2007年01月28日

●07/01/24アイフルリストラ110番開催

●解雇要件・解雇のルール




平日にもかかわらず電話相談が昼休みに集中してかかってきました。失望と不安の声が多かったです。
転勤も出来ない場合は解雇になるのか?
他大手並みに特別退職金を支給すべきだ!
との相談が多かったです。

解雇の場合の全て満たさなければならない4要件を下記リンク参照下さい。

経営陣が役員報酬等も返上し、全くの利益も計上出来ず、倒産寸前の危機的的な状況にある事が整理解雇の要件の一つとして挙げられます。その様な状態ですか?

特に希望退職条件に該当しない方は自己都合等の理由で退職勧奨もある事も多いですから、断固争う事をお勧めします。

転勤が出来ない方の相談が多いですね。

現状利益も挙がっており、店舗閉鎖も含め、今後のコスト削減の為の合理化だけでは解雇ルールに抵触する疑いもあり、争う事と考えます。

労基法第18条の2
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効となります。

①辞めたくない人は退職勧奨も拒否し争いましよう。

②転勤不可等の理由で自己の都合での退職を会社は誘導してくる場合が多いですから、辞めたく無ければ自己都合での退職願いは絶対書いてはいけません。

録音を撮ること事をお勧めします。

解雇規定を就業規則に規定されてるか確認して下さい。

近くのユニオン加入相談か労働弁護団・管轄の労働委員会に相談する事をお勧めします。
詳細は ↓
解雇・退職労務Q&A
独立行政法人 労働政策研究・研修機構/データベース(労働政策研究支援情報):



  

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2007年01月28日

●各党挨拶まわり



ユニオンは本日1/14社民党愛知県連合の旗開きに参加、ユニオンの活動報告挨拶と国会と地方議員に組合の取組みを訴えました。
写真は愛知県連合代表
名古屋市議 富田勝三議員。
  

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2007年01月28日

●07/1/13アイフル労働者いじめ110番開催(関西支部)

●朝一から電話鳴りっ放し

今回初めての関西地区対象にアイフルグループいじめ110番開催でしたが、予想を上回る反響に驚くばかりでした。
あまりにもパワハラ・セクハラ等のいじめが多いですね!
又、「ばかやろう、死ね!ガチャン」や無言電話等も多々ありました。嫌がらせ?
中日新聞朝刊に新聞報道されております。
ニュース画像参照!
尚、予想以上に盛り上がってしまい、どのように収拾を付けていくのかも併せて話し合いの結果、次回1/24再度、名古屋管理職ユニオン本部にてアイフルグループ労働者集中相談会を開催の予定であります。
詳細は別途掲載致します。

勇気に感謝します!
相談担当者は、名古屋管理職ユニオンアイフル支部顧問の舟越正行社会保険労務士
尚、船越先生はユニオンアイフルG支部の団体交渉にも参加!サービス残業計算、パワハラ、不正強要等の当組合員の悲痛な叫びを訴えてくれてます。
今回の相談者も同様な相談でした。


アイフル・グループ社員やトライト社員からの相談多数あり、前回の名古屋地区同様にサービス残業・パワハラ・セクハラの件等の相談ありました。
写真はトライト社員からの相談です。

特定の幹部名が続けざまに来ております。


写真はアイフル社員からの相談です。
パワハラの相談です。
相談者弁では気に入らなければ辞めさせる様に陰湿な嫌がらせを受けたとの悲痛な叫びでした。
大人のいじめが無くならない限り子供のいじめは無くなりません。
子は親の鏡といいますから・・・

グループ内何処も同じような相談内容です。


午後からは、甲南大学法学部名誉教授・姫路独協大学法科大学院教授の松岡正章氏も駆け付けて下さいました。

普段は、刑事控訴審に心血を注ぐべく、大阪弁護士会で活躍中。
今日は本当に手弁当で来てくださり感謝しています。

残念ながら、大阪の刑事事件で飲み会は抜きで電車で帰られました。
組合活動をご覧になり、「まじめなみなさんだなぁ~。まじめな人はいじめられるんだなぁ~。また、呼んでください!」とご感想を賜りました。

ユニオン未解決案件の説明・過去の告発内容・今後の告発予定案件を熱心に相談にのって頂きました。



  

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2007年01月28日

●12/26司法クラブにて記者会見



共同、朝日新聞、読売新聞、NHK、京都新聞…などなど名刺交換挨拶

記者達も業界大リストラ近しは理解しており、導入が検討されているホワイトカラー・エグゼンプションの影響と併せ、ユニオンが抱えているアイフル各種問題を説明!
多いに手応えが有りました!

又、先日、名古屋での大反響だったリストラ110番の内容説明と来年1/13に関西圏で行うアイフル労働者いじめ110番開催の実施に取材要請を致しました。

  

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2007年01月28日

●会社のパワハラ相談・職場のいじめ・深刻です・・・・




アイフルとグループ社員から上司らのパワハラとセクハラの相談、トライト社員からもサービス残業他同様な相談が入りました!
又、債務整理相談もありました。

職場のいじめ・深刻です・悪質です・・
来所相談予約多数あり。
  

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2007年01月28日

●社労士の先生方



退職強要・サービス残業・パワハラ・相談は様々でした。

協力者:社会保険労務士 7名、行政書士 1名

  

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2007年01月28日

●12/23ユニオン職場いじめ110番開催


本日、名古屋管理職ユニオン本部で、職場いじめ110番の電話相談会を開催しました。マスコミ3社も入りました。

取材:中日新聞、CBCテレビ、名古屋テレビ、中京テレビ

午前中の相談は、中日新聞の読者。
午後は、もっぱら、12時前の「昼のニュース」で報道されたことによります。
  

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2007年01月28日

●ユニオン講演会開催される



9月30日名古屋市内会場にてユニオン主催による「誰も幸せにならないアイフル問題」と題して、武富士を追い詰めた事で有名なジャーナリスト三宅氏を招き、講演会が開催されました。
*ユニオン山上委員長挨拶
*漫画にも載った3回のサラ金強盗事件の当事者本人の挨拶
*ユニオンアイフルG支部代表内田氏挨拶
三宅氏と武富士との4年に渡る戦いの講演が中心となり、講演のなかでも、武富士の会社役員が部下に叱責する「バキ」の実態、懲罰会議の様子の録音放映には、内容があまりにも組織としてのレベルの低さに驚き、会場は大いに盛り上がりました。

30名以上の来場者が来られ、大盛況に終わりました。来場者には地元司法書士の先生方、地方議員の先生方、元金融会社社員等他様々な方が来場していただき、互いの情報交換を約束し合いました。
今回の盛り上がりを請け、今後もユニオンは定期的に開催をして行く予定であります。  

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2007年01月28日

⑲第2弾告発内容公開

07/01/27 7:10
⑲第2弾告発内容公開

第2弾の告発内容を今回公開致します。金融庁にアイフルグループトライトに対して告発したものです。その後、ユニオン非開示組合員等より近畿財務局よりトライト本社調査報告を求められたとの通報がありました。又、略字入力禁止と履歴改良となる様子との連絡がありました。
又、今後の様子を見て告発済み第3弾を順次公開致します、尚、昨年末に予定していた告発第4弾を来月告発予定であります。 




                            平成18年8月○○日



     貸金業規制法違反告発書

 私はアイフルグループであるトライト㈱に今年○○末まで勤務していた現役社員の一人であります。
今回アイフルグループトライト管理部の、会社ぐるみでの貸金業規制法違反の実態を公益通報者保護法により告発申告致します。

告発対象会社  トライト株式会社 代表取締役 川北 太一
本社  〒600-8420
京都市下京区烏丸通五条上がる高砂町381-1
        (アイフル本社と同一)

「本人居宅以外の督促状送付事実」

私の勤務していたトライト㈱管理部は滋賀県草津市西大路1-1に存在し、今年4月にアイフルが行政処分を受けた事例の中の部署である西日本管理センタ-と同一ビル内にあります。又、今回の私のトライト管理部の違反告発事例は、このアイフル西日本管理センタ-の行政処分発端事例(25日間の業務停止)と同一事例をトライトも実施していたという事であります。

手口としては、長期支払い遅れの顧客先の中での行方不明対象先の実家又本籍地に、本人宛に裁判予告通知なる督促状を送付し、それを開封した身内より債権回収を図るという姑息な手段であります。この実態はアイフルグループ全社の管理部が同じと推察されます。

アイフルグループではこの回収方法を「実家書面」と呼びます。
アイフルグループトライトは親展入り本人宛の封書を実家に送付し、あわよくば身内が開封してその内容に驚き身内が支払いする事をもくろんだ実家書面送付の指示を組織的に出しておりました。
管理部社員に連帯責任を伴う高い回収ノルマを課して、賞与又基本給評価にも反映させてきました。
この組織ぐるみの違法行為の証拠は別紙の私本人が使用していた会社帳票であります。

①回収応答表と②会社の業務連絡からも明らかであります。

説明
① 応答表(A)
4月の左端14番と6月の9と11番が実家に書面を送り回収になった事を記入してます。応答表の真ん中の項目に効果TC実家との記載が実家に書面を出した事が効果として記入されてます。一括金額が9番は118775円、11番は60万の一括回収の実績です。
これらは全て支払い義務の無い実家等の身内からの回収であります。
② 会社の業務連絡(B)
実家や本籍に督促状を出す時にアイフルグループトライトはその違法性を認識している為、PCに交渉履歴を暗号化して入力せよとの業務指示書であります。

実家に書面は*マーク
本籍に書面はHマーク
とのマークを入力せよとの指示であります。
(グループ会社によってマークは違うと思います)

あくまで行方不明先の本人宛の督促状ですが、毎週の朝礼時や月初めの管理部のミイーテング会議でも、課長より「本人からは回収できませんよ!通常な請求で回収実績が上がらなければ、住民票申請や実家書面等で工夫してください!」又、一部社員から実家書面は法的に問題があるのでは?との質問にも「アイフルはOKだから気にせず、どんどんやって下さい」等の発言からも、明らかに組織ぐるみの身内から回収する事を狙った姑息な手法であります。

この実家書面での回収実績効果は高く、担当者によっては叱責又自己の評価を高める為に、正規な行方不明先口座以外に、住所が判明した先もあえて口座変更をせず、行方不明の口座のままにして実家書面の送付を繰り返していた社員も居た程であります。
毎月担当者一人約30件~100件送付が平均であり、私含めトライト管理部約12人~20人がこの回収行為を実施しておりました。

トライトは2月にアイフル本体が行政処分の恐れ有りとの事で、この実家書面は現在禁止としましたが、4月のアイフル行政処分発表の当日にグループ福田代表より発布された社員へのメッセージ通達(別紙参照)でもわかる通り、あたかも一部社員がしでかした事のような中身であり、代表自身のなんら反省の言葉もない有様です。


消費者金融業は命の次に大切なお金という商品を取り扱う以上は、全てにおいてモラルが大切である事は言うまでもありません。ましてや業界でも大手と位置づけされるアイフルグループにとっては、それは社会的責務であります。
これだけ社会問題化にもなってしまった事に対して何ら反省もせず、本来なら代表辞任する事が常識でありますが、今尚、ほとぼりが冷めるまでと権力の保身を図っております。経営陣がこの様な状態ですから内部からの自浄作用は不可能であると考えます。正しい意見を具申すれば粛清される体制なのです。
この告発を以って、アイフルグループトライト含め全てのグループ会社の金融庁の立ち入り調査を実施して頂き、グループ経営陣に対して厳しい刑事罰と行政処分の適用を望みます。
以上
                     ○○○○○○
                               
                     ○○○○○○




  

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2007年01月28日

●社内が平穏に!感謝の言葉頂く

07/01/15 19:01
●社内が平穏に!感謝の言葉頂く

年末からかけて特に多くなりましたが、ユニオンHPへ社員の方々より感謝のメールを頂いております。

特に多かった内容

①上司、幹部らの露骨なパワハラ・セクハラが無くなった。
②上司らの電話応対が良くなった。
③サービス残業を強要されなくなった。
④社内が平穏になった等など

社員の皆さん!納得の行かない事には断固として戦う強い意志が必要です。
数は強力な力となります。
2回の電話相談会でも感じましたが、今の平穏は表面だけです。ますます陰湿ないじめは地下にもぐって間接的ないじめとなりますから、勇気を以って見たら、聞いたら、感じたら、ユニオンに通報下さい。

  

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2007年01月28日

●入金分割禁止される

06/10/02 1:00
●入金分割禁止される

トライト現役社員の告発により、アイフルグループトライトでは顧客に迷惑となる入金分割が禁止されました。外圧により顧客満足度の推進と事務処理の軽減が図られております。

マスコミ報道された事により、アイフルグループトライトはマスコミ取材問い合わせ当日に分割入金処理を禁止する指示を出しております。再三団交にて警告していたにも関わらず、外圧でしか変化出来ない体質を露呈しております。

ニュース関連記事参照!

  

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2007年01月28日

●朝のサービス残業支払いなる

06/07/06 1:16
●朝のサービス残業支払いなる

今回トライトからの回答の中で組合員A氏の岸和田労基署へ告発申告した中の一部である朝のサービス残業は、岸和田労基の支払い勧告(外圧)もあり、トライトは労基署の指摘日を遡って支払いするとの回答を出しております。


社員の皆さんに呼びかけております出勤簿の提出は、現在非組合員分はまだ9件であります。労基の担当官も時間はかかるが出来るだけ多くの人の資料を集めてもらいたいとの事でありますから、是非、提出を待っております。

黙っていれば毎月分が時効で消えていきますよ!

ユニオンを通してまとめて告発申告すれば匿名で出来ますよ!  

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2007年01月28日

●アイフル内田裁判和解成立

06/05/24 1:14
●アイフル内田裁判和解成立

ユニオン内田です。

アイフル内田裁判での地裁よりアイフル側からの和解希望提示も拒否し続けてきましたが、ユニオン本部の説得もあり、24日判決直前に和解個別交渉により、急きょ勝訴的和解が成立しました。今までのご支援ありがとうございました。尚、和解内容は非公開であります。

尚、内田氏は急きょ6/末で退職となりますが、退職後もユニオン執行委員としてアイフルG支部として引き続き活動を継続し、他組合員の救済と経営陣の体質改善を目指し頑張りますので、今まで通りのご支援をよろしくお願いします。  

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2007年01月28日

●勤務地コース変更に伴う差額分支給される

06/04/23 5:37
●勤務地コース変更に伴う差額分支給される

ユニオンでは第2回団体交渉での追加議案(非公開議案)の中で、今回議案を開示した
全国転勤型から勤務地限定へ変更時の給与遡り徴収は違法では無いか?又その逆の例も
有りと第2回より追求していたが、その逆の例として、限定コースより転勤可能型に変更しても何ら給与は上がら無い、本人が本社に以前確認したところ移動して初めて給与が上がると聞かされた社員が内田氏勤務の管理部に存在すると指摘。
本人の名前を非開示として調査回答も第3回団交での会社回答はそのような事例は両方共無しとの回答であったが、今回4月17日(内田氏ユニオン活動にて有給不在)に本社人事部荒木課長より当事者本人に電話があり、前任の荒川課長(退職済)がミスしていたとの弁明でこの1年間分の差額を支給すると電話があった。

この様な状況から推察すれば、会社は退職者の課長一人の責任にして免責をもくろむとの体質と思われても仕方なく、あわよくば、気が付かなければ、と団交当初から指摘の給与計算ミス多発も意図的な人件費の削減の一端と社員からも判断され、体質改善策を講じ無ければ、労使間の信頼関係の崩壊につながるのである。
労使間の信頼関係が無くば、良識ある仕事は成り立たないのが常識である事は言うまでも無い。  

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2007年01月28日

●管理部組合員C氏の懲罰

06/04/23 4:53
●管理部組合員C氏の懲罰

トライト管理部のC氏が、弁護士介入和解債権を弁護士と連絡が困難だった為に、直接請求の可否を見落とし本人宛に封書を発送してしまう。弁護士より本社へクレームが入り、コンプライアンス違反としてアイフル検査部より懲罰会議の出席の打診を受けるが、(内田氏の懲罰事例は会社でも稀なケースにもかかわらず懲罰会議出席の打診すら無かった)
本人よりユニオンに相談がありユニオン加入開示を本社へ送付する。
その後、懲罰会議出席は無くなり、一部減給との打診の連絡があったとの事であるが、未だに懲罰通知も無く現在に至る。(2ヶ月経過)
ユニオンは懲罰通知が届き次第、本人の意向を確認後、団交議案として追加交渉予定である。
本人の不注意であるが、本人だけの責任では無く、お粗末なシステムの問題が多分にあり、故意でも無く、初めてのミスなら厳重注意処分が妥当とユニオンは考えており、懲罰実施なら本人の意向を確認後、今後団交予定である。  

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2007年01月28日

●新人事制度より一部調整給が継続される

06/04/23 4:31
●新人事制度より一部調整給が継続される

トライトは4月1日より新人事制度の中の調整給が会社より一方的に支給停止予定となっておりましたが、一部基本給の差額分が期間未定でありますが、今期も支給継続となっております。もともと説明も無く殆どの社員は理解していない為、団交の成果だと皆さんが応援の声を頂いておりますが、今一、ユニオンは手ごたえがありません。

ユニオンは新人事制度自体がトライトにおいては正規の手続きを踏んでいない事より、無効反対を意思表示しており、今後とも新人事制度を廃止見直しの方向で団交を続け、
進展が無い場合は法廷闘争も視野に入れております。  

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2007年01月28日

●サービス残業禁止と暴言の撲滅

06/04/23 3:59
●サービス残業禁止と暴言の撲滅

トライトでは2月15日より朝の8時45分前出勤が禁止となり、一部課に於いて守られていない課もありましたが徐々に浸透してきております。又、一部アイフル出向課長らの暴言も改善されております。尚、先日、正式に本社通達が出され、草津の管理センター全体も今月位からグループ会社社員は上記時間以降の出社となり、掃除も9時以降となっている様子を見れば、グループ会社全体にユニオンの活動の成果が見られます。

尚、ユニオンは今後もサービス残業と一部上司の権力を誇示するかの労使間の信頼関係の崩壊する暴言の撲滅の見張りを継続しており、長年の犠牲的な精神を美徳とした会社の体質改善を目指しております。

違反行為がありましたら、即、通報をお願いします。
  

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2007年01月26日

⑱第3弾告発と和解交渉

06/11/20 2:18
⑱第3弾告発と和解交渉

先日、組合員B氏案件につき、B氏代理弁護士と会社代理人宮本恵伸弁護士と第2回和解交渉がありましたが合意には至らず、今後の訴訟検討とマスコミ記者会見報道の調整に入ります。

又、ユニオンは第3弾行政庁告発を今回も実施致しました。
現時点では内容は非公開と致します。各行政庁の動き次第で順次告発内容を公開致します。
第4弾告発は12/5予定と致します。
更に今後ユニオンは国会質問準備に入ります。

尚、前回掲載した第2弾告発内容は今後の経過を見て順次公開致します。  

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2007年01月26日

⑰バワハラ処分調査書提出と当該行政庁が調査報告を求める

06/10/30 19:42
⑰バワハラ処分調査書提出と当該行政庁が調査報告を求める

ユニオンは前回団交で取り上げたパワハラ事例を、トライト代理人宮本恵伸弁護士がパワハラ調査委員会に調査し回答するとの約束に基づき、各社員のパワハラ事例一部抜粋してトライトに提出しております。(会社には実名部署、実名管理職名を挙げております)
過去の団交経緯からユニオンは会社回答を全く期待しておりませんが、会社調査回答対応次第では随時内容を公開予定とし、且つ、関係行政庁に告発し続ける事でユニオンは対応して行きます。
又、各社員は会社上司より明らかに業法違反抵触行為の強要もされており、今後は公正な処分無き場合も随時公開と行政庁に告発していく予定であります。

先月告発した告発第2弾事例は、現在、当該行政庁がトライト本社に該当部署に調査し報告を求めている様子との事でユニオン非開示組合員らにより通報を得ております。
今後の経過を見て第2弾告発内容詳細を公開をする予定であります。
  

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2007年01月26日

⑯告発意見書

06/10/02 0:42
⑯告発意見書

アイフルグループ組織的脱税事件についての意見書


1、 現在のトライト社の店頭端末システムは平成16年4月1日より稼動している。尚、このシステム自体がアイフルとほぼ同一システムでありこの脱税行為はアイフルでも相当古くから長期的に行われている。

2、 違法性を認識している為か店頭マニュアルやアイフル用語集にも「伝票分割」の言葉は存在しない。その根拠は添付資料参照してください。トライト社では「伝票分割」はそのアイフルのシステムに変更になってすぐにアイフル社員により全店社員に口頭で指示されています。

3、 「伝票分割」の文字は無担保ローンのお客様の「入金額」が30000円以上で59998円以下の時に登場します。

4、 この脱税違反行為は現在もアイフルグループ全店で社員に強要されています。今年の業務停止処分で改善されるものと内心期待していましたが、やはり有り得ませんでした。その件は発覚を免れたため現在も進行中であります。前回の業務停止処分の対策として社員教育の徹底をアイフルは発表していますが、アイフルグループの社員たちは世間やマスコミに言われるほど悪い人たちでは決してありません。違法取立て、委任状改竄などの違法行為の根本原因は利益追求のため厳しいノルマを社員たちに課し、達成できなければ退職に追い込む等の卑劣なアイフルの社風やアイフル文化が原因であります。

5、 今回の脱税違反行為が今まで発覚しなかったのはアイフル特有の恐怖政治とも呼ぶべき社内風土で会社からの報復人事や嫌がらせ、パワーハラスメントを恐れて退職社員含め誰も申告、告発できなかったと確信しています。

6、 アイフルには検査部という内部監査部門があります。その検査部もその違法性は当然に認識している筈でありますが、福田社長の指示によると思われるその脱税行為には一切改善提案すらされていません。検査部自体が社員を微罪で懲罰処分にして高齢社員を退職に追い込むゲシュタポと化しています。経営陣がこの様な状態ですから内部からの自浄作用は不可能であると考えます。正しい意見を具申すれば粛清される体制なのです。

7、 東証一部上場企業として、2兆6千億余りの融資残高を誇り、1270億の市場空前の利益を計上しながら赤字財政で苦しむ日本国政府を欺き、なんら罪の無い社員6000人あまりを脱税の共同正犯に仕立て上げ、債務者であるお客様に2枚の領収書を無理やり書かせ脱税に協力させるそんなアイフルが上場企業として存在している事実を深く受け止めていただきたい。

8、 脱税教唆という罪状があれば適用していただきたい。

9、 これまでもアイフルは脱税で摘発されていますが、なんら反省、脱税に関しての対策は講じられていません。今回経営者に対し厳しい刑事罰の適用をもって望む他改善の見込みはないと考えます。

10、 本来、消費者金融のお客様のほとんどは生活困窮者であります。だからこそなお更、上場企業としては、日本企業としての納税の義務を果たし、公共性をもった企業に進化すべきと私は考えます。

11、 個人的な話になりますが今まで私が3万円以上の買い物をして領収書を発行していただいたことは何回もありますが脱税の為に2枚の領収書に氏名を書かされた経験など一度もありませんし、これからも有り得ないことと考えます。今回の事件はこういった面でも前代未聞の脱税事件と考えます。

12、 現在、アイフルグループでは有人店舗873店舗ありますが、一つの概算としまして、200円(一回の脱税額)×10回(一ヶ月の一店舗の3万円以上の来店客)×12(一年)×10年(今回遡って追徴課税できる期間)×873(店舗数)=209、520、000円となります。過怠税を3倍ですから約6億は追徴課税見込めるのでは?

13、 今回、検察庁が強制捜査しても、すぐに福田社長を逮捕拘留しないと、事件の事実関係や脱税に至った経緯等を他の役員や管理職に責任を転嫁する可能性が高いと考えます。アイフルの福田社長の独裁政治な手法ではこの様な違法行為でも揉み消される可能性が高いと考えます。

14、 脱税の根拠、証拠の一つとしては領収書がありますが、保管期間が限られています。貸金業法上、取引履歴は全顧客全期間保存している為、同一日に不自然な3万未満の入金履歴はその脱税の証拠になり得ると考えます。アイフル情報システム部がその全顧客取引履歴情報は保管しています。

15、 最後ですが、今回この脱税行為を告発したことによりすぐにではないにしても今後、私に対しありとあらゆる手段にて報復をしてくることが予想されます。直接ではないにしても、間接的にでも、例えば直属の上司や同僚を交代させたり、毎年見直される給料査定や賞与査定を下げたりとか報復人事もアイフル特有の文化であります。今回の件につき京都地方検察庁から文書にて公益通報者保護法により「警告文」の提出をお願いします。
                         
                                   以上  

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