2008年01月31日
マクドナルド残業代訴訟判決詳報
◇平成20年1月28日:東京地裁(未払い残業代)
ファーストフードチェーンの直営店店長を管理職とみなし残業代を支払わないのは違法として、男性店長が同社に対して未払い残業代などを求めた訴訟で、約750万円の支払いを命じた。
(斎藤巌裁判官)
(参考)朝日新聞 http://www.asahi.com/national/update/0128/TKY200801280098.html
読売新聞 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080128-OYT1T00221.htm 等
マックの店長は「管理監督者」にあたらず 残業代認める
日本マクドナルドの埼玉県内の直営店の店長、高野広志さん(46)が、店長を「管理監督者」(管理職)とみなして残業代を払わないのは違法だとして、未払い残業代などの支払いを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。斎藤巌裁判官は原告の主張を認め、同社に過去2年分の残業代など約750万円の支払いを命じた。
飲食・小売業界では、直営店長を管理監督者とみなすことで、人件費を抑えながら異常な長時間労働を強いてきた企業も多く、今回の判決を契機に労務管理の見直しを迫られる可能性もある。
裁判では、原告のような店長が、労働基準法で残業代や休日手当の支払いを免除される管理監督者かどうかが争われた。
判決は、管理監督者には重要な職務と権限があり、賃金などの待遇も一般の労働者より優遇されていることが必要だとした。そのうえで、店長は社員の採用ができないこと、営業時間やメニュー、商品価格の設定も自由に行えないことなどから、そうした権限はないと認定。待遇面でも、評価によっては部下が店長の平均年収を上回ることなどから「不十分」とし、「管理監督者に当たらない」と結論づけた。
同社は全国で約1700人の直営店長を抱えており、「控訴する方向で考える」と発表した。
(朝日) http://www.asahi.com/national/update/0128/TKY200801280098.html
マック店長の管理職扱いは違法、残業代など支払い命令
日本マクドナルド(東京都新宿区)が直営店の店長を管理職と見なして残業代を支払わないのは違法として、埼玉県熊谷市の店舗の男性店長が、同社を相手取り、2年分の未払い残業代や慰謝料など約1350万円の支払いを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。
斎藤巌裁判官は「店長の権限は店舗内に限られており、経営者と一体的な立場で事業を行う管理職とは言えない」と述べ、未払い残業代など約755万円の支払いを命じた。
従業員の地位が管理職に当たるかどうかが争われた訴訟は多いが、今回のように全国で約1700人とされる直営店長の身分に影響が及ぶようなケースは過去に例がない。全国展開している金融業者や書店の店長についても同種訴訟が起こされているほか、労使協議や労働審判で問題となっており、影響を与えそうだ。
訴えていたのは、「125熊谷店」の店長、高野広志さん(46)。判決によると、高野さんは1987年に同社に入社し、99年に店長に昇格した。店長になった後も一般社員やアルバイトと同じように早朝から深夜まで調理や接客を行い、残業時間が月100時間以上に及ぶこともあったが、店長は管理職だとの理由で残業代は支払われなくなった。
労働基準法は、規定の労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働や休日出勤には残業代を支払うよう義務づけているが、管理職にあたる「管理監督者」には、この規定が適用されない。訴訟では、同社の直営店長が管理監督者に当たるかどうかが最大の争点となった。
判決はまず、管理監督者について、「企業経営上の必要から、経営者との一体的な立場にあるような重要な職務と権限を与えられ、賃金などで一般労働者より優遇されている者」と指摘。
その上で、日本マクドナルドの直営店長の権限について、<1>アルバイトの採用や勤務シフトの決定など店舗内に限られ、本社の打ち出した営業時間に従うことを余儀なくされている<2>独自のメニューを開発したり、商品価格を設定したりできない――などの理由から、「管理職といえるような重要な職務と権限を与えられているとは認められない」と判断。さらに、自ら勤務シフトに入って残業を余儀なくされるなど労働時間の自由裁量がないという勤務実態や、賃金の面でも十分な待遇を受けているといえないことを踏まえ、「店長は管理職ではない」と結論づけた。慰謝料については「残業代などの支払いで十分」として認めなかった。
(読売) http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080128-OYT1T00221.htm
マクドナルド賃金訴訟:店長「管理職当たらず」 残業代認定−−東京地裁判決
ハンバーガーチェーン「日本マクドナルド」の店長が、管理職扱いされ時間外手当を支払われないのは違法として、同社に未払い残業代や慰謝料など計約1350万円の支払いを求めた訴訟で、東京地裁は28日、約755万円の支払いを命じた。斎藤巌裁判官は「職務権限や待遇から見て、店長は管理監督者に当たらない」と述べた。
同社では正社員4500余人中、1715人(07年9月現在)が店長。チェーン展開するファストフードや飲食店では同様のケースが多く存在するとされ、判決は業界に影響を与えそうだ。
訴えていたのは、125熊谷店(埼玉県熊谷市)店長、高野広志さん(46)。99年に別店舗で店長に昇格して以降、残業代が支払われなくなり、時効にかからない03年12月〜05年11月の2年分について約517万円の支払いなどを求めた。
労働基準法は時間外勤務に対する割増賃金の支払いを規定しているが、「管理監督者」は適用外になる。訴訟では、同社の店長が管理監督者に当たるかが争点だった。
判決は管理監督者を「経営者と一体的立場で労働時間の枠を超えてもやむを得ない重要な権限を持ち、賃金が優遇されている者」と判断。同社店長について、店舗責任者としてアルバイトの採用や会社のマニュアルに基づく運営など店舗内の権限を持つにとどまり、経営者と一体的立場とは言えないと認定。品質・売り上げ管理などに加え、調理や接客なども行うため、労働時間の自由裁量性は認められず、部下の年収を下回るケースもあるなど待遇が十分とは言い難いと指摘した。
その上で未払い残業代を約503万円と認め、労働基準法に基づきその半額について懲罰的な意味合いを持つ「付加金」の支払いを命じた。
◇日本マクドナルドの話
主張が認められず残念。主張は正しいと認識しており、控訴する方向で考える。
(毎日)
「店長は非管理職」マクドナルドに残業代支払い命令、東京地裁 日本マクドナルドが店長を管理職として扱い、残業代を支払わないのは違法だとして、埼玉県内の店長、高野広志さん(46)が未払い残業代など計約1350万円の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁(斎藤巌裁判官)は28日、「店長の職務内容から管
理職とはいえない」と述べ、同社に約755万円の支払いを命じた。
マクドナルドには約1680人の店長がいるほか、他の外食チェーン店でも店長を管理職としている企業は多い。労働基準法で定めた労働時間や残業代などの規制適用外となる管理監督者の認定を厳格にとらえた判決は、こうした企業に影響を与えそうだ。
訴訟では、店長の高野さんが管理職として経営者と一体的な立場にあり、出退勤の自由や賃金などで一般労働者に比べて優遇されているか否かが争点になった。
(日経)
マック店長は管理職に当たらず 残業代支払い命令 東京地裁
日本マクドナルド(東京都新宿区)が直営店店長を管理職として扱い、残業代などを支払わないのは違法として、埼玉県内の直営店店長、高野広志さん(46)が、同社に未払い残業代など計約1350万円の支払いを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。斎藤巌裁判官は「管理職には当たらない」として残業代についてはほぼ全額を認め、約750万円の支払いを命じた。
外食産業など多くの業界で、店長への残業代未払いが問題となっている。同社でも約1700人の直営店店長がおり、判決がこうした状況に一石を投じそうだ。
訴訟では、直営店店長が、労働基準法で残業代支払いの対象外となる「管理監督者」に当たるか否か−が争われた。
斎藤裁判官は「マクドナルドの店長の権限は店舗内に限られ、企業経営上、重要な職務と権限は与えられていない」と判断。さらに長時間労働を余儀なくされるなど自身の労働時間には裁量権がなく、給与面の待遇も十分でないことから「管理監督者には当たらない」と結論づけた。
判決によると、高野さんは平成11年、店長に昇格したが、「管理監督者」として扱われ、残業代が支払われなくなった。一方、アルバイト店員の不足などを穴埋めするため、月80時間近い残業を長期間強いられた結果、17年に軽い脳梗塞(こうそく)を起こした。
(産経)
店長、管理職に当たらず=権限店内のみ残業代命じる−マクドナルド敗訴・東京地裁
日本マクドナルドが店長を管理職扱いにして残業代を認めないのは違法として、埼玉県内の直営店店長高野広志さん(46)が約1300万円の未払いの残業代と慰謝料などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は28日、「店長は管理監督者には当たらない」と述べ、残業代など計約750万円の支払いを命じた。
斎藤巌裁判官は店長について(1)アルバイトの採用権限はあるが、将来、店長などに昇格する社員を採用する権限がない(2)一部の店長の年収は、部下よりも低額(3)労働時間に自由がない−などと指摘。「経営方針などの決定に関与せず、経営者と一体的立場とは言えない」と述べた。
その上で、「店長の職務、権限は店舗内の事項に限られており、労働基準法の労働時間の枠を超えて事業活動することを要請されてもやむを得ないとは認められない」と判断した。
判決によると、高野さんは1999年10月に店長に昇格。管理職に相当する「管理監督者」として扱われ、残業代などが支払われなくなった。
高野さんは、店長には権限がほとんどない上、月100時間以上の残業をした時もあったのに、残業代がないため、月給が部下を下回ることもあったと主張。管理監督者とは言えないとして、時効にかからない約2年間の未払い残業代などを求めていた。
(時事)
ファーストフードチェーンの直営店店長を管理職とみなし残業代を支払わないのは違法として、男性店長が同社に対して未払い残業代などを求めた訴訟で、約750万円の支払いを命じた。
(斎藤巌裁判官)
(参考)朝日新聞 http://www.asahi.com/national/update/0128/TKY200801280098.html
読売新聞 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080128-OYT1T00221.htm 等
マックの店長は「管理監督者」にあたらず 残業代認める
日本マクドナルドの埼玉県内の直営店の店長、高野広志さん(46)が、店長を「管理監督者」(管理職)とみなして残業代を払わないのは違法だとして、未払い残業代などの支払いを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。斎藤巌裁判官は原告の主張を認め、同社に過去2年分の残業代など約750万円の支払いを命じた。
飲食・小売業界では、直営店長を管理監督者とみなすことで、人件費を抑えながら異常な長時間労働を強いてきた企業も多く、今回の判決を契機に労務管理の見直しを迫られる可能性もある。
裁判では、原告のような店長が、労働基準法で残業代や休日手当の支払いを免除される管理監督者かどうかが争われた。
判決は、管理監督者には重要な職務と権限があり、賃金などの待遇も一般の労働者より優遇されていることが必要だとした。そのうえで、店長は社員の採用ができないこと、営業時間やメニュー、商品価格の設定も自由に行えないことなどから、そうした権限はないと認定。待遇面でも、評価によっては部下が店長の平均年収を上回ることなどから「不十分」とし、「管理監督者に当たらない」と結論づけた。
同社は全国で約1700人の直営店長を抱えており、「控訴する方向で考える」と発表した。
(朝日) http://www.asahi.com/national/update/0128/TKY200801280098.html
マック店長の管理職扱いは違法、残業代など支払い命令
日本マクドナルド(東京都新宿区)が直営店の店長を管理職と見なして残業代を支払わないのは違法として、埼玉県熊谷市の店舗の男性店長が、同社を相手取り、2年分の未払い残業代や慰謝料など約1350万円の支払いを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。
斎藤巌裁判官は「店長の権限は店舗内に限られており、経営者と一体的な立場で事業を行う管理職とは言えない」と述べ、未払い残業代など約755万円の支払いを命じた。
従業員の地位が管理職に当たるかどうかが争われた訴訟は多いが、今回のように全国で約1700人とされる直営店長の身分に影響が及ぶようなケースは過去に例がない。全国展開している金融業者や書店の店長についても同種訴訟が起こされているほか、労使協議や労働審判で問題となっており、影響を与えそうだ。
訴えていたのは、「125熊谷店」の店長、高野広志さん(46)。判決によると、高野さんは1987年に同社に入社し、99年に店長に昇格した。店長になった後も一般社員やアルバイトと同じように早朝から深夜まで調理や接客を行い、残業時間が月100時間以上に及ぶこともあったが、店長は管理職だとの理由で残業代は支払われなくなった。
労働基準法は、規定の労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働や休日出勤には残業代を支払うよう義務づけているが、管理職にあたる「管理監督者」には、この規定が適用されない。訴訟では、同社の直営店長が管理監督者に当たるかどうかが最大の争点となった。
判決はまず、管理監督者について、「企業経営上の必要から、経営者との一体的な立場にあるような重要な職務と権限を与えられ、賃金などで一般労働者より優遇されている者」と指摘。
その上で、日本マクドナルドの直営店長の権限について、<1>アルバイトの採用や勤務シフトの決定など店舗内に限られ、本社の打ち出した営業時間に従うことを余儀なくされている<2>独自のメニューを開発したり、商品価格を設定したりできない――などの理由から、「管理職といえるような重要な職務と権限を与えられているとは認められない」と判断。さらに、自ら勤務シフトに入って残業を余儀なくされるなど労働時間の自由裁量がないという勤務実態や、賃金の面でも十分な待遇を受けているといえないことを踏まえ、「店長は管理職ではない」と結論づけた。慰謝料については「残業代などの支払いで十分」として認めなかった。
(読売) http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080128-OYT1T00221.htm
マクドナルド賃金訴訟:店長「管理職当たらず」 残業代認定−−東京地裁判決
ハンバーガーチェーン「日本マクドナルド」の店長が、管理職扱いされ時間外手当を支払われないのは違法として、同社に未払い残業代や慰謝料など計約1350万円の支払いを求めた訴訟で、東京地裁は28日、約755万円の支払いを命じた。斎藤巌裁判官は「職務権限や待遇から見て、店長は管理監督者に当たらない」と述べた。
同社では正社員4500余人中、1715人(07年9月現在)が店長。チェーン展開するファストフードや飲食店では同様のケースが多く存在するとされ、判決は業界に影響を与えそうだ。
訴えていたのは、125熊谷店(埼玉県熊谷市)店長、高野広志さん(46)。99年に別店舗で店長に昇格して以降、残業代が支払われなくなり、時効にかからない03年12月〜05年11月の2年分について約517万円の支払いなどを求めた。
労働基準法は時間外勤務に対する割増賃金の支払いを規定しているが、「管理監督者」は適用外になる。訴訟では、同社の店長が管理監督者に当たるかが争点だった。
判決は管理監督者を「経営者と一体的立場で労働時間の枠を超えてもやむを得ない重要な権限を持ち、賃金が優遇されている者」と判断。同社店長について、店舗責任者としてアルバイトの採用や会社のマニュアルに基づく運営など店舗内の権限を持つにとどまり、経営者と一体的立場とは言えないと認定。品質・売り上げ管理などに加え、調理や接客なども行うため、労働時間の自由裁量性は認められず、部下の年収を下回るケースもあるなど待遇が十分とは言い難いと指摘した。
その上で未払い残業代を約503万円と認め、労働基準法に基づきその半額について懲罰的な意味合いを持つ「付加金」の支払いを命じた。
◇日本マクドナルドの話
主張が認められず残念。主張は正しいと認識しており、控訴する方向で考える。
(毎日)
「店長は非管理職」マクドナルドに残業代支払い命令、東京地裁 日本マクドナルドが店長を管理職として扱い、残業代を支払わないのは違法だとして、埼玉県内の店長、高野広志さん(46)が未払い残業代など計約1350万円の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁(斎藤巌裁判官)は28日、「店長の職務内容から管
理職とはいえない」と述べ、同社に約755万円の支払いを命じた。
マクドナルドには約1680人の店長がいるほか、他の外食チェーン店でも店長を管理職としている企業は多い。労働基準法で定めた労働時間や残業代などの規制適用外となる管理監督者の認定を厳格にとらえた判決は、こうした企業に影響を与えそうだ。
訴訟では、店長の高野さんが管理職として経営者と一体的な立場にあり、出退勤の自由や賃金などで一般労働者に比べて優遇されているか否かが争点になった。
(日経)
マック店長は管理職に当たらず 残業代支払い命令 東京地裁
日本マクドナルド(東京都新宿区)が直営店店長を管理職として扱い、残業代などを支払わないのは違法として、埼玉県内の直営店店長、高野広志さん(46)が、同社に未払い残業代など計約1350万円の支払いを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。斎藤巌裁判官は「管理職には当たらない」として残業代についてはほぼ全額を認め、約750万円の支払いを命じた。
外食産業など多くの業界で、店長への残業代未払いが問題となっている。同社でも約1700人の直営店店長がおり、判決がこうした状況に一石を投じそうだ。
訴訟では、直営店店長が、労働基準法で残業代支払いの対象外となる「管理監督者」に当たるか否か−が争われた。
斎藤裁判官は「マクドナルドの店長の権限は店舗内に限られ、企業経営上、重要な職務と権限は与えられていない」と判断。さらに長時間労働を余儀なくされるなど自身の労働時間には裁量権がなく、給与面の待遇も十分でないことから「管理監督者には当たらない」と結論づけた。
判決によると、高野さんは平成11年、店長に昇格したが、「管理監督者」として扱われ、残業代が支払われなくなった。一方、アルバイト店員の不足などを穴埋めするため、月80時間近い残業を長期間強いられた結果、17年に軽い脳梗塞(こうそく)を起こした。
(産経)
店長、管理職に当たらず=権限店内のみ残業代命じる−マクドナルド敗訴・東京地裁
日本マクドナルドが店長を管理職扱いにして残業代を認めないのは違法として、埼玉県内の直営店店長高野広志さん(46)が約1300万円の未払いの残業代と慰謝料などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は28日、「店長は管理監督者には当たらない」と述べ、残業代など計約750万円の支払いを命じた。
斎藤巌裁判官は店長について(1)アルバイトの採用権限はあるが、将来、店長などに昇格する社員を採用する権限がない(2)一部の店長の年収は、部下よりも低額(3)労働時間に自由がない−などと指摘。「経営方針などの決定に関与せず、経営者と一体的立場とは言えない」と述べた。
その上で、「店長の職務、権限は店舗内の事項に限られており、労働基準法の労働時間の枠を超えて事業活動することを要請されてもやむを得ないとは認められない」と判断した。
判決によると、高野さんは1999年10月に店長に昇格。管理職に相当する「管理監督者」として扱われ、残業代などが支払われなくなった。
高野さんは、店長には権限がほとんどない上、月100時間以上の残業をした時もあったのに、残業代がないため、月給が部下を下回ることもあったと主張。管理監督者とは言えないとして、時効にかからない約2年間の未払い残業代などを求めていた。
(時事)
2008年01月28日
マック店長は管理職に当たらず 残業代支払い命令 東京地裁
2008.1.28 10:51
日本マクドナルド(東京都新宿区)が直営店店長を管理職として扱い、残業代などを支払わないのは違法として、埼玉県内の直営店店長、高野広志さん(46)が、同社に未払い残業代など計約1350万円の支払いを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。斎藤巌裁判官は「管理職には当たらない」として残業代についてはほぼ全額を認め、約750万円の支払いを命じた。同社は控訴する方針。
外食産業など多くの業界で、店長への残業代未払いが問題となっている。同社でも約1700人の直営店店長がおり、判決がこうした状況に一石を投じそうだ。
訴訟では、直営店店長が、労働基準法で残業代支払いの対象外となる「管理監督者」に当たるか否か-が争われた。
斎藤裁判官は「マクドナルドの店長の権限は店舗内に限られ、企業経営上、重要な職務と権限は与えられていない」と判断。さらに長時間労働を余儀なくされるなど自身の労働時間には裁量権がなく、給与面の待遇も十分でないことから「管理監督者には当たらない」と結論づけた。
判決によると、高野さんは平成11年、店長に昇格したが、「管理監督者」として扱われ、残業代が支払われなくなった。一方、アルバイト店員の不足などを穴埋めするため、月80時間近い残業を長期間強いられた結果、17年に軽い脳梗塞(こうそく)を起こした。
日本マクドナルドの話 当社の主張が認められず残念だ。当社の主張は正しいと認識しており、控訴する方向で考える。
産経ニュースhttp://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080128/trl0801281051008-n1.htm
依然深刻な残業代未払い 飲食業界だけでなく他業界でも
日本マクドナルド(東京都新宿区)が直営店店長を管理職として扱い、残業代などを支払わないのは違法として、埼玉県内の直営店店長、高野広志さん(46)が、同社に未払い残業代など計約1350万円の支払いを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。斎藤巌裁判官は「管理職には当たらない」として残業代についてはほぼ全額を認め、約750万円の支払いを命じた。同社は控訴する方針。
外食産業など多くの業界で、店長への残業代未払いが問題となっている。同社でも約1700人の直営店店長がおり、判決がこうした状況に一石を投じそうだ。
訴訟では、直営店店長が、労働基準法で残業代支払いの対象外となる「管理監督者」に当たるか否か-が争われた。
斎藤裁判官は「マクドナルドの店長の権限は店舗内に限られ、企業経営上、重要な職務と権限は与えられていない」と判断。さらに長時間労働を余儀なくされるなど自身の労働時間には裁量権がなく、給与面の待遇も十分でないことから「管理監督者には当たらない」と結論づけた。
判決によると、高野さんは平成11年、店長に昇格したが、「管理監督者」として扱われ、残業代が支払われなくなった。一方、アルバイト店員の不足などを穴埋めするため、月80時間近い残業を長期間強いられた結果、17年に軽い脳梗塞(こうそく)を起こした。
日本マクドナルドの話 当社の主張が認められず残念だ。当社の主張は正しいと認識しており、控訴する方向で考える。
産経ニュースhttp://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080128/trl0801281051008-n1.htm
依然深刻な残業代未払い 飲食業界だけでなく他業界でも
2007年12月28日
消費者金融大手5社、過払い金返還倍増・年3000億円にも
個人向け無担保ローンで、消費者金融各社が利息制限法を超えて受け取った利息(過払い金)の利用者への返還額が増加し続けている。大手5社の返還額は今年1―11月で2600億円を超えており昨年から倍増。年間で3000億円に膨らむ可能性がある。過払い金返還が本格化して2年ほど経過し、利用者の認知度が高まっているため。消費者金融各社は引当金を積んでいるが、増加が続くと、追加負担が生じる可能性もありそうだ。
武富士、アコム、プロミス、アイフル、三洋信販の大手5社が利用者などからの返還請求に応じて支払った金額は、1―11月の平均で月額240億円。100億円程度だった昨年の2倍超のペースになっている。(09:22)
日経ネットhttp://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20071227AT2C2603G26122007.html
武富士、アコム、プロミス、アイフル、三洋信販の大手5社が利用者などからの返還請求に応じて支払った金額は、1―11月の平均で月額240億円。100億円程度だった昨年の2倍超のペースになっている。(09:22)
日経ネットhttp://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20071227AT2C2603G26122007.html
2007年12月24日
消費者金融再編必至 アイフル、レイクの名前が取沙汰
消費者ローンの規制を強化する貸金業法が2007年12月19日に施行され、消費者金融業界はいよいよ「再編待ったなし」となった。法律は多重債務者救済を目的に、悪質な消費者金融業者を市場から「退場」させるのが狙いだ。規制強化による貸出金利の引き下げや、グレーゾーン金利に端を発する過払い金の返還訴訟の増加などで収益を圧迫される消費者金融業者。いよいよ大手までも再編の波が及ぶのか。
貸金業法施行で「おカネを貸す人がいなくなる」
アイフルにも再編の波は及ぶのか 19日に施行された貸金業法は、消費者金融などが個人ローンを提供する場合の貸出金利について、09年末をめどに出資法の上限金利(年29.2%)を利息制限法(金額ごとの段階で年15~20%)と同水準とすることや、年収の3分の1を超す利用者への貸し出しが制限される(総量規制)などの規制が盛られた。
簡単に言えば、これまで貸していた人に貸せなくなったわけだ。これに加えて、利息制限法を超えて受け取っていた利息(過払い金)については、その返還を求める訴訟が相次いでいる。これらが、この1年で消費者金融業界の経営を急速に悪化させている。
とはいえ、法律が施行された以上従わないわけにはいかない。12月17日、大手消費者金の武富士が08年1月25日以降の新規契約者から貸出金利の上限を年18%以下に引き下げると発表。すでにアコムやプロミスは実施済みで、12月19日からはプロミスが適用を開始した。これで大手4社が出そろったことになる。
続きを読む http://www.j-cast.com/2007/12/24014833.html
貸金業法施行で「おカネを貸す人がいなくなる」
アイフルにも再編の波は及ぶのか 19日に施行された貸金業法は、消費者金融などが個人ローンを提供する場合の貸出金利について、09年末をめどに出資法の上限金利(年29.2%)を利息制限法(金額ごとの段階で年15~20%)と同水準とすることや、年収の3分の1を超す利用者への貸し出しが制限される(総量規制)などの規制が盛られた。
簡単に言えば、これまで貸していた人に貸せなくなったわけだ。これに加えて、利息制限法を超えて受け取っていた利息(過払い金)については、その返還を求める訴訟が相次いでいる。これらが、この1年で消費者金融業界の経営を急速に悪化させている。
とはいえ、法律が施行された以上従わないわけにはいかない。12月17日、大手消費者金の武富士が08年1月25日以降の新規契約者から貸出金利の上限を年18%以下に引き下げると発表。すでにアコムやプロミスは実施済みで、12月19日からはプロミスが適用を開始した。これで大手4社が出そろったことになる。
続きを読む http://www.j-cast.com/2007/12/24014833.html
2007年12月13日
消費者金融大手4社再編か?「アイフル経営危機説」の深層
消費者金融業界で大手4社の一角を占めるアイフルに経営危機説が流れている。過払い金返還ラッシュに見舞われて経営が厳しいのは、どの消費者金融会社も同じだが、自己資本比率が最も低く、メガバンク傘下にも入っていないため、経営基盤は大手4社のなかでも弱い。当面の資金繰りに問題はないものの、先行きは予断を許さず、大手4社の再編劇にまで発展する可能性もある。
「今後5年分の経営計画を提出してもらいたい」――。さる11月、突然メインバンクである住友信託銀行から、こう通告されたアイフルは、あわてて経営計画の数値作成に追われた。
住友信託の懸念の裏には、ひっきりなしに流れているアイフル危機説がある。数週間前には「アイフルが民事再生法の適用を申請する」といううわさが流れた。いわゆる「ガセネタ」ではあったが、9月に業界中堅のクレディアが民事再生法適用の申請に踏み切った経緯もあり、取引金融機関は真偽の確認に大わらわとなった。
9月の中間決算で、住友信託はノンバンク向け融資の貸し倒れ引当金を300億円積み増した。この大半がアイフル向けと見られるが、「備えあれば憂いなし」とはいかない。アイフルに対する住友信託の融資残高は、単体で約945億円、グループ全体では2000億円弱にも上る(2007年9月末)からだ。
続きを読むhttp://diamond.jp/series/closeup/12_15_001/
2007年12月13日 週刊ダイヤモンド編集部
「今後5年分の経営計画を提出してもらいたい」――。さる11月、突然メインバンクである住友信託銀行から、こう通告されたアイフルは、あわてて経営計画の数値作成に追われた。
住友信託の懸念の裏には、ひっきりなしに流れているアイフル危機説がある。数週間前には「アイフルが民事再生法の適用を申請する」といううわさが流れた。いわゆる「ガセネタ」ではあったが、9月に業界中堅のクレディアが民事再生法適用の申請に踏み切った経緯もあり、取引金融機関は真偽の確認に大わらわとなった。
9月の中間決算で、住友信託はノンバンク向け融資の貸し倒れ引当金を300億円積み増した。この大半がアイフル向けと見られるが、「備えあれば憂いなし」とはいかない。アイフルに対する住友信託の融資残高は、単体で約945億円、グループ全体では2000億円弱にも上る(2007年9月末)からだ。
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2007年12月13日 週刊ダイヤモンド編集部
2007年12月13日
過払い利息に損害賠償命令 神戸地裁、救済範囲が拡大
2007年12月11日 20時13分
消費者金融「プロミス」に法定金利を上回る利息を支払わされた兵庫県淡路市の女性(62)が、過払い分の返還を求めた訴訟で、神戸地裁(橋詰均裁判長)がプロミスに対し約90万円の損害賠償を命じる判決を言い渡し、確定したことが11日分かった。
過払い金を「損害賠償」の対象として認めた判決は異例。過払い金の請求は通常「不当利得」として請求され、返済完了から10年で時効が完成し以後請求できなくなる。一方、損害賠償の時効は「被害発覚」から3年。
アイフル被害対策全国会議事務局長の辰巳裕規弁護士は「10年以上前に過払いした被害者にとって、損害賠償によって救済できる画期的な判決」と話している。
判決によると、女性はプロミスから50万円借り、1990年9月までに約140万円を返済。過払い分などの存在に気付き、2006年、約90万円の返還を、不当利得と損害賠償の2つの請求理由で洲本簡裁に提訴したが簡裁が棄却。神戸地裁に控訴した。
(共同)
中日新聞 http://www.chunichi.co.jp/s/article/2007121101000570.html
消費者金融「プロミス」に法定金利を上回る利息を支払わされた兵庫県淡路市の女性(62)が、過払い分の返還を求めた訴訟で、神戸地裁(橋詰均裁判長)がプロミスに対し約90万円の損害賠償を命じる判決を言い渡し、確定したことが11日分かった。
過払い金を「損害賠償」の対象として認めた判決は異例。過払い金の請求は通常「不当利得」として請求され、返済完了から10年で時効が完成し以後請求できなくなる。一方、損害賠償の時効は「被害発覚」から3年。
アイフル被害対策全国会議事務局長の辰巳裕規弁護士は「10年以上前に過払いした被害者にとって、損害賠償によって救済できる画期的な判決」と話している。
判決によると、女性はプロミスから50万円借り、1990年9月までに約140万円を返済。過払い分などの存在に気付き、2006年、約90万円の返還を、不当利得と損害賠償の2つの請求理由で洲本簡裁に提訴したが簡裁が棄却。神戸地裁に控訴した。
(共同)
中日新聞 http://www.chunichi.co.jp/s/article/2007121101000570.html
2007年11月29日
<消費者金融>アイフル、武富士の長期債格下げ 米S&P
11月29日21時26分配信 毎日新聞
米格付け会社のスタンダード・アンド・プアーズ(S&P)は29日、消費者金融大手のアイフルと武富士の長期債格付けを1段階引き下げた。アイフルは最上位から9番目の「BBB(トリプルB)」、武富士は同10番目の「BBB-(トリプルBマイナス)」となった。武富士は投機的格付けである「BB(ダブルB)」の一歩手前で、アイフルとともに資金調達金利の上昇などで厳しい経営を迫られそうだ。
大手4社のうち大手行傘下のアコムとプロミスの格付けは同8番目の「BBB+(トリプルBプラス)」のまま。
S&Pは格下げの理由について、アイフルは他社より自己資本比率が低い点を指摘。武富士は外資系金融機関からの資金調達比率が高く、米低所得者向け高金利住宅ローン(サブプライムローン)問題による市場の混乱で資金調達面で影響を受けやすいと説明している。【斉藤望】
最終更新:11月29日21時26分
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071129-00000153-mai-bus_all
米格付け会社のスタンダード・アンド・プアーズ(S&P)は29日、消費者金融大手のアイフルと武富士の長期債格付けを1段階引き下げた。アイフルは最上位から9番目の「BBB(トリプルB)」、武富士は同10番目の「BBB-(トリプルBマイナス)」となった。武富士は投機的格付けである「BB(ダブルB)」の一歩手前で、アイフルとともに資金調達金利の上昇などで厳しい経営を迫られそうだ。
大手4社のうち大手行傘下のアコムとプロミスの格付けは同8番目の「BBB+(トリプルBプラス)」のまま。
S&Pは格下げの理由について、アイフルは他社より自己資本比率が低い点を指摘。武富士は外資系金融機関からの資金調達比率が高く、米低所得者向け高金利住宅ローン(サブプライムローン)問題による市場の混乱で資金調達面で影響を受けやすいと説明している。【斉藤望】
最終更新:11月29日21時26分
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071129-00000153-mai-bus_all
2007年11月17日
<クレジット不信>信販会社、パート競わせ回収
11月16日2時32分配信 毎日新聞
クレジット会社には消費者金融と同様に、支払いが滞った顧客に電話で督促する部署がある。その現場を、大手に勤務経験のある近畿地方の30代女性が語った。パートらを競争させ、顧客が次々販売の被害者と分かっても代金を回収する……。「最初から支払えなくなるのが目に見えている人に、何件も契約させている。クレジット会社の責任が問われるべきだ」と女性は訴える。
女性が勤めていたのは昨夏までの約1年半。求人チラシを見て仕事内容を知らずに応募し、研修後に配属されたのが督促係だった。約100人がそれぞれのパソコンを操作し、延滞者のデータを見て順番に電話する。画面には買い物履歴や支払い残高なども現れ、悪質業者が高額商品を大量に売りつけている実態は推測できたという。
続きを読むhttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071116-00000019-mai-soci
クレジット会社には消費者金融と同様に、支払いが滞った顧客に電話で督促する部署がある。その現場を、大手に勤務経験のある近畿地方の30代女性が語った。パートらを競争させ、顧客が次々販売の被害者と分かっても代金を回収する……。「最初から支払えなくなるのが目に見えている人に、何件も契約させている。クレジット会社の責任が問われるべきだ」と女性は訴える。
女性が勤めていたのは昨夏までの約1年半。求人チラシを見て仕事内容を知らずに応募し、研修後に配属されたのが督促係だった。約100人がそれぞれのパソコンを操作し、延滞者のデータを見て順番に電話する。画面には買い物履歴や支払い残高なども現れ、悪質業者が高額商品を大量に売りつけている実態は推測できたという。
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2007年11月17日
<リフォーム訴訟>認知症女性とアイフルが和解
11月8日21時44分配信 毎日新聞
大阪府内に住む認知症の70代女性が、府内のリフォーム業者に相場より高いリフォーム代金を支払わされた上、この業者が消費者金融から借金をする際に女性の不動産に抵当権を設定させられたなどとして、業者と消費者金融「アイフル」などを相手取り、約500万円の損害賠償などを求めた訴訟が8日、大阪地裁(小西義博裁判長)で和解した。アイフルが抵当権を抹消し、解決金として業者らが計90万円を女性側に支払うことなどで合意した。
女性の代理人弁護士は「女性は当時、お釣りも計算できない状態で、不動産担保の意味も理解できなかった。実質的に勝訴的和解だ」としている。アイフル広報部は「裁判所からの和解勧告もあり、早期に解決を図るために和解をしました」とコメントした。女性は提訴後に死亡。業者は昨年、自己破産している。
訴状などによると、業者は1人暮らしの女性宅で、03~04年、バリアフリーなど計3件の工事を施工。相場では約100万円の代金のところ約450万円を支払わせた。さらに業者は04年9月、自分がアイフルと限度額300万円の貸借契約を結ぶ際、女性に連帯保証させ、自宅、土地に抵当権を設定する契約書に署名、押印させた。【玉木達也】
最終更新:11月9日0時29分 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071108-00000162-mai-soci
大阪府内に住む認知症の70代女性が、府内のリフォーム業者に相場より高いリフォーム代金を支払わされた上、この業者が消費者金融から借金をする際に女性の不動産に抵当権を設定させられたなどとして、業者と消費者金融「アイフル」などを相手取り、約500万円の損害賠償などを求めた訴訟が8日、大阪地裁(小西義博裁判長)で和解した。アイフルが抵当権を抹消し、解決金として業者らが計90万円を女性側に支払うことなどで合意した。
女性の代理人弁護士は「女性は当時、お釣りも計算できない状態で、不動産担保の意味も理解できなかった。実質的に勝訴的和解だ」としている。アイフル広報部は「裁判所からの和解勧告もあり、早期に解決を図るために和解をしました」とコメントした。女性は提訴後に死亡。業者は昨年、自己破産している。
訴状などによると、業者は1人暮らしの女性宅で、03~04年、バリアフリーなど計3件の工事を施工。相場では約100万円の代金のところ約450万円を支払わせた。さらに業者は04年9月、自分がアイフルと限度額300万円の貸借契約を結ぶ際、女性に連帯保証させ、自宅、土地に抵当権を設定する契約書に署名、押印させた。【玉木達也】
最終更新:11月9日0時29分 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071108-00000162-mai-soci
2007年11月01日
サラ金業界からの“研究費”を身内企業に還流の疑い
サラ金業界からの寄付金で運営する早稲田大学消費者金融サービス研究所(通
称サラ研、所長・坂野友昭教授)の研究費をめぐり、早大副総長・江夏健一教授
の親族と疑われる人物が経営し、江夏教授自身も取締役に名を連ねていた身内企業に、事務委託費名目でカネが還流していることが分かった。大学側が認めた。一方、停職処分を受けた坂野教授についても、サラ金業界のカネで研究を受託しながら報告書が見つからず、研究実態を確認できない事実が発覚した。
三宅勝久記者
続き https://www.mynewsjapan.com/kobetsu.jsp?sn=772
称サラ研、所長・坂野友昭教授)の研究費をめぐり、早大副総長・江夏健一教授
の親族と疑われる人物が経営し、江夏教授自身も取締役に名を連ねていた身内企業に、事務委託費名目でカネが還流していることが分かった。大学側が認めた。一方、停職処分を受けた坂野教授についても、サラ金業界のカネで研究を受託しながら報告書が見つからず、研究実態を確認できない事実が発覚した。
三宅勝久記者
続き https://www.mynewsjapan.com/kobetsu.jsp?sn=772
2007年10月16日
パワハラ自殺は労災 東京地裁初認定「暴言が原因」
10月16日8時1分配信 産経新聞
製薬会社「日研化学」(現・興和創薬、東京都中央区)の静岡営業所に勤務していた男性=当時(35)=が自殺したのは、上司の暴言など「パワーハラスメント」(パワハラ)が原因だとして、男性の妻が労災を認めなかった静岡労働基準監督署の処分取り消しを求めた訴訟の判決が15日、東京地裁であった。渡辺弘裁判長は上司の暴言が自殺の原因になったことを認め、国に処分の取り消しを命じた。
続き http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071016-00000057-san-soci
関連記事 東京地裁「パワハラ自殺」初の労災認定…上司の暴言が原因
製薬会社「日研化学」(現・興和創薬、東京都中央区)の静岡営業所に勤務していた男性=当時(35)=が自殺したのは、上司の暴言など「パワーハラスメント」(パワハラ)が原因だとして、男性の妻が労災を認めなかった静岡労働基準監督署の処分取り消しを求めた訴訟の判決が15日、東京地裁であった。渡辺弘裁判長は上司の暴言が自殺の原因になったことを認め、国に処分の取り消しを命じた。
続き http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071016-00000057-san-soci
関連記事 東京地裁「パワハラ自殺」初の労災認定…上司の暴言が原因
2007年10月13日
税滞納者との取引履歴開示、国などから消費者金融への請求急増
消費者金融業者に対して、国や自治体が税滞納者の取引履歴を開示するよう請求する動きが相次いでいる。利息制限法の上限を超えて支払った「過払い金」を本人に代わって取り戻し、税収に充てるのが狙い。請求は上場大手5社を対象に400件以上。まだ数十自治体だが、全国の約1800の自治体に広がれば、各社の経営に打撃となる。
大手5社はアコム、武富士、プロミス、アイフル、三洋信販。各社は行政からの履歴請求件数を公表していないが、それぞれ数十―百数十件の照会を受けているもよう。行政側は過払い金が確認できれば、債務者に代わって返還を求める。(07:02)
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20071011AT2C0800110102007.html
大手5社はアコム、武富士、プロミス、アイフル、三洋信販。各社は行政からの履歴請求件数を公表していないが、それぞれ数十―百数十件の照会を受けているもよう。行政側は過払い金が確認できれば、債務者に代わって返還を求める。(07:02)
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20071011AT2C0800110102007.html
2007年10月10日
早大院で不正入試疑惑 "サラ研"所長・坂野教授が・・・
早稲田大学大学院商学研究科の坂野友昭教授(52)が大学院入試で不正を行った疑惑につき、大学側は今年4月に調査委員会を設置。このほど教授会に対し、不正があったとする調査報告がなされたことが分かった。自分のゼミ生に出題者の構成を漏洩するなどしていたという。大学側は「コメントできない」と口をつぐみ、坂野教授は再三の取材に対し、行方をくらましている。
三宅勝久記者
続き https://www.mynewsjapan.com/kobetsu.jsp?sn=764
三宅勝久記者
続き https://www.mynewsjapan.com/kobetsu.jsp?sn=764
2007年10月05日
消費者金融の刑事告発検討 国税徴収法違反で芦屋市
地方税滞納者がグレーゾーン金利に基づき支払った「過払い金」の取引履歴を、消費者金融が開示しないのは国税徴収法などに違反するとして、兵庫県芦屋市が2社に対し刑事告発を検討していることが5日分かった。
芦屋市は、過払い金を地方税滞納者に代わって回収し、地方税に充当する取り組みを推進中で、刑事告発は前例がないという。
7月ごろから、滞納者との取引履歴を開示するよう消費者金融6社に要求し、4社は応じた。しかし、レイクの名称で営業する「GEコンシューマー・ファイナンス」(東京都港区)と、アイフルの子会社「トライト」(京都市下京区)は再三の要求に対し、個人情報の保護などを理由に開示を拒んでいるという。
国税徴収法は、行政が滞納者の財産状況を調査できる権限を定めており、地方税の滞納の場合にも準用されるという。
2007年10月05日11時32分 西日本新聞
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/20071005/20071005_024.shtml
芦屋市は、過払い金を地方税滞納者に代わって回収し、地方税に充当する取り組みを推進中で、刑事告発は前例がないという。
7月ごろから、滞納者との取引履歴を開示するよう消費者金融6社に要求し、4社は応じた。しかし、レイクの名称で営業する「GEコンシューマー・ファイナンス」(東京都港区)と、アイフルの子会社「トライト」(京都市下京区)は再三の要求に対し、個人情報の保護などを理由に開示を拒んでいるという。
国税徴収法は、行政が滞納者の財産状況を調査できる権限を定めており、地方税の滞納の場合にも準用されるという。
2007年10月05日11時32分 西日本新聞
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/20071005/20071005_024.shtml
2007年10月05日
<消費者金融>借り換えで返済増額、訴えた主婦に賠償 仙台
10月3日22時2分配信 毎日新聞
消費者金融大手のアイク(現CFJ)とアイフルの2社に「利率が低くなる」などと勧められ不動産担保ローンを両社間で何度も借り換え逆に支払額が増加したとして、仙台市太白区の主婦(68)が両社を相手取り計330万円の損害賠償を求めた訴訟の和解が3日、仙台地裁(伊沢文子裁判官)で成立した。CFJが130万円、アイフルが20万円支払う。主婦側代理人の佐藤靖祥弁護士は「債務者を『キャッチボール』して不動産を奪う行為で、違法性を実質的に認めた全国初のケース」としている。
訴状によると、主婦は88年、自宅を担保にアイクから360万円の融資を受けた。91年、「うちの方が利率が安い」と勧誘されアイフルから700万円の融資を受けて借り換え。その後も2社の勧誘を交互に受けて借り換えを重ね、違約金などを含めて総支払額は1940万円以上に達し自宅を2度手放した。
CFJは「円満な形で解決したと考えている」、アイフルは「お客様のためには早期解決を図るべきと考えた」とコメントした。【青木純】
最終更新:10月4日18時44分
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071003-00000130-mai-soci
消費者金融大手のアイク(現CFJ)とアイフルの2社に「利率が低くなる」などと勧められ不動産担保ローンを両社間で何度も借り換え逆に支払額が増加したとして、仙台市太白区の主婦(68)が両社を相手取り計330万円の損害賠償を求めた訴訟の和解が3日、仙台地裁(伊沢文子裁判官)で成立した。CFJが130万円、アイフルが20万円支払う。主婦側代理人の佐藤靖祥弁護士は「債務者を『キャッチボール』して不動産を奪う行為で、違法性を実質的に認めた全国初のケース」としている。
訴状によると、主婦は88年、自宅を担保にアイクから360万円の融資を受けた。91年、「うちの方が利率が安い」と勧誘されアイフルから700万円の融資を受けて借り換え。その後も2社の勧誘を交互に受けて借り換えを重ね、違約金などを含めて総支払額は1940万円以上に達し自宅を2度手放した。
CFJは「円満な形で解決したと考えている」、アイフルは「お客様のためには早期解決を図るべきと考えた」とコメントした。【青木純】
最終更新:10月4日18時44分
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071003-00000130-mai-soci
2007年09月30日
早稲田大、サラ金業界と癒着 寄付5千万円で“御用論文”
「上限金利の引き下げはマクロ経済に大きな影響を及ぼす」などと、サラ金業界がよろこびそうな論文ばかりを発表してきた早稲田大学の消費者金融サービス研究所、通称サラ研。その運営費のほぼすべてが大手・中堅消費者金融会社の寄付金でまかなわれていることがわかった。総額5,100万円も寄付した「消費者金融サービス振興協会」の理事長はアコム社長で、理事4人はプロミス、アイフル、武富士、三洋信販の経営者だ。サラ金“御用学者”たちが業界のカネで業界のための論文を量産する--そんな、学問の本道を外れた、歪んだ産学連携の姿が見えてきた。
三宅勝久記者
続き https://www.mynewsjapan.com/kobetsu.jsp?sn=755
三宅勝久記者
続き https://www.mynewsjapan.com/kobetsu.jsp?sn=755
2007年09月29日
どうだ奴は使い易いか?
レベルの低い会社程、その人事の基本は「使い易いか?使いづらいか?」に支配される傾向が強いと
言える。裏を返せば自分の能力の低さを露呈しているのである。そういう企業体質ではいつまで経っ
ても優秀な人材が育つ訳が無い。
今こそ雇用者側の意識改革を! 宮本 聰(2007-09-24 08:05)
能力ある中高年のチャンス──10月1日から改正雇用対策法
求人広告には、年齢35歳までといった年齢制限をうたったものが少なくありません。中高年にとっては鬼門となっている年齢制限ですが、募集や採用時の年齢制限を禁じた改正雇用対策法(※)が10月1日付で施行されます。いままで努力義務にとどまっていた年齢制限撤廃を法律により義務付けるものです。
この背景は、求人票にある年齢制限で応募もできない多くの中高年求職者に更なる就労の機会を広げようとするものです。大いに歓迎したいと思います。
仕事柄接する中高年の方々が、応募の機会すら与えられない現実を目の辺りにしてきました。55歳のある方は、「もう仕事をするなといわれているのに等しい。年齢による差別だ!」と語気を強めていました。実態は想像以上にひどく、これ以外にも恨み節を良くお聞きします。
雇用者側は、なぜ中高年を採用したがらないのでしょうか。社会や経済環境に加え、企業のおかれている経営環境、就業規則、従業員構成、賃金体系、仕事の内容など様々な事情があると考えられます。また、あえて荒波を立てたくないといった組織上の保守的な側面もあります。これは企業経営者のお考えによるところだと思います。
続き http://www.ohmynews.co.jp/news/20070923/15343
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求人の年齢制限を禁止…改正雇用対策法、10月1日に施行
15~24歳の若い女性の就職希望者が急増
言える。裏を返せば自分の能力の低さを露呈しているのである。そういう企業体質ではいつまで経っ
ても優秀な人材が育つ訳が無い。
今こそ雇用者側の意識改革を! 宮本 聰(2007-09-24 08:05)
能力ある中高年のチャンス──10月1日から改正雇用対策法
求人広告には、年齢35歳までといった年齢制限をうたったものが少なくありません。中高年にとっては鬼門となっている年齢制限ですが、募集や採用時の年齢制限を禁じた改正雇用対策法(※)が10月1日付で施行されます。いままで努力義務にとどまっていた年齢制限撤廃を法律により義務付けるものです。
この背景は、求人票にある年齢制限で応募もできない多くの中高年求職者に更なる就労の機会を広げようとするものです。大いに歓迎したいと思います。
仕事柄接する中高年の方々が、応募の機会すら与えられない現実を目の辺りにしてきました。55歳のある方は、「もう仕事をするなといわれているのに等しい。年齢による差別だ!」と語気を強めていました。実態は想像以上にひどく、これ以外にも恨み節を良くお聞きします。
雇用者側は、なぜ中高年を採用したがらないのでしょうか。社会や経済環境に加え、企業のおかれている経営環境、就業規則、従業員構成、賃金体系、仕事の内容など様々な事情があると考えられます。また、あえて荒波を立てたくないといった組織上の保守的な側面もあります。これは企業経営者のお考えによるところだと思います。
続き http://www.ohmynews.co.jp/news/20070923/15343
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2007年09月26日
クレディア破綻 忍び寄る危機連鎖の恐怖
過払い利息の返還に追われる消費者金融。逆風吹き荒れる中、上場企業で経営破綻が起きた。銀行の融資引き締めも予想され、クレディアの後を追う事業者も出かねない。(『週刊東洋経済』9月29日号より)
続き http://www.toyokeizai.net/online/tk/headline/detail.php?kiji_no=225&page=
続き http://www.toyokeizai.net/online/tk/headline/detail.php?kiji_no=225&page=
2007年09月24日
「残業代出なかったら、さっさと帰る」舛添厚労相が持論
2007年09月11日19時44分 朝日新聞
「残業代が出なかったら、あほらしくてさっさと家に帰るインセンティブ(誘因)になる」。舛添厚生労働相は11日の閣議後の記者会見で、一定条件を満たした会社員を労働時間規制から外すホワイトカラー・エグゼンプション(WE)についての持論を展開した。
政府は、さきの通常国会に提出した労働基準法改正案にWEを盛り込むことを目指したが、労働組合などが「サービス残業を助長し、過労死が増える」と反発。「残業代ゼロ法案」との批判を浴び、断念に追い込まれた経緯がある。
舛添氏は、WEの真意は「パパもママも早く帰って、うちでご飯を食べましょうということだ」と説明し、「家族だんらん法案」「早く帰ろう法案」などの名前にすべきだったとした。
一方、「私はずっと海外で生活してきたが、日本は労働生産性がむちゃくちゃ低い」とも指摘。ホワイトカラーの賃金は労働時間ではなく、アイデアの対価との考え方を示し、「働き方の革命をやりたい」と述べた。
だが、「さっさと家に帰れるぐらいなら過労死は起きないはずだ」と質問されると、「時間ではかれる仕事について残業代を払わないのはもってのほかだ」と釈明した。
実際の導入については「WEの問題はプラスマイナスある。今後とも審議し、検討していくのは(従来方針と)全く変わらない」と述べた。
http://www.asahi.com/politics/update/0911/TKY200709110426.html
ホワイトカラー・エグゼンプション 家庭だんらん法に厚労相、言い換え指示
舛添要一厚生労働相は十一日の閣議後記者会見で、一定の事務職を割増賃金の支払い対象から外す「日本版ホワイトカラー・エグゼンプション制度(WE)」について、「名前を『家庭だんらん法』にしろと言ってある」と言い換えを指示したことを明らかにしました。「残業代が出なければ、早く帰る動機付けになる」などとのべ、労働者が残業代ほしさから残業をしているかのようにのべました。
続き
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2007-09-12/2007091204_01_0.html
労働基準法の改正…残業代をアップ 長時間労働是正
労働基準法の改正案が国会に提出されています。長時間労働に歯止めをかけるため、残業代をアップするのが柱です。成立すれば、週の労働時間を40時間とした87年改正、裁量労働制の対象を拡大した98年改正などに次ぐ大きな改正となります。
現行法では、労働時間が1日8時間を超えると、平日で賃金の25%以上の割増率で残業代を支払うことになっています。改正案では、平日の残業が月80時間を超えた場合の割増率を、アメリカ並みの50%としています。
改正の背景には、長時間労働の問題が深刻化していることがあります。厚生労働省の調査によると、週60時間以上働く人の割合を、1996年と2006年で比較すると、40歳代前半で16・3%から21・2%と増えるなど、30歳代後半から40歳代で増えています。
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http://www.yomiuri.co.jp/iryou/kyousei/jiten/20070913-OYT8T00194.htm
「残業代が出なかったら、あほらしくてさっさと家に帰るインセンティブ(誘因)になる」。舛添厚生労働相は11日の閣議後の記者会見で、一定条件を満たした会社員を労働時間規制から外すホワイトカラー・エグゼンプション(WE)についての持論を展開した。
政府は、さきの通常国会に提出した労働基準法改正案にWEを盛り込むことを目指したが、労働組合などが「サービス残業を助長し、過労死が増える」と反発。「残業代ゼロ法案」との批判を浴び、断念に追い込まれた経緯がある。
舛添氏は、WEの真意は「パパもママも早く帰って、うちでご飯を食べましょうということだ」と説明し、「家族だんらん法案」「早く帰ろう法案」などの名前にすべきだったとした。
一方、「私はずっと海外で生活してきたが、日本は労働生産性がむちゃくちゃ低い」とも指摘。ホワイトカラーの賃金は労働時間ではなく、アイデアの対価との考え方を示し、「働き方の革命をやりたい」と述べた。
だが、「さっさと家に帰れるぐらいなら過労死は起きないはずだ」と質問されると、「時間ではかれる仕事について残業代を払わないのはもってのほかだ」と釈明した。
実際の導入については「WEの問題はプラスマイナスある。今後とも審議し、検討していくのは(従来方針と)全く変わらない」と述べた。
http://www.asahi.com/politics/update/0911/TKY200709110426.html
ホワイトカラー・エグゼンプション 家庭だんらん法に厚労相、言い換え指示
舛添要一厚生労働相は十一日の閣議後記者会見で、一定の事務職を割増賃金の支払い対象から外す「日本版ホワイトカラー・エグゼンプション制度(WE)」について、「名前を『家庭だんらん法』にしろと言ってある」と言い換えを指示したことを明らかにしました。「残業代が出なければ、早く帰る動機付けになる」などとのべ、労働者が残業代ほしさから残業をしているかのようにのべました。
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http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2007-09-12/2007091204_01_0.html
労働基準法の改正…残業代をアップ 長時間労働是正
労働基準法の改正案が国会に提出されています。長時間労働に歯止めをかけるため、残業代をアップするのが柱です。成立すれば、週の労働時間を40時間とした87年改正、裁量労働制の対象を拡大した98年改正などに次ぐ大きな改正となります。
現行法では、労働時間が1日8時間を超えると、平日で賃金の25%以上の割増率で残業代を支払うことになっています。改正案では、平日の残業が月80時間を超えた場合の割増率を、アメリカ並みの50%としています。
改正の背景には、長時間労働の問題が深刻化していることがあります。厚生労働省の調査によると、週60時間以上働く人の割合を、1996年と2006年で比較すると、40歳代前半で16・3%から21・2%と増えるなど、30歳代後半から40歳代で増えています。
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http://www.yomiuri.co.jp/iryou/kyousei/jiten/20070913-OYT8T00194.htm
2007年09月24日
ヤマト運輸、勤務時間改ざんか…大阪南労基署が勧告
配便最大手「ヤマト運輸」(本社・東京都中央区)が、関西にある集配拠点の一部で宅配ドライバーらにサービス残業(賃金未払い残業)をさせていたとして、大阪南労働基準監督署から労働基準法違反で是正勧告を受けていたことがわかった。同社は、ドライバーにコンピューター端末を携帯させ、出勤・退勤時刻を記録、管理しているが、給与計算の基となる勤怠記録が実際の端末記録と異なり、労働時間が短くなっていたケースが判明。記録改ざんの疑いもあり、同労基署は同社関西支社(大阪市住之江区)に対し、10月末までに改善報告書を提出するよう命じた。
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http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20070923p101.htm
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http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20070923p101.htm


