる前に気軽にご相談下さい。
2008年04月08日
名ばかり管理職

「名ばかり管理職なくせ!」と厚生労働省は全国の労働局長に通達(4月6日の中日朝刊)。
「管理監督者」の法的要件は厳格です。
会社が脱法的に解釈しないよう、周知指導を徹底するよう求めています。
名古屋管理職ユニオンでは、変わらず名ばかり管理職問題に真剣に取り組みます!
次回、電話相談会の予定
4月18日(金)〜19日(土)
2008年03月08日
2008年02月29日
緊急電話相談会1日目

緊急電話相談会開催!
NHKと中日の催事案内があったこともあり,本日10時ジャストに1件目の相談者がありました。
CBC報道部も絵撮りに来られました。
10時丁度ですと,電話が鳴らないこともあり,通常は取材の様子をお届けできるのですが,そんな暇はありませんでした。
お昼もニュースに取り上げられたようで,正午から13時の1時間は,大変でした。
週末お休みの方には,来所相談で,ゆっくりお話を聞くことにしました。
電話部隊と来所相談担当部隊で週末ばらばらですが,頑張りましょう!
明日も朝から夕方まで電話相談を開催します。どうぞお気軽にご連絡下さい。
2008年02月01日
いじめリストラ110番開催
本日,予定どおり職場のいじめリストラ110番を開催中です。
中日新聞↓

朝日新聞↓

にそれぞれ掲載され,朝から盛況です!
電話相談会開催概要
開催日・2008年2月1日(金)~2日(土)
時間・午前10時~午後5時
電話番号・052-331-9001
中日新聞↓

朝日新聞↓

にそれぞれ掲載され,朝から盛況です!
電話相談会開催概要
開催日・2008年2月1日(金)~2日(土)
時間・午前10時~午後5時
電話番号・052-331-9001
2008年01月31日
マクドナルド残業代訴訟判決詳報
◇平成20年1月28日:東京地裁(未払い残業代)
ファーストフードチェーンの直営店店長を管理職とみなし残業代を支払わないのは違法として、男性店長が同社に対して未払い残業代などを求めた訴訟で、約750万円の支払いを命じた。
(斎藤巌裁判官)
(参考)朝日新聞 http://www.asahi.com/national/update/0128/TKY200801280098.html
読売新聞 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080128-OYT1T00221.htm 等
マックの店長は「管理監督者」にあたらず 残業代認める
日本マクドナルドの埼玉県内の直営店の店長、高野広志さん(46)が、店長を「管理監督者」(管理職)とみなして残業代を払わないのは違法だとして、未払い残業代などの支払いを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。斎藤巌裁判官は原告の主張を認め、同社に過去2年分の残業代など約750万円の支払いを命じた。
飲食・小売業界では、直営店長を管理監督者とみなすことで、人件費を抑えながら異常な長時間労働を強いてきた企業も多く、今回の判決を契機に労務管理の見直しを迫られる可能性もある。
裁判では、原告のような店長が、労働基準法で残業代や休日手当の支払いを免除される管理監督者かどうかが争われた。
判決は、管理監督者には重要な職務と権限があり、賃金などの待遇も一般の労働者より優遇されていることが必要だとした。そのうえで、店長は社員の採用ができないこと、営業時間やメニュー、商品価格の設定も自由に行えないことなどから、そうした権限はないと認定。待遇面でも、評価によっては部下が店長の平均年収を上回ることなどから「不十分」とし、「管理監督者に当たらない」と結論づけた。
同社は全国で約1700人の直営店長を抱えており、「控訴する方向で考える」と発表した。
(朝日) http://www.asahi.com/national/update/0128/TKY200801280098.html
マック店長の管理職扱いは違法、残業代など支払い命令
日本マクドナルド(東京都新宿区)が直営店の店長を管理職と見なして残業代を支払わないのは違法として、埼玉県熊谷市の店舗の男性店長が、同社を相手取り、2年分の未払い残業代や慰謝料など約1350万円の支払いを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。
斎藤巌裁判官は「店長の権限は店舗内に限られており、経営者と一体的な立場で事業を行う管理職とは言えない」と述べ、未払い残業代など約755万円の支払いを命じた。
従業員の地位が管理職に当たるかどうかが争われた訴訟は多いが、今回のように全国で約1700人とされる直営店長の身分に影響が及ぶようなケースは過去に例がない。全国展開している金融業者や書店の店長についても同種訴訟が起こされているほか、労使協議や労働審判で問題となっており、影響を与えそうだ。
訴えていたのは、「125熊谷店」の店長、高野広志さん(46)。判決によると、高野さんは1987年に同社に入社し、99年に店長に昇格した。店長になった後も一般社員やアルバイトと同じように早朝から深夜まで調理や接客を行い、残業時間が月100時間以上に及ぶこともあったが、店長は管理職だとの理由で残業代は支払われなくなった。
労働基準法は、規定の労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働や休日出勤には残業代を支払うよう義務づけているが、管理職にあたる「管理監督者」には、この規定が適用されない。訴訟では、同社の直営店長が管理監督者に当たるかどうかが最大の争点となった。
判決はまず、管理監督者について、「企業経営上の必要から、経営者との一体的な立場にあるような重要な職務と権限を与えられ、賃金などで一般労働者より優遇されている者」と指摘。
その上で、日本マクドナルドの直営店長の権限について、<1>アルバイトの採用や勤務シフトの決定など店舗内に限られ、本社の打ち出した営業時間に従うことを余儀なくされている<2>独自のメニューを開発したり、商品価格を設定したりできない――などの理由から、「管理職といえるような重要な職務と権限を与えられているとは認められない」と判断。さらに、自ら勤務シフトに入って残業を余儀なくされるなど労働時間の自由裁量がないという勤務実態や、賃金の面でも十分な待遇を受けているといえないことを踏まえ、「店長は管理職ではない」と結論づけた。慰謝料については「残業代などの支払いで十分」として認めなかった。
(読売) http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080128-OYT1T00221.htm
マクドナルド賃金訴訟:店長「管理職当たらず」 残業代認定−−東京地裁判決
ハンバーガーチェーン「日本マクドナルド」の店長が、管理職扱いされ時間外手当を支払われないのは違法として、同社に未払い残業代や慰謝料など計約1350万円の支払いを求めた訴訟で、東京地裁は28日、約755万円の支払いを命じた。斎藤巌裁判官は「職務権限や待遇から見て、店長は管理監督者に当たらない」と述べた。
同社では正社員4500余人中、1715人(07年9月現在)が店長。チェーン展開するファストフードや飲食店では同様のケースが多く存在するとされ、判決は業界に影響を与えそうだ。
訴えていたのは、125熊谷店(埼玉県熊谷市)店長、高野広志さん(46)。99年に別店舗で店長に昇格して以降、残業代が支払われなくなり、時効にかからない03年12月〜05年11月の2年分について約517万円の支払いなどを求めた。
労働基準法は時間外勤務に対する割増賃金の支払いを規定しているが、「管理監督者」は適用外になる。訴訟では、同社の店長が管理監督者に当たるかが争点だった。
判決は管理監督者を「経営者と一体的立場で労働時間の枠を超えてもやむを得ない重要な権限を持ち、賃金が優遇されている者」と判断。同社店長について、店舗責任者としてアルバイトの採用や会社のマニュアルに基づく運営など店舗内の権限を持つにとどまり、経営者と一体的立場とは言えないと認定。品質・売り上げ管理などに加え、調理や接客なども行うため、労働時間の自由裁量性は認められず、部下の年収を下回るケースもあるなど待遇が十分とは言い難いと指摘した。
その上で未払い残業代を約503万円と認め、労働基準法に基づきその半額について懲罰的な意味合いを持つ「付加金」の支払いを命じた。
◇日本マクドナルドの話
主張が認められず残念。主張は正しいと認識しており、控訴する方向で考える。
(毎日)
「店長は非管理職」マクドナルドに残業代支払い命令、東京地裁 日本マクドナルドが店長を管理職として扱い、残業代を支払わないのは違法だとして、埼玉県内の店長、高野広志さん(46)が未払い残業代など計約1350万円の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁(斎藤巌裁判官)は28日、「店長の職務内容から管
理職とはいえない」と述べ、同社に約755万円の支払いを命じた。
マクドナルドには約1680人の店長がいるほか、他の外食チェーン店でも店長を管理職としている企業は多い。労働基準法で定めた労働時間や残業代などの規制適用外となる管理監督者の認定を厳格にとらえた判決は、こうした企業に影響を与えそうだ。
訴訟では、店長の高野さんが管理職として経営者と一体的な立場にあり、出退勤の自由や賃金などで一般労働者に比べて優遇されているか否かが争点になった。
(日経)
マック店長は管理職に当たらず 残業代支払い命令 東京地裁
日本マクドナルド(東京都新宿区)が直営店店長を管理職として扱い、残業代などを支払わないのは違法として、埼玉県内の直営店店長、高野広志さん(46)が、同社に未払い残業代など計約1350万円の支払いを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。斎藤巌裁判官は「管理職には当たらない」として残業代についてはほぼ全額を認め、約750万円の支払いを命じた。
外食産業など多くの業界で、店長への残業代未払いが問題となっている。同社でも約1700人の直営店店長がおり、判決がこうした状況に一石を投じそうだ。
訴訟では、直営店店長が、労働基準法で残業代支払いの対象外となる「管理監督者」に当たるか否か−が争われた。
斎藤裁判官は「マクドナルドの店長の権限は店舗内に限られ、企業経営上、重要な職務と権限は与えられていない」と判断。さらに長時間労働を余儀なくされるなど自身の労働時間には裁量権がなく、給与面の待遇も十分でないことから「管理監督者には当たらない」と結論づけた。
判決によると、高野さんは平成11年、店長に昇格したが、「管理監督者」として扱われ、残業代が支払われなくなった。一方、アルバイト店員の不足などを穴埋めするため、月80時間近い残業を長期間強いられた結果、17年に軽い脳梗塞(こうそく)を起こした。
(産経)
店長、管理職に当たらず=権限店内のみ残業代命じる−マクドナルド敗訴・東京地裁
日本マクドナルドが店長を管理職扱いにして残業代を認めないのは違法として、埼玉県内の直営店店長高野広志さん(46)が約1300万円の未払いの残業代と慰謝料などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は28日、「店長は管理監督者には当たらない」と述べ、残業代など計約750万円の支払いを命じた。
斎藤巌裁判官は店長について(1)アルバイトの採用権限はあるが、将来、店長などに昇格する社員を採用する権限がない(2)一部の店長の年収は、部下よりも低額(3)労働時間に自由がない−などと指摘。「経営方針などの決定に関与せず、経営者と一体的立場とは言えない」と述べた。
その上で、「店長の職務、権限は店舗内の事項に限られており、労働基準法の労働時間の枠を超えて事業活動することを要請されてもやむを得ないとは認められない」と判断した。
判決によると、高野さんは1999年10月に店長に昇格。管理職に相当する「管理監督者」として扱われ、残業代などが支払われなくなった。
高野さんは、店長には権限がほとんどない上、月100時間以上の残業をした時もあったのに、残業代がないため、月給が部下を下回ることもあったと主張。管理監督者とは言えないとして、時効にかからない約2年間の未払い残業代などを求めていた。
(時事)
ファーストフードチェーンの直営店店長を管理職とみなし残業代を支払わないのは違法として、男性店長が同社に対して未払い残業代などを求めた訴訟で、約750万円の支払いを命じた。
(斎藤巌裁判官)
(参考)朝日新聞 http://www.asahi.com/national/update/0128/TKY200801280098.html
読売新聞 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080128-OYT1T00221.htm 等
マックの店長は「管理監督者」にあたらず 残業代認める
日本マクドナルドの埼玉県内の直営店の店長、高野広志さん(46)が、店長を「管理監督者」(管理職)とみなして残業代を払わないのは違法だとして、未払い残業代などの支払いを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。斎藤巌裁判官は原告の主張を認め、同社に過去2年分の残業代など約750万円の支払いを命じた。
飲食・小売業界では、直営店長を管理監督者とみなすことで、人件費を抑えながら異常な長時間労働を強いてきた企業も多く、今回の判決を契機に労務管理の見直しを迫られる可能性もある。
裁判では、原告のような店長が、労働基準法で残業代や休日手当の支払いを免除される管理監督者かどうかが争われた。
判決は、管理監督者には重要な職務と権限があり、賃金などの待遇も一般の労働者より優遇されていることが必要だとした。そのうえで、店長は社員の採用ができないこと、営業時間やメニュー、商品価格の設定も自由に行えないことなどから、そうした権限はないと認定。待遇面でも、評価によっては部下が店長の平均年収を上回ることなどから「不十分」とし、「管理監督者に当たらない」と結論づけた。
同社は全国で約1700人の直営店長を抱えており、「控訴する方向で考える」と発表した。
(朝日) http://www.asahi.com/national/update/0128/TKY200801280098.html
マック店長の管理職扱いは違法、残業代など支払い命令
日本マクドナルド(東京都新宿区)が直営店の店長を管理職と見なして残業代を支払わないのは違法として、埼玉県熊谷市の店舗の男性店長が、同社を相手取り、2年分の未払い残業代や慰謝料など約1350万円の支払いを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。
斎藤巌裁判官は「店長の権限は店舗内に限られており、経営者と一体的な立場で事業を行う管理職とは言えない」と述べ、未払い残業代など約755万円の支払いを命じた。
従業員の地位が管理職に当たるかどうかが争われた訴訟は多いが、今回のように全国で約1700人とされる直営店長の身分に影響が及ぶようなケースは過去に例がない。全国展開している金融業者や書店の店長についても同種訴訟が起こされているほか、労使協議や労働審判で問題となっており、影響を与えそうだ。
訴えていたのは、「125熊谷店」の店長、高野広志さん(46)。判決によると、高野さんは1987年に同社に入社し、99年に店長に昇格した。店長になった後も一般社員やアルバイトと同じように早朝から深夜まで調理や接客を行い、残業時間が月100時間以上に及ぶこともあったが、店長は管理職だとの理由で残業代は支払われなくなった。
労働基準法は、規定の労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働や休日出勤には残業代を支払うよう義務づけているが、管理職にあたる「管理監督者」には、この規定が適用されない。訴訟では、同社の直営店長が管理監督者に当たるかどうかが最大の争点となった。
判決はまず、管理監督者について、「企業経営上の必要から、経営者との一体的な立場にあるような重要な職務と権限を与えられ、賃金などで一般労働者より優遇されている者」と指摘。
その上で、日本マクドナルドの直営店長の権限について、<1>アルバイトの採用や勤務シフトの決定など店舗内に限られ、本社の打ち出した営業時間に従うことを余儀なくされている<2>独自のメニューを開発したり、商品価格を設定したりできない――などの理由から、「管理職といえるような重要な職務と権限を与えられているとは認められない」と判断。さらに、自ら勤務シフトに入って残業を余儀なくされるなど労働時間の自由裁量がないという勤務実態や、賃金の面でも十分な待遇を受けているといえないことを踏まえ、「店長は管理職ではない」と結論づけた。慰謝料については「残業代などの支払いで十分」として認めなかった。
(読売) http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080128-OYT1T00221.htm
マクドナルド賃金訴訟:店長「管理職当たらず」 残業代認定−−東京地裁判決
ハンバーガーチェーン「日本マクドナルド」の店長が、管理職扱いされ時間外手当を支払われないのは違法として、同社に未払い残業代や慰謝料など計約1350万円の支払いを求めた訴訟で、東京地裁は28日、約755万円の支払いを命じた。斎藤巌裁判官は「職務権限や待遇から見て、店長は管理監督者に当たらない」と述べた。
同社では正社員4500余人中、1715人(07年9月現在)が店長。チェーン展開するファストフードや飲食店では同様のケースが多く存在するとされ、判決は業界に影響を与えそうだ。
訴えていたのは、125熊谷店(埼玉県熊谷市)店長、高野広志さん(46)。99年に別店舗で店長に昇格して以降、残業代が支払われなくなり、時効にかからない03年12月〜05年11月の2年分について約517万円の支払いなどを求めた。
労働基準法は時間外勤務に対する割増賃金の支払いを規定しているが、「管理監督者」は適用外になる。訴訟では、同社の店長が管理監督者に当たるかが争点だった。
判決は管理監督者を「経営者と一体的立場で労働時間の枠を超えてもやむを得ない重要な権限を持ち、賃金が優遇されている者」と判断。同社店長について、店舗責任者としてアルバイトの採用や会社のマニュアルに基づく運営など店舗内の権限を持つにとどまり、経営者と一体的立場とは言えないと認定。品質・売り上げ管理などに加え、調理や接客なども行うため、労働時間の自由裁量性は認められず、部下の年収を下回るケースもあるなど待遇が十分とは言い難いと指摘した。
その上で未払い残業代を約503万円と認め、労働基準法に基づきその半額について懲罰的な意味合いを持つ「付加金」の支払いを命じた。
◇日本マクドナルドの話
主張が認められず残念。主張は正しいと認識しており、控訴する方向で考える。
(毎日)
「店長は非管理職」マクドナルドに残業代支払い命令、東京地裁 日本マクドナルドが店長を管理職として扱い、残業代を支払わないのは違法だとして、埼玉県内の店長、高野広志さん(46)が未払い残業代など計約1350万円の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁(斎藤巌裁判官)は28日、「店長の職務内容から管
理職とはいえない」と述べ、同社に約755万円の支払いを命じた。
マクドナルドには約1680人の店長がいるほか、他の外食チェーン店でも店長を管理職としている企業は多い。労働基準法で定めた労働時間や残業代などの規制適用外となる管理監督者の認定を厳格にとらえた判決は、こうした企業に影響を与えそうだ。
訴訟では、店長の高野さんが管理職として経営者と一体的な立場にあり、出退勤の自由や賃金などで一般労働者に比べて優遇されているか否かが争点になった。
(日経)
マック店長は管理職に当たらず 残業代支払い命令 東京地裁
日本マクドナルド(東京都新宿区)が直営店店長を管理職として扱い、残業代などを支払わないのは違法として、埼玉県内の直営店店長、高野広志さん(46)が、同社に未払い残業代など計約1350万円の支払いを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。斎藤巌裁判官は「管理職には当たらない」として残業代についてはほぼ全額を認め、約750万円の支払いを命じた。
外食産業など多くの業界で、店長への残業代未払いが問題となっている。同社でも約1700人の直営店店長がおり、判決がこうした状況に一石を投じそうだ。
訴訟では、直営店店長が、労働基準法で残業代支払いの対象外となる「管理監督者」に当たるか否か−が争われた。
斎藤裁判官は「マクドナルドの店長の権限は店舗内に限られ、企業経営上、重要な職務と権限は与えられていない」と判断。さらに長時間労働を余儀なくされるなど自身の労働時間には裁量権がなく、給与面の待遇も十分でないことから「管理監督者には当たらない」と結論づけた。
判決によると、高野さんは平成11年、店長に昇格したが、「管理監督者」として扱われ、残業代が支払われなくなった。一方、アルバイト店員の不足などを穴埋めするため、月80時間近い残業を長期間強いられた結果、17年に軽い脳梗塞(こうそく)を起こした。
(産経)
店長、管理職に当たらず=権限店内のみ残業代命じる−マクドナルド敗訴・東京地裁
日本マクドナルドが店長を管理職扱いにして残業代を認めないのは違法として、埼玉県内の直営店店長高野広志さん(46)が約1300万円の未払いの残業代と慰謝料などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は28日、「店長は管理監督者には当たらない」と述べ、残業代など計約750万円の支払いを命じた。
斎藤巌裁判官は店長について(1)アルバイトの採用権限はあるが、将来、店長などに昇格する社員を採用する権限がない(2)一部の店長の年収は、部下よりも低額(3)労働時間に自由がない−などと指摘。「経営方針などの決定に関与せず、経営者と一体的立場とは言えない」と述べた。
その上で、「店長の職務、権限は店舗内の事項に限られており、労働基準法の労働時間の枠を超えて事業活動することを要請されてもやむを得ないとは認められない」と判断した。
判決によると、高野さんは1999年10月に店長に昇格。管理職に相当する「管理監督者」として扱われ、残業代などが支払われなくなった。
高野さんは、店長には権限がほとんどない上、月100時間以上の残業をした時もあったのに、残業代がないため、月給が部下を下回ることもあったと主張。管理監督者とは言えないとして、時効にかからない約2年間の未払い残業代などを求めていた。
(時事)
2008年01月28日
マック店長は管理職に当たらず 残業代支払い命令 東京地裁
2008.1.28 10:51
日本マクドナルド(東京都新宿区)が直営店店長を管理職として扱い、残業代などを支払わないのは違法として、埼玉県内の直営店店長、高野広志さん(46)が、同社に未払い残業代など計約1350万円の支払いを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。斎藤巌裁判官は「管理職には当たらない」として残業代についてはほぼ全額を認め、約750万円の支払いを命じた。同社は控訴する方針。
外食産業など多くの業界で、店長への残業代未払いが問題となっている。同社でも約1700人の直営店店長がおり、判決がこうした状況に一石を投じそうだ。
訴訟では、直営店店長が、労働基準法で残業代支払いの対象外となる「管理監督者」に当たるか否か-が争われた。
斎藤裁判官は「マクドナルドの店長の権限は店舗内に限られ、企業経営上、重要な職務と権限は与えられていない」と判断。さらに長時間労働を余儀なくされるなど自身の労働時間には裁量権がなく、給与面の待遇も十分でないことから「管理監督者には当たらない」と結論づけた。
判決によると、高野さんは平成11年、店長に昇格したが、「管理監督者」として扱われ、残業代が支払われなくなった。一方、アルバイト店員の不足などを穴埋めするため、月80時間近い残業を長期間強いられた結果、17年に軽い脳梗塞(こうそく)を起こした。
日本マクドナルドの話 当社の主張が認められず残念だ。当社の主張は正しいと認識しており、控訴する方向で考える。
産経ニュースhttp://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080128/trl0801281051008-n1.htm
依然深刻な残業代未払い 飲食業界だけでなく他業界でも
日本マクドナルド(東京都新宿区)が直営店店長を管理職として扱い、残業代などを支払わないのは違法として、埼玉県内の直営店店長、高野広志さん(46)が、同社に未払い残業代など計約1350万円の支払いを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。斎藤巌裁判官は「管理職には当たらない」として残業代についてはほぼ全額を認め、約750万円の支払いを命じた。同社は控訴する方針。
外食産業など多くの業界で、店長への残業代未払いが問題となっている。同社でも約1700人の直営店店長がおり、判決がこうした状況に一石を投じそうだ。
訴訟では、直営店店長が、労働基準法で残業代支払いの対象外となる「管理監督者」に当たるか否か-が争われた。
斎藤裁判官は「マクドナルドの店長の権限は店舗内に限られ、企業経営上、重要な職務と権限は与えられていない」と判断。さらに長時間労働を余儀なくされるなど自身の労働時間には裁量権がなく、給与面の待遇も十分でないことから「管理監督者には当たらない」と結論づけた。
判決によると、高野さんは平成11年、店長に昇格したが、「管理監督者」として扱われ、残業代が支払われなくなった。一方、アルバイト店員の不足などを穴埋めするため、月80時間近い残業を長期間強いられた結果、17年に軽い脳梗塞(こうそく)を起こした。
日本マクドナルドの話 当社の主張が認められず残念だ。当社の主張は正しいと認識しており、控訴する方向で考える。
産経ニュースhttp://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080128/trl0801281051008-n1.htm
依然深刻な残業代未払い 飲食業界だけでなく他業界でも
2007年12月28日
消費者金融大手5社、過払い金返還倍増・年3000億円にも
個人向け無担保ローンで、消費者金融各社が利息制限法を超えて受け取った利息(過払い金)の利用者への返還額が増加し続けている。大手5社の返還額は今年1―11月で2600億円を超えており昨年から倍増。年間で3000億円に膨らむ可能性がある。過払い金返還が本格化して2年ほど経過し、利用者の認知度が高まっているため。消費者金融各社は引当金を積んでいるが、増加が続くと、追加負担が生じる可能性もありそうだ。
武富士、アコム、プロミス、アイフル、三洋信販の大手5社が利用者などからの返還請求に応じて支払った金額は、1―11月の平均で月額240億円。100億円程度だった昨年の2倍超のペースになっている。(09:22)
日経ネットhttp://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20071227AT2C2603G26122007.html
武富士、アコム、プロミス、アイフル、三洋信販の大手5社が利用者などからの返還請求に応じて支払った金額は、1―11月の平均で月額240億円。100億円程度だった昨年の2倍超のペースになっている。(09:22)
日経ネットhttp://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20071227AT2C2603G26122007.html
2007年12月24日
消費者金融再編必至 アイフル、レイクの名前が取沙汰
消費者ローンの規制を強化する貸金業法が2007年12月19日に施行され、消費者金融業界はいよいよ「再編待ったなし」となった。法律は多重債務者救済を目的に、悪質な消費者金融業者を市場から「退場」させるのが狙いだ。規制強化による貸出金利の引き下げや、グレーゾーン金利に端を発する過払い金の返還訴訟の増加などで収益を圧迫される消費者金融業者。いよいよ大手までも再編の波が及ぶのか。
貸金業法施行で「おカネを貸す人がいなくなる」
アイフルにも再編の波は及ぶのか 19日に施行された貸金業法は、消費者金融などが個人ローンを提供する場合の貸出金利について、09年末をめどに出資法の上限金利(年29.2%)を利息制限法(金額ごとの段階で年15~20%)と同水準とすることや、年収の3分の1を超す利用者への貸し出しが制限される(総量規制)などの規制が盛られた。
簡単に言えば、これまで貸していた人に貸せなくなったわけだ。これに加えて、利息制限法を超えて受け取っていた利息(過払い金)については、その返還を求める訴訟が相次いでいる。これらが、この1年で消費者金融業界の経営を急速に悪化させている。
とはいえ、法律が施行された以上従わないわけにはいかない。12月17日、大手消費者金の武富士が08年1月25日以降の新規契約者から貸出金利の上限を年18%以下に引き下げると発表。すでにアコムやプロミスは実施済みで、12月19日からはプロミスが適用を開始した。これで大手4社が出そろったことになる。
続きを読む http://www.j-cast.com/2007/12/24014833.html
貸金業法施行で「おカネを貸す人がいなくなる」
アイフルにも再編の波は及ぶのか 19日に施行された貸金業法は、消費者金融などが個人ローンを提供する場合の貸出金利について、09年末をめどに出資法の上限金利(年29.2%)を利息制限法(金額ごとの段階で年15~20%)と同水準とすることや、年収の3分の1を超す利用者への貸し出しが制限される(総量規制)などの規制が盛られた。
簡単に言えば、これまで貸していた人に貸せなくなったわけだ。これに加えて、利息制限法を超えて受け取っていた利息(過払い金)については、その返還を求める訴訟が相次いでいる。これらが、この1年で消費者金融業界の経営を急速に悪化させている。
とはいえ、法律が施行された以上従わないわけにはいかない。12月17日、大手消費者金の武富士が08年1月25日以降の新規契約者から貸出金利の上限を年18%以下に引き下げると発表。すでにアコムやプロミスは実施済みで、12月19日からはプロミスが適用を開始した。これで大手4社が出そろったことになる。
続きを読む http://www.j-cast.com/2007/12/24014833.html
2007年12月13日
消費者金融大手4社再編か?「アイフル経営危機説」の深層
消費者金融業界で大手4社の一角を占めるアイフルに経営危機説が流れている。過払い金返還ラッシュに見舞われて経営が厳しいのは、どの消費者金融会社も同じだが、自己資本比率が最も低く、メガバンク傘下にも入っていないため、経営基盤は大手4社のなかでも弱い。当面の資金繰りに問題はないものの、先行きは予断を許さず、大手4社の再編劇にまで発展する可能性もある。
「今後5年分の経営計画を提出してもらいたい」――。さる11月、突然メインバンクである住友信託銀行から、こう通告されたアイフルは、あわてて経営計画の数値作成に追われた。
住友信託の懸念の裏には、ひっきりなしに流れているアイフル危機説がある。数週間前には「アイフルが民事再生法の適用を申請する」といううわさが流れた。いわゆる「ガセネタ」ではあったが、9月に業界中堅のクレディアが民事再生法適用の申請に踏み切った経緯もあり、取引金融機関は真偽の確認に大わらわとなった。
9月の中間決算で、住友信託はノンバンク向け融資の貸し倒れ引当金を300億円積み増した。この大半がアイフル向けと見られるが、「備えあれば憂いなし」とはいかない。アイフルに対する住友信託の融資残高は、単体で約945億円、グループ全体では2000億円弱にも上る(2007年9月末)からだ。
続きを読むhttp://diamond.jp/series/closeup/12_15_001/
2007年12月13日 週刊ダイヤモンド編集部
「今後5年分の経営計画を提出してもらいたい」――。さる11月、突然メインバンクである住友信託銀行から、こう通告されたアイフルは、あわてて経営計画の数値作成に追われた。
住友信託の懸念の裏には、ひっきりなしに流れているアイフル危機説がある。数週間前には「アイフルが民事再生法の適用を申請する」といううわさが流れた。いわゆる「ガセネタ」ではあったが、9月に業界中堅のクレディアが民事再生法適用の申請に踏み切った経緯もあり、取引金融機関は真偽の確認に大わらわとなった。
9月の中間決算で、住友信託はノンバンク向け融資の貸し倒れ引当金を300億円積み増した。この大半がアイフル向けと見られるが、「備えあれば憂いなし」とはいかない。アイフルに対する住友信託の融資残高は、単体で約945億円、グループ全体では2000億円弱にも上る(2007年9月末)からだ。
続きを読むhttp://diamond.jp/series/closeup/12_15_001/
2007年12月13日 週刊ダイヤモンド編集部
2007年12月13日
過払い利息に損害賠償命令 神戸地裁、救済範囲が拡大
2007年12月11日 20時13分
消費者金融「プロミス」に法定金利を上回る利息を支払わされた兵庫県淡路市の女性(62)が、過払い分の返還を求めた訴訟で、神戸地裁(橋詰均裁判長)がプロミスに対し約90万円の損害賠償を命じる判決を言い渡し、確定したことが11日分かった。
過払い金を「損害賠償」の対象として認めた判決は異例。過払い金の請求は通常「不当利得」として請求され、返済完了から10年で時効が完成し以後請求できなくなる。一方、損害賠償の時効は「被害発覚」から3年。
アイフル被害対策全国会議事務局長の辰巳裕規弁護士は「10年以上前に過払いした被害者にとって、損害賠償によって救済できる画期的な判決」と話している。
判決によると、女性はプロミスから50万円借り、1990年9月までに約140万円を返済。過払い分などの存在に気付き、2006年、約90万円の返還を、不当利得と損害賠償の2つの請求理由で洲本簡裁に提訴したが簡裁が棄却。神戸地裁に控訴した。
(共同)
中日新聞 http://www.chunichi.co.jp/s/article/2007121101000570.html
消費者金融「プロミス」に法定金利を上回る利息を支払わされた兵庫県淡路市の女性(62)が、過払い分の返還を求めた訴訟で、神戸地裁(橋詰均裁判長)がプロミスに対し約90万円の損害賠償を命じる判決を言い渡し、確定したことが11日分かった。
過払い金を「損害賠償」の対象として認めた判決は異例。過払い金の請求は通常「不当利得」として請求され、返済完了から10年で時効が完成し以後請求できなくなる。一方、損害賠償の時効は「被害発覚」から3年。
アイフル被害対策全国会議事務局長の辰巳裕規弁護士は「10年以上前に過払いした被害者にとって、損害賠償によって救済できる画期的な判決」と話している。
判決によると、女性はプロミスから50万円借り、1990年9月までに約140万円を返済。過払い分などの存在に気付き、2006年、約90万円の返還を、不当利得と損害賠償の2つの請求理由で洲本簡裁に提訴したが簡裁が棄却。神戸地裁に控訴した。
(共同)
中日新聞 http://www.chunichi.co.jp/s/article/2007121101000570.html
アイフルグループの株式会社ワイド(川北太一代表取締役・代理人宮本恵伸弁護士)と名古屋管理職ユニオン(代表者山上博信)の団体交渉が、本日1600から名古屋市内で開催されました。




