2007年08月25日
アイフルグループ社員続々加入!
最近になりアイフルG社員がユニオンに続々加入しております。
先日も事前カウンセリングの後、品川駅で打合せと加入手続き、そのあと三宅勝久氏を交えたアイフル問題会同を開催しました。
新たに加入した組合員らの証言、日記等は、今後更なるアイフルの暗部が明るみになるものであろう。
「尺度は損得」という言葉は、行政処分を受ける以前までアイフル経営陣がアイフルグループ全社に掲げさせていた価値観のひとつである。
経営陣らは行政処分を反省し、アイフルは生まれ変わると言うが、何ら誰一人責任も取らず、長年の価値観に染まりきった同じ経営陣らに果たして、それは可能であろうか?
その答えは既に一般の社員達はもう知っていると思う。
戦前の軍国主義の日本が、幕末の徳川幕府が・・・・全て内部からの変革では弾圧のみが支配され、結果、敗戦による連合軍や黒船という外圧でのみ変革されてきたという歴史がそれを物語っている。
現在の北朝鮮が自ら権力を捨て民主化に出来ると思うか?答えは同じである。
先日も事前カウンセリングの後、品川駅で打合せと加入手続き、そのあと三宅勝久氏を交えたアイフル問題会同を開催しました。
新たに加入した組合員らの証言、日記等は、今後更なるアイフルの暗部が明るみになるものであろう。
「尺度は損得」という言葉は、行政処分を受ける以前までアイフル経営陣がアイフルグループ全社に掲げさせていた価値観のひとつである。
経営陣らは行政処分を反省し、アイフルは生まれ変わると言うが、何ら誰一人責任も取らず、長年の価値観に染まりきった同じ経営陣らに果たして、それは可能であろうか?
その答えは既に一般の社員達はもう知っていると思う。
戦前の軍国主義の日本が、幕末の徳川幕府が・・・・全て内部からの変革では弾圧のみが支配され、結果、敗戦による連合軍や黒船という外圧でのみ変革されてきたという歴史がそれを物語っている。
現在の北朝鮮が自ら権力を捨て民主化に出来ると思うか?答えは同じである。
2007年07月01日
2007年07月01日
2007年07月01日
第34回 職場のいじめ電話110にTV局の取材がきました!!
法人たる労働組合・名古屋管理職ユニオンが、29日より開催しております
「第34回 職場のいじめ電話110番」無料相談会ですが、TV局の
取材が行われました。


放送局 中京テレビ
番組名 NEWS「リアルタイム」
放映時間 午後4時48分より午後19時までの間で放映予定です。
番組ホームページ http://www.ctv.co.jp/realtime/index.html
皆さん是非ご覧ください。
相談会は、土曜日までユニオン事務所で行います。
日曜日は春日井春日井市のグリーンパレス春日井(勤労福祉会館)で出張相談を行います。
詳しくは
http://unionnagoya.gifulog.com/
http://naname.ti-da.net/e1629223.html
をご覧ください。
「第34回 職場のいじめ電話110番」無料相談会ですが、TV局の
取材が行われました。


放送局 中京テレビ
番組名 NEWS「リアルタイム」
放映時間 午後4時48分より午後19時までの間で放映予定です。
番組ホームページ http://www.ctv.co.jp/realtime/index.html
皆さん是非ご覧ください。
相談会は、土曜日までユニオン事務所で行います。
日曜日は春日井春日井市のグリーンパレス春日井(勤労福祉会館)で出張相談を行います。
詳しくは
http://unionnagoya.gifulog.com/
http://naname.ti-da.net/e1629223.html
をご覧ください。
2007年04月30日
大阪高裁抗告棄却!
京都地裁仮処分申立却下決定に対する大阪高裁即時抗告事件平成19年(ラ)第343号の
決定(判決)が去る4月23日下されました。
残念ながら、結果は抗告棄却というひどい決定でした。
要は、退職一時金を少なからずとも支給を受けたのだから、早急な保全をする必要がなく
不服や文句があるなら仮処分では無く訴訟をしろ!という安易な決定であります。
当ユニオンは最高裁への上告か労働委員会への救済命令かを早急に検討しております。
ユニオン組合員の皆さん!今回の決定はあくまで仮処分のような早急な保全の必要性があるかどうか?が最大の争点となりますが、リストラ手続き、団体交渉が誠実に実施されたかどうかにはあまり深く審議されていません。
アイフルグループの発表実施したリストラ手続きが正当な手続きだったと判決が出た訳では決してありません。
例えば、地域限定希望退職対象社員が今回のリストラに対して勤務する店舗が廃止になる以上は選択できる道は希望退職に応募するしか道が無いからであります。
応募しなければおのずと限定社員の乗率が更に低い優遇措置しか残されていないからであります。
だからこそ、事前にユニオンや全社員に経営状態等の開示や乗率等、他年齢基準等の協議説明や検討が必要であると考えます。
黙っていれば今後更に、今年9月、2年後の2009年と経営者の責任を棚に上げたリストラに直面していく事は避けられません。
決定(判決)が去る4月23日下されました。
残念ながら、結果は抗告棄却というひどい決定でした。
要は、退職一時金を少なからずとも支給を受けたのだから、早急な保全をする必要がなく
不服や文句があるなら仮処分では無く訴訟をしろ!という安易な決定であります。
当ユニオンは最高裁への上告か労働委員会への救済命令かを早急に検討しております。
ユニオン組合員の皆さん!今回の決定はあくまで仮処分のような早急な保全の必要性があるかどうか?が最大の争点となりますが、リストラ手続き、団体交渉が誠実に実施されたかどうかにはあまり深く審議されていません。
アイフルグループの発表実施したリストラ手続きが正当な手続きだったと判決が出た訳では決してありません。
例えば、地域限定希望退職対象社員が今回のリストラに対して勤務する店舗が廃止になる以上は選択できる道は希望退職に応募するしか道が無いからであります。
応募しなければおのずと限定社員の乗率が更に低い優遇措置しか残されていないからであります。
だからこそ、事前にユニオンや全社員に経営状態等の開示や乗率等、他年齢基準等の協議説明や検討が必要であると考えます。
黙っていれば今後更に、今年9月、2年後の2009年と経営者の責任を棚に上げたリストラに直面していく事は避けられません。
2007年04月29日
不当労働行為の抗議警告!
団体交渉議案での合意の中でパワハラ申告の調査実施が行われました。しかし、一部下記の事実の報告が寄せられ、当ユニオンはトライト代理人 京都こもれび法律事務所 宮本 恵伸弁護士(自由人権協会所属)とアイフルグループ トライト本社へ抗議文を送付致しました。
回答対応次第では、労働委員会への不当労働行為の申立議案に付加する予定である。
尚、その時にはパワハラ実態録音とパワハラ証人者の証言も提出する予定である。
抗議警告と質問
去る先日、トライト○○地区に於いて、アイフルパワハラ調査の○○氏なる者が、パワハラ調査の他社員の聴聞時に○○のパワハラ申告があったから、わさわざ来たと申告者○○氏の名前を関係者に言いふらしている行為は、パワハラ申告者に対しての嫌がらせと他社員への申告させにくくする為の牽制、見せしめ行為である。
○○氏を組合から脱退させる事を企て、申告者○○の名前を言いふらす事によって、他の社員にユニオンに加入しないよう企てるとも取れる行為である。
上記行為は労働組合法7条所定の不当労働行為に該当する不法行為であるから、
厳重に抗議警告し、当事者○○の処分を要求し、アイフルコンプライアンス委員会としての今後の改善策の説明を求める。
尚、なんら対応回答が無き場合は不法行為として損害賠償請求を申し立てる事を警告する。
平成19年3月22日
名古屋市中区平和1丁目
8―1 長岡ビル1F
名古屋管理職ユニオンアイフルG支部
代表 内田
回答対応次第では、労働委員会への不当労働行為の申立議案に付加する予定である。
尚、その時にはパワハラ実態録音とパワハラ証人者の証言も提出する予定である。
抗議警告と質問
去る先日、トライト○○地区に於いて、アイフルパワハラ調査の○○氏なる者が、パワハラ調査の他社員の聴聞時に○○のパワハラ申告があったから、わさわざ来たと申告者○○氏の名前を関係者に言いふらしている行為は、パワハラ申告者に対しての嫌がらせと他社員への申告させにくくする為の牽制、見せしめ行為である。
○○氏を組合から脱退させる事を企て、申告者○○の名前を言いふらす事によって、他の社員にユニオンに加入しないよう企てるとも取れる行為である。
上記行為は労働組合法7条所定の不当労働行為に該当する不法行為であるから、
厳重に抗議警告し、当事者○○の処分を要求し、アイフルコンプライアンス委員会としての今後の改善策の説明を求める。
尚、なんら対応回答が無き場合は不法行為として損害賠償請求を申し立てる事を警告する。
平成19年3月22日
名古屋市中区平和1丁目
8―1 長岡ビル1F
名古屋管理職ユニオンアイフルG支部
代表 内田
2007年03月19日
京都地方裁判所に団交仮処分命令申立する
今回、ユニオンは去る2月に希望退職募集に関してトライトに対して京都地方裁判所に団交仮処分命令申立て(平成19年(ヨ)第53号)を致し、3月2、15日両日に各審尋が開かれ互い主張。当日審議終了結審となる。今月中に判決予定であります。
会社側出席弁護士 塚本 誠一 ・ 宮本 恵伸各弁護士
第1回審尋期日に於いて、希望退職募集及びリストラ発表に関して、トライト側は前回の団体交渉で、一切の協議に応じる意思なしと明言していたにも関わらず、裁判所では過去も今後も団体交渉に応じていると回答する。
(概略)
ユニオンは形式的に団体交渉に出席しているだけであり、何ら退職一時金の根拠、乗率、経営状態 取締役会議内容等の説明も無く、資料の提出の拒否等などでは協議には応じていないと指摘する。
会社側は単なる希望退職を応募募集しただけとの主張に終始。
尚、ユニオンより過去の最高裁判例を示す
東北測量事件
上記、平行線により、裁判官より第2回審尋期日までにこの件につき、団交を再度したらどうかとの勧めもあり3月7日に第13回団体交渉を開催する。
会社側出席弁護士 塚本 誠一 ・ 宮本 恵伸各弁護士
第1回審尋期日に於いて、希望退職募集及びリストラ発表に関して、トライト側は前回の団体交渉で、一切の協議に応じる意思なしと明言していたにも関わらず、裁判所では過去も今後も団体交渉に応じていると回答する。
(概略)
ユニオンは形式的に団体交渉に出席しているだけであり、何ら退職一時金の根拠、乗率、経営状態 取締役会議内容等の説明も無く、資料の提出の拒否等などでは協議には応じていないと指摘する。
会社側は単なる希望退職を応募募集しただけとの主張に終始。
尚、ユニオンより過去の最高裁判例を示す
東北測量事件
上記、平行線により、裁判官より第2回審尋期日までにこの件につき、団交を再度したらどうかとの勧めもあり3月7日に第13回団体交渉を開催する。
2007年02月06日
●国会質問予定
06/04/23 21:18
●国会質問予定
ユニオンは去る4月19日に国会の議員会館を訪ね、事前に予約済みの労務、法律、金融に強い衆議院議員と参議院議員の3名の代議士を訪ね、各2時間近くに渡り面談をして頂きました。内一人はテレビでも有名な代議士が千葉補欠選挙の合間を縫って時間を取って下さり、ユニオンが追求している問題を真剣に聞いてくれました。
その結果、近く国会で質問をして頂く言葉を頂きました。
主に金融監督庁と厚生労働省、他関連官庁に質問予定。
質問内容は現時点では全て非公開と致します。
●国会質問予定
ユニオンは去る4月19日に国会の議員会館を訪ね、事前に予約済みの労務、法律、金融に強い衆議院議員と参議院議員の3名の代議士を訪ね、各2時間近くに渡り面談をして頂きました。内一人はテレビでも有名な代議士が千葉補欠選挙の合間を縫って時間を取って下さり、ユニオンが追求している問題を真剣に聞いてくれました。
その結果、近く国会で質問をして頂く言葉を頂きました。
主に金融監督庁と厚生労働省、他関連官庁に質問予定。
質問内容は現時点では全て非公開と致します。
2007年01月28日
●07/01/24アイフルリストラ110番開催
●解雇要件・解雇のルール


平日にもかかわらず電話相談が昼休みに集中してかかってきました。失望と不安の声が多かったです。
転勤も出来ない場合は解雇になるのか?
他大手並みに特別退職金を支給すべきだ!
との相談が多かったです。
解雇の場合の全て満たさなければならない4要件を下記リンク参照下さい。
経営陣が役員報酬等も返上し、全くの利益も計上出来ず、倒産寸前の危機的的な状況にある事が整理解雇の要件の一つとして挙げられます。その様な状態ですか?
特に希望退職条件に該当しない方は自己都合等の理由で退職勧奨もある事も多いですから、断固争う事をお勧めします。
転勤が出来ない方の相談が多いですね。
現状利益も挙がっており、店舗閉鎖も含め、今後のコスト削減の為の合理化だけでは解雇ルールに抵触する疑いもあり、争う事と考えます。
労基法第18条の2
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効となります。
①辞めたくない人は退職勧奨も拒否し争いましよう。
②転勤不可等の理由で自己の都合での退職を会社は誘導してくる場合が多いですから、辞めたく無ければ自己都合での退職願いは絶対書いてはいけません。
録音を撮ること事をお勧めします。
解雇規定を就業規則に規定されてるか確認して下さい。
近くのユニオン加入相談か労働弁護団・管轄の労働委員会に相談する事をお勧めします。
詳細は ↓
解雇・退職労務Q&A
独立行政法人 労働政策研究・研修機構/データベース(労働政策研究支援情報):


平日にもかかわらず電話相談が昼休みに集中してかかってきました。失望と不安の声が多かったです。
転勤も出来ない場合は解雇になるのか?
他大手並みに特別退職金を支給すべきだ!
との相談が多かったです。
解雇の場合の全て満たさなければならない4要件を下記リンク参照下さい。
経営陣が役員報酬等も返上し、全くの利益も計上出来ず、倒産寸前の危機的的な状況にある事が整理解雇の要件の一つとして挙げられます。その様な状態ですか?
特に希望退職条件に該当しない方は自己都合等の理由で退職勧奨もある事も多いですから、断固争う事をお勧めします。
転勤が出来ない方の相談が多いですね。
現状利益も挙がっており、店舗閉鎖も含め、今後のコスト削減の為の合理化だけでは解雇ルールに抵触する疑いもあり、争う事と考えます。
労基法第18条の2
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効となります。
①辞めたくない人は退職勧奨も拒否し争いましよう。
②転勤不可等の理由で自己の都合での退職を会社は誘導してくる場合が多いですから、辞めたく無ければ自己都合での退職願いは絶対書いてはいけません。
録音を撮ること事をお勧めします。
解雇規定を就業規則に規定されてるか確認して下さい。
近くのユニオン加入相談か労働弁護団・管轄の労働委員会に相談する事をお勧めします。
詳細は ↓
解雇・退職労務Q&A
独立行政法人 労働政策研究・研修機構/データベース(労働政策研究支援情報):
2007年01月28日
2007年01月28日
●07/1/13アイフル労働者いじめ110番開催(関西支部)
●朝一から電話鳴りっ放し

今回初めての関西地区対象にアイフルグループいじめ110番開催でしたが、予想を上回る反響に驚くばかりでした。
あまりにもパワハラ・セクハラ等のいじめが多いですね!
又、「ばかやろう、死ね!ガチャン」や無言電話等も多々ありました。嫌がらせ?
中日新聞朝刊に新聞報道されております。
ニュース画像参照!
尚、予想以上に盛り上がってしまい、どのように収拾を付けていくのかも併せて話し合いの結果、次回1/24再度、名古屋管理職ユニオン本部にてアイフルグループ労働者集中相談会を開催の予定であります。
詳細は別途掲載致します。

勇気に感謝します!
相談担当者は、名古屋管理職ユニオンアイフル支部顧問の舟越正行社会保険労務士
尚、船越先生はユニオンアイフルG支部の団体交渉にも参加!サービス残業計算、パワハラ、不正強要等の当組合員の悲痛な叫びを訴えてくれてます。
今回の相談者も同様な相談でした。

アイフル・グループ社員やトライト社員からの相談多数あり、前回の名古屋地区同様にサービス残業・パワハラ・セクハラの件等の相談ありました。
写真はトライト社員からの相談です。
特定の幹部名が続けざまに来ております。

写真はアイフル社員からの相談です。
パワハラの相談です。
相談者弁では気に入らなければ辞めさせる様に陰湿な嫌がらせを受けたとの悲痛な叫びでした。
大人のいじめが無くならない限り子供のいじめは無くなりません。
子は親の鏡といいますから・・・
グループ内何処も同じような相談内容です。

午後からは、甲南大学法学部名誉教授・姫路独協大学法科大学院教授の松岡正章氏も駆け付けて下さいました。
普段は、刑事控訴審に心血を注ぐべく、大阪弁護士会で活躍中。
今日は本当に手弁当で来てくださり感謝しています。
残念ながら、大阪の刑事事件で飲み会は抜きで電車で帰られました。
組合活動をご覧になり、「まじめなみなさんだなぁ~。まじめな人はいじめられるんだなぁ~。また、呼んでください!」とご感想を賜りました。
ユニオン未解決案件の説明・過去の告発内容・今後の告発予定案件を熱心に相談にのって頂きました。

今回初めての関西地区対象にアイフルグループいじめ110番開催でしたが、予想を上回る反響に驚くばかりでした。
あまりにもパワハラ・セクハラ等のいじめが多いですね!
又、「ばかやろう、死ね!ガチャン」や無言電話等も多々ありました。嫌がらせ?
中日新聞朝刊に新聞報道されております。
ニュース画像参照!
尚、予想以上に盛り上がってしまい、どのように収拾を付けていくのかも併せて話し合いの結果、次回1/24再度、名古屋管理職ユニオン本部にてアイフルグループ労働者集中相談会を開催の予定であります。
詳細は別途掲載致します。

勇気に感謝します!
相談担当者は、名古屋管理職ユニオンアイフル支部顧問の舟越正行社会保険労務士
尚、船越先生はユニオンアイフルG支部の団体交渉にも参加!サービス残業計算、パワハラ、不正強要等の当組合員の悲痛な叫びを訴えてくれてます。
今回の相談者も同様な相談でした。

アイフル・グループ社員やトライト社員からの相談多数あり、前回の名古屋地区同様にサービス残業・パワハラ・セクハラの件等の相談ありました。
写真はトライト社員からの相談です。
特定の幹部名が続けざまに来ております。

写真はアイフル社員からの相談です。
パワハラの相談です。
相談者弁では気に入らなければ辞めさせる様に陰湿な嫌がらせを受けたとの悲痛な叫びでした。
大人のいじめが無くならない限り子供のいじめは無くなりません。
子は親の鏡といいますから・・・
グループ内何処も同じような相談内容です。

午後からは、甲南大学法学部名誉教授・姫路独協大学法科大学院教授の松岡正章氏も駆け付けて下さいました。
普段は、刑事控訴審に心血を注ぐべく、大阪弁護士会で活躍中。
今日は本当に手弁当で来てくださり感謝しています。
残念ながら、大阪の刑事事件で飲み会は抜きで電車で帰られました。
組合活動をご覧になり、「まじめなみなさんだなぁ~。まじめな人はいじめられるんだなぁ~。また、呼んでください!」とご感想を賜りました。
ユニオン未解決案件の説明・過去の告発内容・今後の告発予定案件を熱心に相談にのって頂きました。
2007年01月28日
●12/26司法クラブにて記者会見

共同、朝日新聞、読売新聞、NHK、京都新聞…などなど名刺交換挨拶
記者達も業界大リストラ近しは理解しており、導入が検討されているホワイトカラー・エグゼンプションの影響と併せ、ユニオンが抱えているアイフル各種問題を説明!
多いに手応えが有りました!
又、先日、名古屋での大反響だったリストラ110番の内容説明と来年1/13に関西圏で行うアイフル労働者いじめ110番開催の実施に取材要請を致しました。
2007年01月28日
●会社のパワハラ相談・職場のいじめ・深刻です・・・・


アイフルとグループ社員から上司らのパワハラとセクハラの相談、トライト社員からもサービス残業他同様な相談が入りました!
又、債務整理相談もありました。
職場のいじめ・深刻です・悪質です・・
来所相談予約多数あり。
2007年01月28日
2007年01月28日
●12/23ユニオン職場いじめ110番開催


本日、名古屋管理職ユニオン本部で、職場いじめ110番の電話相談会を開催しました。マスコミ3社も入りました。
取材:中日新聞、CBCテレビ、名古屋テレビ、中京テレビ
午前中の相談は、中日新聞の読者。
午後は、もっぱら、12時前の「昼のニュース」で報道されたことによります。
2007年01月28日
●ユニオン講演会開催される

9月30日名古屋市内会場にてユニオン主催による「誰も幸せにならないアイフル問題」と題して、武富士を追い詰めた事で有名なジャーナリスト三宅氏を招き、講演会が開催されました。
*ユニオン山上委員長挨拶
*漫画にも載った3回のサラ金強盗事件の当事者本人の挨拶
*ユニオンアイフルG支部代表内田氏挨拶
三宅氏と武富士との4年に渡る戦いの講演が中心となり、講演のなかでも、武富士の会社役員が部下に叱責する「バキ」の実態、懲罰会議の様子の録音放映には、内容があまりにも組織としてのレベルの低さに驚き、会場は大いに盛り上がりました。
30名以上の来場者が来られ、大盛況に終わりました。来場者には地元司法書士の先生方、地方議員の先生方、元金融会社社員等他様々な方が来場していただき、互いの情報交換を約束し合いました。
今回の盛り上がりを請け、今後もユニオンは定期的に開催をして行く予定であります。
2007年01月28日
⑲第2弾告発内容公開
07/01/27 7:10
⑲第2弾告発内容公開
第2弾の告発内容を今回公開致します。金融庁にアイフルグループトライトに対して告発したものです。その後、ユニオン非開示組合員等より近畿財務局よりトライト本社調査報告を求められたとの通報がありました。又、略字入力禁止と履歴改良となる様子との連絡がありました。
又、今後の様子を見て告発済み第3弾を順次公開致します、尚、昨年末に予定していた告発第4弾を来月告発予定であります。
平成18年8月○○日
貸金業規制法違反告発書
私はアイフルグループであるトライト㈱に今年○○末まで勤務していた現役社員の一人であります。
今回アイフルグループトライト管理部の、会社ぐるみでの貸金業規制法違反の実態を公益通報者保護法により告発申告致します。
告発対象会社 トライト株式会社 代表取締役 川北 太一
本社 〒600-8420
京都市下京区烏丸通五条上がる高砂町381-1
(アイフル本社と同一)
「本人居宅以外の督促状送付事実」
私の勤務していたトライト㈱管理部は滋賀県草津市西大路1-1に存在し、今年4月にアイフルが行政処分を受けた事例の中の部署である西日本管理センタ-と同一ビル内にあります。又、今回の私のトライト管理部の違反告発事例は、このアイフル西日本管理センタ-の行政処分発端事例(25日間の業務停止)と同一事例をトライトも実施していたという事であります。
手口としては、長期支払い遅れの顧客先の中での行方不明対象先の実家又本籍地に、本人宛に裁判予告通知なる督促状を送付し、それを開封した身内より債権回収を図るという姑息な手段であります。この実態はアイフルグループ全社の管理部が同じと推察されます。
アイフルグループではこの回収方法を「実家書面」と呼びます。
アイフルグループトライトは親展入り本人宛の封書を実家に送付し、あわよくば身内が開封してその内容に驚き身内が支払いする事をもくろんだ実家書面送付の指示を組織的に出しておりました。
管理部社員に連帯責任を伴う高い回収ノルマを課して、賞与又基本給評価にも反映させてきました。
この組織ぐるみの違法行為の証拠は別紙の私本人が使用していた会社帳票であります。
①回収応答表と②会社の業務連絡からも明らかであります。
説明
① 応答表(A)
4月の左端14番と6月の9と11番が実家に書面を送り回収になった事を記入してます。応答表の真ん中の項目に効果TC実家との記載が実家に書面を出した事が効果として記入されてます。一括金額が9番は118775円、11番は60万の一括回収の実績です。
これらは全て支払い義務の無い実家等の身内からの回収であります。
② 会社の業務連絡(B)
実家や本籍に督促状を出す時にアイフルグループトライトはその違法性を認識している為、PCに交渉履歴を暗号化して入力せよとの業務指示書であります。
実家に書面は*マーク
本籍に書面はHマーク
とのマークを入力せよとの指示であります。
(グループ会社によってマークは違うと思います)
あくまで行方不明先の本人宛の督促状ですが、毎週の朝礼時や月初めの管理部のミイーテング会議でも、課長より「本人からは回収できませんよ!通常な請求で回収実績が上がらなければ、住民票申請や実家書面等で工夫してください!」又、一部社員から実家書面は法的に問題があるのでは?との質問にも「アイフルはOKだから気にせず、どんどんやって下さい」等の発言からも、明らかに組織ぐるみの身内から回収する事を狙った姑息な手法であります。
この実家書面での回収実績効果は高く、担当者によっては叱責又自己の評価を高める為に、正規な行方不明先口座以外に、住所が判明した先もあえて口座変更をせず、行方不明の口座のままにして実家書面の送付を繰り返していた社員も居た程であります。
毎月担当者一人約30件~100件送付が平均であり、私含めトライト管理部約12人~20人がこの回収行為を実施しておりました。
トライトは2月にアイフル本体が行政処分の恐れ有りとの事で、この実家書面は現在禁止としましたが、4月のアイフル行政処分発表の当日にグループ福田代表より発布された社員へのメッセージ通達(別紙参照)でもわかる通り、あたかも一部社員がしでかした事のような中身であり、代表自身のなんら反省の言葉もない有様です。
消費者金融業は命の次に大切なお金という商品を取り扱う以上は、全てにおいてモラルが大切である事は言うまでもありません。ましてや業界でも大手と位置づけされるアイフルグループにとっては、それは社会的責務であります。
これだけ社会問題化にもなってしまった事に対して何ら反省もせず、本来なら代表辞任する事が常識でありますが、今尚、ほとぼりが冷めるまでと権力の保身を図っております。経営陣がこの様な状態ですから内部からの自浄作用は不可能であると考えます。正しい意見を具申すれば粛清される体制なのです。
この告発を以って、アイフルグループトライト含め全てのグループ会社の金融庁の立ち入り調査を実施して頂き、グループ経営陣に対して厳しい刑事罰と行政処分の適用を望みます。
以上
○○○○○○
○○○○○○
⑲第2弾告発内容公開
第2弾の告発内容を今回公開致します。金融庁にアイフルグループトライトに対して告発したものです。その後、ユニオン非開示組合員等より近畿財務局よりトライト本社調査報告を求められたとの通報がありました。又、略字入力禁止と履歴改良となる様子との連絡がありました。
又、今後の様子を見て告発済み第3弾を順次公開致します、尚、昨年末に予定していた告発第4弾を来月告発予定であります。
平成18年8月○○日
貸金業規制法違反告発書
私はアイフルグループであるトライト㈱に今年○○末まで勤務していた現役社員の一人であります。
今回アイフルグループトライト管理部の、会社ぐるみでの貸金業規制法違反の実態を公益通報者保護法により告発申告致します。
告発対象会社 トライト株式会社 代表取締役 川北 太一
本社 〒600-8420
京都市下京区烏丸通五条上がる高砂町381-1
(アイフル本社と同一)
「本人居宅以外の督促状送付事実」
私の勤務していたトライト㈱管理部は滋賀県草津市西大路1-1に存在し、今年4月にアイフルが行政処分を受けた事例の中の部署である西日本管理センタ-と同一ビル内にあります。又、今回の私のトライト管理部の違反告発事例は、このアイフル西日本管理センタ-の行政処分発端事例(25日間の業務停止)と同一事例をトライトも実施していたという事であります。
手口としては、長期支払い遅れの顧客先の中での行方不明対象先の実家又本籍地に、本人宛に裁判予告通知なる督促状を送付し、それを開封した身内より債権回収を図るという姑息な手段であります。この実態はアイフルグループ全社の管理部が同じと推察されます。
アイフルグループではこの回収方法を「実家書面」と呼びます。
アイフルグループトライトは親展入り本人宛の封書を実家に送付し、あわよくば身内が開封してその内容に驚き身内が支払いする事をもくろんだ実家書面送付の指示を組織的に出しておりました。
管理部社員に連帯責任を伴う高い回収ノルマを課して、賞与又基本給評価にも反映させてきました。
この組織ぐるみの違法行為の証拠は別紙の私本人が使用していた会社帳票であります。
①回収応答表と②会社の業務連絡からも明らかであります。
説明
① 応答表(A)
4月の左端14番と6月の9と11番が実家に書面を送り回収になった事を記入してます。応答表の真ん中の項目に効果TC実家との記載が実家に書面を出した事が効果として記入されてます。一括金額が9番は118775円、11番は60万の一括回収の実績です。
これらは全て支払い義務の無い実家等の身内からの回収であります。
② 会社の業務連絡(B)
実家や本籍に督促状を出す時にアイフルグループトライトはその違法性を認識している為、PCに交渉履歴を暗号化して入力せよとの業務指示書であります。
実家に書面は*マーク
本籍に書面はHマーク
とのマークを入力せよとの指示であります。
(グループ会社によってマークは違うと思います)
あくまで行方不明先の本人宛の督促状ですが、毎週の朝礼時や月初めの管理部のミイーテング会議でも、課長より「本人からは回収できませんよ!通常な請求で回収実績が上がらなければ、住民票申請や実家書面等で工夫してください!」又、一部社員から実家書面は法的に問題があるのでは?との質問にも「アイフルはOKだから気にせず、どんどんやって下さい」等の発言からも、明らかに組織ぐるみの身内から回収する事を狙った姑息な手法であります。
この実家書面での回収実績効果は高く、担当者によっては叱責又自己の評価を高める為に、正規な行方不明先口座以外に、住所が判明した先もあえて口座変更をせず、行方不明の口座のままにして実家書面の送付を繰り返していた社員も居た程であります。
毎月担当者一人約30件~100件送付が平均であり、私含めトライト管理部約12人~20人がこの回収行為を実施しておりました。
トライトは2月にアイフル本体が行政処分の恐れ有りとの事で、この実家書面は現在禁止としましたが、4月のアイフル行政処分発表の当日にグループ福田代表より発布された社員へのメッセージ通達(別紙参照)でもわかる通り、あたかも一部社員がしでかした事のような中身であり、代表自身のなんら反省の言葉もない有様です。
消費者金融業は命の次に大切なお金という商品を取り扱う以上は、全てにおいてモラルが大切である事は言うまでもありません。ましてや業界でも大手と位置づけされるアイフルグループにとっては、それは社会的責務であります。
これだけ社会問題化にもなってしまった事に対して何ら反省もせず、本来なら代表辞任する事が常識でありますが、今尚、ほとぼりが冷めるまでと権力の保身を図っております。経営陣がこの様な状態ですから内部からの自浄作用は不可能であると考えます。正しい意見を具申すれば粛清される体制なのです。
この告発を以って、アイフルグループトライト含め全てのグループ会社の金融庁の立ち入り調査を実施して頂き、グループ経営陣に対して厳しい刑事罰と行政処分の適用を望みます。
以上
○○○○○○
○○○○○○
2007年01月26日
⑱第3弾告発と和解交渉
06/11/20 2:18
⑱第3弾告発と和解交渉
先日、組合員B氏案件につき、B氏代理弁護士と会社代理人宮本恵伸弁護士と第2回和解交渉がありましたが合意には至らず、今後の訴訟検討とマスコミ記者会見報道の調整に入ります。
又、ユニオンは第3弾行政庁告発を今回も実施致しました。
現時点では内容は非公開と致します。各行政庁の動き次第で順次告発内容を公開致します。
第4弾告発は12/5予定と致します。
更に今後ユニオンは国会質問準備に入ります。
尚、前回掲載した第2弾告発内容は今後の経過を見て順次公開致します。
⑱第3弾告発と和解交渉
先日、組合員B氏案件につき、B氏代理弁護士と会社代理人宮本恵伸弁護士と第2回和解交渉がありましたが合意には至らず、今後の訴訟検討とマスコミ記者会見報道の調整に入ります。
又、ユニオンは第3弾行政庁告発を今回も実施致しました。
現時点では内容は非公開と致します。各行政庁の動き次第で順次告発内容を公開致します。
第4弾告発は12/5予定と致します。
更に今後ユニオンは国会質問準備に入ります。
尚、前回掲載した第2弾告発内容は今後の経過を見て順次公開致します。
2007年01月26日
⑰バワハラ処分調査書提出と当該行政庁が調査報告を求める
06/10/30 19:42
⑰バワハラ処分調査書提出と当該行政庁が調査報告を求める
ユニオンは前回団交で取り上げたパワハラ事例を、トライト代理人宮本恵伸弁護士がパワハラ調査委員会に調査し回答するとの約束に基づき、各社員のパワハラ事例一部抜粋してトライトに提出しております。(会社には実名部署、実名管理職名を挙げております)
過去の団交経緯からユニオンは会社回答を全く期待しておりませんが、会社調査回答対応次第では随時内容を公開予定とし、且つ、関係行政庁に告発し続ける事でユニオンは対応して行きます。
又、各社員は会社上司より明らかに業法違反抵触行為の強要もされており、今後は公正な処分無き場合も随時公開と行政庁に告発していく予定であります。
先月告発した告発第2弾事例は、現在、当該行政庁がトライト本社に該当部署に調査し報告を求めている様子との事でユニオン非開示組合員らにより通報を得ております。
今後の経過を見て第2弾告発内容詳細を公開をする予定であります。
⑰バワハラ処分調査書提出と当該行政庁が調査報告を求める
ユニオンは前回団交で取り上げたパワハラ事例を、トライト代理人宮本恵伸弁護士がパワハラ調査委員会に調査し回答するとの約束に基づき、各社員のパワハラ事例一部抜粋してトライトに提出しております。(会社には実名部署、実名管理職名を挙げております)
過去の団交経緯からユニオンは会社回答を全く期待しておりませんが、会社調査回答対応次第では随時内容を公開予定とし、且つ、関係行政庁に告発し続ける事でユニオンは対応して行きます。
又、各社員は会社上司より明らかに業法違反抵触行為の強要もされており、今後は公正な処分無き場合も随時公開と行政庁に告発していく予定であります。
先月告発した告発第2弾事例は、現在、当該行政庁がトライト本社に該当部署に調査し報告を求めている様子との事でユニオン非開示組合員らにより通報を得ております。
今後の経過を見て第2弾告発内容詳細を公開をする予定であります。
2007年01月26日
⑯告発意見書
06/10/02 0:42
⑯告発意見書
アイフルグループ組織的脱税事件についての意見書
1、 現在のトライト社の店頭端末システムは平成16年4月1日より稼動している。尚、このシステム自体がアイフルとほぼ同一システムでありこの脱税行為はアイフルでも相当古くから長期的に行われている。
2、 違法性を認識している為か店頭マニュアルやアイフル用語集にも「伝票分割」の言葉は存在しない。その根拠は添付資料参照してください。トライト社では「伝票分割」はそのアイフルのシステムに変更になってすぐにアイフル社員により全店社員に口頭で指示されています。
3、 「伝票分割」の文字は無担保ローンのお客様の「入金額」が30000円以上で59998円以下の時に登場します。
4、 この脱税違反行為は現在もアイフルグループ全店で社員に強要されています。今年の業務停止処分で改善されるものと内心期待していましたが、やはり有り得ませんでした。その件は発覚を免れたため現在も進行中であります。前回の業務停止処分の対策として社員教育の徹底をアイフルは発表していますが、アイフルグループの社員たちは世間やマスコミに言われるほど悪い人たちでは決してありません。違法取立て、委任状改竄などの違法行為の根本原因は利益追求のため厳しいノルマを社員たちに課し、達成できなければ退職に追い込む等の卑劣なアイフルの社風やアイフル文化が原因であります。
5、 今回の脱税違反行為が今まで発覚しなかったのはアイフル特有の恐怖政治とも呼ぶべき社内風土で会社からの報復人事や嫌がらせ、パワーハラスメントを恐れて退職社員含め誰も申告、告発できなかったと確信しています。
6、 アイフルには検査部という内部監査部門があります。その検査部もその違法性は当然に認識している筈でありますが、福田社長の指示によると思われるその脱税行為には一切改善提案すらされていません。検査部自体が社員を微罪で懲罰処分にして高齢社員を退職に追い込むゲシュタポと化しています。経営陣がこの様な状態ですから内部からの自浄作用は不可能であると考えます。正しい意見を具申すれば粛清される体制なのです。
7、 東証一部上場企業として、2兆6千億余りの融資残高を誇り、1270億の市場空前の利益を計上しながら赤字財政で苦しむ日本国政府を欺き、なんら罪の無い社員6000人あまりを脱税の共同正犯に仕立て上げ、債務者であるお客様に2枚の領収書を無理やり書かせ脱税に協力させるそんなアイフルが上場企業として存在している事実を深く受け止めていただきたい。
8、 脱税教唆という罪状があれば適用していただきたい。
9、 これまでもアイフルは脱税で摘発されていますが、なんら反省、脱税に関しての対策は講じられていません。今回経営者に対し厳しい刑事罰の適用をもって望む他改善の見込みはないと考えます。
10、 本来、消費者金融のお客様のほとんどは生活困窮者であります。だからこそなお更、上場企業としては、日本企業としての納税の義務を果たし、公共性をもった企業に進化すべきと私は考えます。
11、 個人的な話になりますが今まで私が3万円以上の買い物をして領収書を発行していただいたことは何回もありますが脱税の為に2枚の領収書に氏名を書かされた経験など一度もありませんし、これからも有り得ないことと考えます。今回の事件はこういった面でも前代未聞の脱税事件と考えます。
12、 現在、アイフルグループでは有人店舗873店舗ありますが、一つの概算としまして、200円(一回の脱税額)×10回(一ヶ月の一店舗の3万円以上の来店客)×12(一年)×10年(今回遡って追徴課税できる期間)×873(店舗数)=209、520、000円となります。過怠税を3倍ですから約6億は追徴課税見込めるのでは?
13、 今回、検察庁が強制捜査しても、すぐに福田社長を逮捕拘留しないと、事件の事実関係や脱税に至った経緯等を他の役員や管理職に責任を転嫁する可能性が高いと考えます。アイフルの福田社長の独裁政治な手法ではこの様な違法行為でも揉み消される可能性が高いと考えます。
14、 脱税の根拠、証拠の一つとしては領収書がありますが、保管期間が限られています。貸金業法上、取引履歴は全顧客全期間保存している為、同一日に不自然な3万未満の入金履歴はその脱税の証拠になり得ると考えます。アイフル情報システム部がその全顧客取引履歴情報は保管しています。
15、 最後ですが、今回この脱税行為を告発したことによりすぐにではないにしても今後、私に対しありとあらゆる手段にて報復をしてくることが予想されます。直接ではないにしても、間接的にでも、例えば直属の上司や同僚を交代させたり、毎年見直される給料査定や賞与査定を下げたりとか報復人事もアイフル特有の文化であります。今回の件につき京都地方検察庁から文書にて公益通報者保護法により「警告文」の提出をお願いします。
以上
⑯告発意見書
アイフルグループ組織的脱税事件についての意見書
1、 現在のトライト社の店頭端末システムは平成16年4月1日より稼動している。尚、このシステム自体がアイフルとほぼ同一システムでありこの脱税行為はアイフルでも相当古くから長期的に行われている。
2、 違法性を認識している為か店頭マニュアルやアイフル用語集にも「伝票分割」の言葉は存在しない。その根拠は添付資料参照してください。トライト社では「伝票分割」はそのアイフルのシステムに変更になってすぐにアイフル社員により全店社員に口頭で指示されています。
3、 「伝票分割」の文字は無担保ローンのお客様の「入金額」が30000円以上で59998円以下の時に登場します。
4、 この脱税違反行為は現在もアイフルグループ全店で社員に強要されています。今年の業務停止処分で改善されるものと内心期待していましたが、やはり有り得ませんでした。その件は発覚を免れたため現在も進行中であります。前回の業務停止処分の対策として社員教育の徹底をアイフルは発表していますが、アイフルグループの社員たちは世間やマスコミに言われるほど悪い人たちでは決してありません。違法取立て、委任状改竄などの違法行為の根本原因は利益追求のため厳しいノルマを社員たちに課し、達成できなければ退職に追い込む等の卑劣なアイフルの社風やアイフル文化が原因であります。
5、 今回の脱税違反行為が今まで発覚しなかったのはアイフル特有の恐怖政治とも呼ぶべき社内風土で会社からの報復人事や嫌がらせ、パワーハラスメントを恐れて退職社員含め誰も申告、告発できなかったと確信しています。
6、 アイフルには検査部という内部監査部門があります。その検査部もその違法性は当然に認識している筈でありますが、福田社長の指示によると思われるその脱税行為には一切改善提案すらされていません。検査部自体が社員を微罪で懲罰処分にして高齢社員を退職に追い込むゲシュタポと化しています。経営陣がこの様な状態ですから内部からの自浄作用は不可能であると考えます。正しい意見を具申すれば粛清される体制なのです。
7、 東証一部上場企業として、2兆6千億余りの融資残高を誇り、1270億の市場空前の利益を計上しながら赤字財政で苦しむ日本国政府を欺き、なんら罪の無い社員6000人あまりを脱税の共同正犯に仕立て上げ、債務者であるお客様に2枚の領収書を無理やり書かせ脱税に協力させるそんなアイフルが上場企業として存在している事実を深く受け止めていただきたい。
8、 脱税教唆という罪状があれば適用していただきたい。
9、 これまでもアイフルは脱税で摘発されていますが、なんら反省、脱税に関しての対策は講じられていません。今回経営者に対し厳しい刑事罰の適用をもって望む他改善の見込みはないと考えます。
10、 本来、消費者金融のお客様のほとんどは生活困窮者であります。だからこそなお更、上場企業としては、日本企業としての納税の義務を果たし、公共性をもった企業に進化すべきと私は考えます。
11、 個人的な話になりますが今まで私が3万円以上の買い物をして領収書を発行していただいたことは何回もありますが脱税の為に2枚の領収書に氏名を書かされた経験など一度もありませんし、これからも有り得ないことと考えます。今回の事件はこういった面でも前代未聞の脱税事件と考えます。
12、 現在、アイフルグループでは有人店舗873店舗ありますが、一つの概算としまして、200円(一回の脱税額)×10回(一ヶ月の一店舗の3万円以上の来店客)×12(一年)×10年(今回遡って追徴課税できる期間)×873(店舗数)=209、520、000円となります。過怠税を3倍ですから約6億は追徴課税見込めるのでは?
13、 今回、検察庁が強制捜査しても、すぐに福田社長を逮捕拘留しないと、事件の事実関係や脱税に至った経緯等を他の役員や管理職に責任を転嫁する可能性が高いと考えます。アイフルの福田社長の独裁政治な手法ではこの様な違法行為でも揉み消される可能性が高いと考えます。
14、 脱税の根拠、証拠の一つとしては領収書がありますが、保管期間が限られています。貸金業法上、取引履歴は全顧客全期間保存している為、同一日に不自然な3万未満の入金履歴はその脱税の証拠になり得ると考えます。アイフル情報システム部がその全顧客取引履歴情報は保管しています。
15、 最後ですが、今回この脱税行為を告発したことによりすぐにではないにしても今後、私に対しありとあらゆる手段にて報復をしてくることが予想されます。直接ではないにしても、間接的にでも、例えば直属の上司や同僚を交代させたり、毎年見直される給料査定や賞与査定を下げたりとか報復人事もアイフル特有の文化であります。今回の件につき京都地方検察庁から文書にて公益通報者保護法により「警告文」の提出をお願いします。
以上







