2007年01月28日
●社内が平穏に!感謝の言葉頂く
07/01/15 19:01
●社内が平穏に!感謝の言葉頂く
年末からかけて特に多くなりましたが、ユニオンHPへ社員の方々より感謝のメールを頂いております。
特に多かった内容
①上司、幹部らの露骨なパワハラ・セクハラが無くなった。
②上司らの電話応対が良くなった。
③サービス残業を強要されなくなった。
④社内が平穏になった等など
社員の皆さん!納得の行かない事には断固として戦う強い意志が必要です。
数は強力な力となります。
2回の電話相談会でも感じましたが、今の平穏は表面だけです。ますます陰湿ないじめは地下にもぐって間接的ないじめとなりますから、勇気を以って見たら、聞いたら、感じたら、ユニオンに通報下さい。
●社内が平穏に!感謝の言葉頂く
年末からかけて特に多くなりましたが、ユニオンHPへ社員の方々より感謝のメールを頂いております。
特に多かった内容
①上司、幹部らの露骨なパワハラ・セクハラが無くなった。
②上司らの電話応対が良くなった。
③サービス残業を強要されなくなった。
④社内が平穏になった等など
社員の皆さん!納得の行かない事には断固として戦う強い意志が必要です。
数は強力な力となります。
2回の電話相談会でも感じましたが、今の平穏は表面だけです。ますます陰湿ないじめは地下にもぐって間接的ないじめとなりますから、勇気を以って見たら、聞いたら、感じたら、ユニオンに通報下さい。
2007年01月28日
●入金分割禁止される
06/10/02 1:00
●入金分割禁止される
トライト現役社員の告発により、アイフルグループトライトでは顧客に迷惑となる入金分割が禁止されました。外圧により顧客満足度の推進と事務処理の軽減が図られております。
マスコミ報道された事により、アイフルグループトライトはマスコミ取材問い合わせ当日に分割入金処理を禁止する指示を出しております。再三団交にて警告していたにも関わらず、外圧でしか変化出来ない体質を露呈しております。
ニュース関連記事参照!
●入金分割禁止される
トライト現役社員の告発により、アイフルグループトライトでは顧客に迷惑となる入金分割が禁止されました。外圧により顧客満足度の推進と事務処理の軽減が図られております。
マスコミ報道された事により、アイフルグループトライトはマスコミ取材問い合わせ当日に分割入金処理を禁止する指示を出しております。再三団交にて警告していたにも関わらず、外圧でしか変化出来ない体質を露呈しております。
ニュース関連記事参照!
2007年01月28日
●朝のサービス残業支払いなる
06/07/06 1:16
●朝のサービス残業支払いなる
今回トライトからの回答の中で組合員A氏の岸和田労基署へ告発申告した中の一部である朝のサービス残業は、岸和田労基の支払い勧告(外圧)もあり、トライトは労基署の指摘日を遡って支払いするとの回答を出しております。
社員の皆さんに呼びかけております出勤簿の提出は、現在非組合員分はまだ9件であります。労基の担当官も時間はかかるが出来るだけ多くの人の資料を集めてもらいたいとの事でありますから、是非、提出を待っております。
黙っていれば毎月分が時効で消えていきますよ!
ユニオンを通してまとめて告発申告すれば匿名で出来ますよ!
●朝のサービス残業支払いなる
今回トライトからの回答の中で組合員A氏の岸和田労基署へ告発申告した中の一部である朝のサービス残業は、岸和田労基の支払い勧告(外圧)もあり、トライトは労基署の指摘日を遡って支払いするとの回答を出しております。
社員の皆さんに呼びかけております出勤簿の提出は、現在非組合員分はまだ9件であります。労基の担当官も時間はかかるが出来るだけ多くの人の資料を集めてもらいたいとの事でありますから、是非、提出を待っております。
黙っていれば毎月分が時効で消えていきますよ!
ユニオンを通してまとめて告発申告すれば匿名で出来ますよ!
2007年01月28日
●アイフル内田裁判和解成立
06/05/24 1:14
●アイフル内田裁判和解成立
ユニオン内田です。
アイフル内田裁判での地裁よりアイフル側からの和解希望提示も拒否し続けてきましたが、ユニオン本部の説得もあり、24日判決直前に和解個別交渉により、急きょ勝訴的和解が成立しました。今までのご支援ありがとうございました。尚、和解内容は非公開であります。
尚、内田氏は急きょ6/末で退職となりますが、退職後もユニオン執行委員としてアイフルG支部として引き続き活動を継続し、他組合員の救済と経営陣の体質改善を目指し頑張りますので、今まで通りのご支援をよろしくお願いします。
●アイフル内田裁判和解成立
ユニオン内田です。
アイフル内田裁判での地裁よりアイフル側からの和解希望提示も拒否し続けてきましたが、ユニオン本部の説得もあり、24日判決直前に和解個別交渉により、急きょ勝訴的和解が成立しました。今までのご支援ありがとうございました。尚、和解内容は非公開であります。
尚、内田氏は急きょ6/末で退職となりますが、退職後もユニオン執行委員としてアイフルG支部として引き続き活動を継続し、他組合員の救済と経営陣の体質改善を目指し頑張りますので、今まで通りのご支援をよろしくお願いします。
2007年01月28日
●勤務地コース変更に伴う差額分支給される
06/04/23 5:37
●勤務地コース変更に伴う差額分支給される
ユニオンでは第2回団体交渉での追加議案(非公開議案)の中で、今回議案を開示した
全国転勤型から勤務地限定へ変更時の給与遡り徴収は違法では無いか?又その逆の例も
有りと第2回より追求していたが、その逆の例として、限定コースより転勤可能型に変更しても何ら給与は上がら無い、本人が本社に以前確認したところ移動して初めて給与が上がると聞かされた社員が内田氏勤務の管理部に存在すると指摘。
本人の名前を非開示として調査回答も第3回団交での会社回答はそのような事例は両方共無しとの回答であったが、今回4月17日(内田氏ユニオン活動にて有給不在)に本社人事部荒木課長より当事者本人に電話があり、前任の荒川課長(退職済)がミスしていたとの弁明でこの1年間分の差額を支給すると電話があった。
この様な状況から推察すれば、会社は退職者の課長一人の責任にして免責をもくろむとの体質と思われても仕方なく、あわよくば、気が付かなければ、と団交当初から指摘の給与計算ミス多発も意図的な人件費の削減の一端と社員からも判断され、体質改善策を講じ無ければ、労使間の信頼関係の崩壊につながるのである。
労使間の信頼関係が無くば、良識ある仕事は成り立たないのが常識である事は言うまでも無い。
●勤務地コース変更に伴う差額分支給される
ユニオンでは第2回団体交渉での追加議案(非公開議案)の中で、今回議案を開示した
全国転勤型から勤務地限定へ変更時の給与遡り徴収は違法では無いか?又その逆の例も
有りと第2回より追求していたが、その逆の例として、限定コースより転勤可能型に変更しても何ら給与は上がら無い、本人が本社に以前確認したところ移動して初めて給与が上がると聞かされた社員が内田氏勤務の管理部に存在すると指摘。
本人の名前を非開示として調査回答も第3回団交での会社回答はそのような事例は両方共無しとの回答であったが、今回4月17日(内田氏ユニオン活動にて有給不在)に本社人事部荒木課長より当事者本人に電話があり、前任の荒川課長(退職済)がミスしていたとの弁明でこの1年間分の差額を支給すると電話があった。
この様な状況から推察すれば、会社は退職者の課長一人の責任にして免責をもくろむとの体質と思われても仕方なく、あわよくば、気が付かなければ、と団交当初から指摘の給与計算ミス多発も意図的な人件費の削減の一端と社員からも判断され、体質改善策を講じ無ければ、労使間の信頼関係の崩壊につながるのである。
労使間の信頼関係が無くば、良識ある仕事は成り立たないのが常識である事は言うまでも無い。
2007年01月28日
●管理部組合員C氏の懲罰
06/04/23 4:53
●管理部組合員C氏の懲罰
トライト管理部のC氏が、弁護士介入和解債権を弁護士と連絡が困難だった為に、直接請求の可否を見落とし本人宛に封書を発送してしまう。弁護士より本社へクレームが入り、コンプライアンス違反としてアイフル検査部より懲罰会議の出席の打診を受けるが、(内田氏の懲罰事例は会社でも稀なケースにもかかわらず懲罰会議出席の打診すら無かった)
本人よりユニオンに相談がありユニオン加入開示を本社へ送付する。
その後、懲罰会議出席は無くなり、一部減給との打診の連絡があったとの事であるが、未だに懲罰通知も無く現在に至る。(2ヶ月経過)
ユニオンは懲罰通知が届き次第、本人の意向を確認後、団交議案として追加交渉予定である。
本人の不注意であるが、本人だけの責任では無く、お粗末なシステムの問題が多分にあり、故意でも無く、初めてのミスなら厳重注意処分が妥当とユニオンは考えており、懲罰実施なら本人の意向を確認後、今後団交予定である。
●管理部組合員C氏の懲罰
トライト管理部のC氏が、弁護士介入和解債権を弁護士と連絡が困難だった為に、直接請求の可否を見落とし本人宛に封書を発送してしまう。弁護士より本社へクレームが入り、コンプライアンス違反としてアイフル検査部より懲罰会議の出席の打診を受けるが、(内田氏の懲罰事例は会社でも稀なケースにもかかわらず懲罰会議出席の打診すら無かった)
本人よりユニオンに相談がありユニオン加入開示を本社へ送付する。
その後、懲罰会議出席は無くなり、一部減給との打診の連絡があったとの事であるが、未だに懲罰通知も無く現在に至る。(2ヶ月経過)
ユニオンは懲罰通知が届き次第、本人の意向を確認後、団交議案として追加交渉予定である。
本人の不注意であるが、本人だけの責任では無く、お粗末なシステムの問題が多分にあり、故意でも無く、初めてのミスなら厳重注意処分が妥当とユニオンは考えており、懲罰実施なら本人の意向を確認後、今後団交予定である。
2007年01月28日
●新人事制度より一部調整給が継続される
06/04/23 4:31
●新人事制度より一部調整給が継続される
トライトは4月1日より新人事制度の中の調整給が会社より一方的に支給停止予定となっておりましたが、一部基本給の差額分が期間未定でありますが、今期も支給継続となっております。もともと説明も無く殆どの社員は理解していない為、団交の成果だと皆さんが応援の声を頂いておりますが、今一、ユニオンは手ごたえがありません。
ユニオンは新人事制度自体がトライトにおいては正規の手続きを踏んでいない事より、無効反対を意思表示しており、今後とも新人事制度を廃止見直しの方向で団交を続け、
進展が無い場合は法廷闘争も視野に入れております。
●新人事制度より一部調整給が継続される
トライトは4月1日より新人事制度の中の調整給が会社より一方的に支給停止予定となっておりましたが、一部基本給の差額分が期間未定でありますが、今期も支給継続となっております。もともと説明も無く殆どの社員は理解していない為、団交の成果だと皆さんが応援の声を頂いておりますが、今一、ユニオンは手ごたえがありません。
ユニオンは新人事制度自体がトライトにおいては正規の手続きを踏んでいない事より、無効反対を意思表示しており、今後とも新人事制度を廃止見直しの方向で団交を続け、
進展が無い場合は法廷闘争も視野に入れております。
2007年01月28日
●サービス残業禁止と暴言の撲滅
06/04/23 3:59
●サービス残業禁止と暴言の撲滅
トライトでは2月15日より朝の8時45分前出勤が禁止となり、一部課に於いて守られていない課もありましたが徐々に浸透してきております。又、一部アイフル出向課長らの暴言も改善されております。尚、先日、正式に本社通達が出され、草津の管理センター全体も今月位からグループ会社社員は上記時間以降の出社となり、掃除も9時以降となっている様子を見れば、グループ会社全体にユニオンの活動の成果が見られます。
尚、ユニオンは今後もサービス残業と一部上司の権力を誇示するかの労使間の信頼関係の崩壊する暴言の撲滅の見張りを継続しており、長年の犠牲的な精神を美徳とした会社の体質改善を目指しております。
違反行為がありましたら、即、通報をお願いします。
●サービス残業禁止と暴言の撲滅
トライトでは2月15日より朝の8時45分前出勤が禁止となり、一部課に於いて守られていない課もありましたが徐々に浸透してきております。又、一部アイフル出向課長らの暴言も改善されております。尚、先日、正式に本社通達が出され、草津の管理センター全体も今月位からグループ会社社員は上記時間以降の出社となり、掃除も9時以降となっている様子を見れば、グループ会社全体にユニオンの活動の成果が見られます。
尚、ユニオンは今後もサービス残業と一部上司の権力を誇示するかの労使間の信頼関係の崩壊する暴言の撲滅の見張りを継続しており、長年の犠牲的な精神を美徳とした会社の体質改善を目指しております。
違反行為がありましたら、即、通報をお願いします。


