2007年02月25日

参考までに

2 解雇の相談例
Q  会社に確認したところ、「解雇する」とのことでした。「労働基準法どおりの解雇予告手当は支払う」と言われてしまいました。もうどうしようもないのでしょうか?

A1  解雇をするには合理的理由が必要です。
 解雇は、使用者側からの一方的な労働契約解除ですが、解雇をするには合理的理由が必要になります。

 平成15年改正労基法(平成15年7月4日公布、平成16年1月1日施行)では、第18条の2が新設され、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定められました。

 この規定は、これまでに多数の裁判例で確立されていた解雇権濫用法理を、法律上明定したものです。

 この労基法改正にあたり衆参両院の厚生労働委員会は附帯決議を行っています。 

  労働基準法20条1項には、解雇予告のことが定められています。労働者を解雇しようとする使用者が、この規定を守らねばならないことは当然ですが、この規定を守っていればすべての解雇が法的に有効だと思うのは間違いなのです。この規定を守っていても、やはり解雇が有効であるためには、合理的な解雇理由が必要なのです。


A2  まずは使用者に解雇理由を説明させましょう。
 従って、使用者に解雇理由を明らかにさせましょう。その際に、「リストラだから」とか「不況で苦しいから」という一般的・抽象的説明に終わらせないようにしましょう。具体的な理由を説明させましょう。例えば、勤務成績不良が理由だと言われた場合は、いつのどのようなことが勤務成績不良にあたるのか具体的に説明を求めましょう。

 使用者による解雇理由の説明は記録に残るようにしましょう。場合によっては、使用者に配達証明付き内容証明郵便を送って解雇理由の説明を求め、使用者から郵便で回答してもらうのもよいでしょう。

 このような解雇理由を明確にさせる過程で、解雇の合理的理由がないことが明らかになる場合があります。合理的理由といえるかどうか自分ではわからない場合には、行政や労働組合の労働相談窓口、弁護士などに相談してみましょう。

 なお、使用者が説明した解雇理由に反論するために、出勤退勤の記録(タイムカード等)や休暇取得の記録(休暇届等)や業務記録(営業日報、週報、月報、スケジュール管理表、目標実績管理記録等)が有効に使える場合がありますので、これらのものの控えや写しを残すことができる場合は、普段から確保しておくことが必要です。

 また、使用者は通常は就業規則に解雇事由や懲戒解雇事由を定めているので、普段から就業規則の写しを確保しておくことも大切です。使用者は就業規則を変更することがありますが、労働者としては変更後の就業規則だけでなく、変更前のものも確保しておくべきです(変更後のものが適用されない場合があるので)。


引用 日本労働弁護団(お気に入り参照)
   

Posted by 名古屋管理職ユニオンアイフルグループ支部 at 22:29Comments(0)TrackBack(0)お知らせ

2007年02月25日

キヤノンの偽装請負、労働者が正社員化申し入れ

キヤノンの工場で働く人材会社の請負労働者が、違法な「偽装請負」の状態で働かされてきたとして、労働組合を結成し、18日、正社員として雇用するようキヤノンに申し入れた。キヤノンで10年働いている労働者もいるといい、「正社員になって、いいものづくりをしたい」と訴えている。

 宇都宮光学機器事業所でレンズの製造などに携わる4人が18日昼、労働組合東京ユニオンのメンバーらとともに、東京都大田区のキヤノン本社を訪れ、要求書を会社側に手渡した。

 要求書によると、組合に入ったのは17人。17人は、今年5月までの1年間は派遣労働者として働いたが、それ以外の期間は、キヤノンから製品の生産を請け負った人材会社の労働者として働いた。ところが、その間も、「実際はキヤノン側の指揮命令を受ける偽装請負が続いていた」という。

 偽装請負は実質的には派遣状態とみなされる。17人は1年以上働いているので、労働者派遣法で定めるメーカー側の直接雇用の申し込み義務が適用されると主張している。

 キヤノンで6年半働いているという男性(31)は「世界一のレンズを自分たちが造っているという誇りがある。できることなら正社員になってこれからもそれを造り続けたい」と述べた。

 キヤノンでは、宇都宮工場や子会社の大分キヤノンなどで偽装請負が発覚し、労働局から昨年文書指導を受けた。今年8月には「外部要員管理適正化委員会」を設置し、年内をめどに偽装請負の解消を目指している。

朝日新聞2006年10月18日13時22分
  

Posted by 名古屋管理職ユニオンアイフルグループ支部 at 22:17Comments(0)TrackBack(0)ニュース関連

2007年02月25日

パート社員等の相談

パート社員等にも正社員同様に労働基準法が全面的に適用されます。

・ この点について使用者の誤った理解が少なくありません。最も注意すべき点でしょう。

  すなわち
  労働条件の明示、就業規則、年次有給休暇、健康診断等々の労働基準法の定めを遵守した労務管理が必要です。

・ 労働時間に関しては、パートタイム労働の本旨からできるだけ行わないよう努める(パート指針)とされています。

・ パートタイム労働契約において雇用期間の定めをおく場合、更新を繰り返すことによって、実質的に「期間の定めがない労働契約」と同じく取り扱われることがあり、この場合、契約期間の満了によって労働契約を終了させることが「解雇」とみなされることがありますので、留意します。

・ その他、「パート労働法とその指針」に基づいた労務管理が必要です。

不当解雇

① 解雇権の濫用

  (その解雇が)「客観的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合は権利の濫用として無効になる。」(最高裁、労基法第18条の2)

② リストラ解雇の要件(判例)

  1. 必要性があること。
  2. 他に選択の道がないこと。
  3. 対象者の選定に妥当性があること。
  4. 手続に妥当性があること。

  (これを俗に整理解雇の4要件と言います。)

③ 短期契約の反復更新の中途拒絶

  「期間の満了毎に当然更新を重ねあたかも期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態になっている」場合は、その時の契約期間の満了をもって契約を終了させることはできない。

  解雇の正当性及び解雇手続の履行が必要となる。

④ 転籍出向

  労働者の同意を要する。



引用 労務安全情報センター(お気に入り参照)
  

Posted by 名古屋管理職ユニオンアイフルグループ支部 at 22:10Comments(0)TrackBack(0)お知らせ

2007年02月25日

「ワーキングプアや非正規社員に政治の光を」 首相答弁

安倍首相は、9日始まった衆院予算委員会の基本的質疑で「ワーキングプアや非正規社員の方々に政治の光をあてていく」と述べ、パート労働法や最低賃金法を改正してセーフティーネットの強化に取り組む考えを示した。「年長フリーターの正規雇用を阻害しているのは新卒一括採用。経営者が頭を切りかえればチャンスが生まれる」とも指摘した。丹羽雄哉氏(自民)の質問に答えた。

 また首相は、塩崎官房長官を中心とした「成長力底上げ戦略構想チーム」について「人材能力、就労支援、中小企業の3分野に着目し、短期集中的に(対策を)まとめる」と語った。

 一方、柳沢厚生労働相は同日の質疑で、「偽装請負」をめぐって厚労省がキヤノンに出した行政指導の内容について「企業名を挙げて労働行政の執行状況を申し上げるわけにいかない」と公表を拒んだ。民主党の山井和則氏が、キヤノンの御手洗冨士夫会長が経済財政諮問会議の民間議員であるとして公表を求めたのに対して答えた。


朝日新聞 2007年02月09日18時41分
  

Posted by 名古屋管理職ユニオンアイフルグループ支部 at 22:06Comments(0)TrackBack(0)ニュース関連

2007年02月23日

CFJ、信用情報売却絡みで12月に1週間の照会停止

米金融大手「シティ・グループ」の消費者金融事業を担う日本法人CFJが昨年12月、信用情報機関のジャパンデータバンク(JDB)から、信用情報の照会を1週間停止する処分を受けていたことが明らかになった。22日の参院財政金融委員会の質疑で取り上げられた。

 大門実紀史参院議員(共産)が「CFJが、顧客の信用情報とあわせて大量の不良債権を都知事登録の貸金業者に売却した」として、「信用情報の目的外利用だ」と指摘。金融庁の佐藤隆文監督局長は「JDBの処分は目的外利用を認定したものではないと聞いている」と答えた。

 CFJはディックなどのブランドで消費者金融事業を展開する大手。シティ・グループは貸金業への規制が大幅に強化されるのを受け、今年1月に日本での消費者金融事業を大幅に縮小すると発表、CFJはリストラを進めている。

(2007年2月22日14時9分 読売新聞)
  

Posted by 名古屋管理職ユニオンアイフルグループ支部 at 09:11Comments(0)TrackBack(0)ニュース関連

2007年02月19日

リストラ相談再急増

また最近、当ユニオンに、いわゆる地域限定社員の相談が増えております。

アイフルリストラ110番でも掲載しましたが、一般に会社が解雇するには解雇の4要件が全て満たさなければ原則解雇は出来ません。(お気に入り・労働Q&A参照)
ましてや、地域限定と総合職とに給与格差をつけている就業規則があれば、なおさらです。

今後設置予定であるとのコールセンター?名古屋・宇都宮等の通勤可能だからと勤務地移動か?無理なら自己都合だから退職しろ?と迫られている等の相談が多いです。
地域限定社員が通勤可能なコールセンターへの勤務地も拒絶した場合は解雇又退職しなければならないのか?
ユニオンは拒否しても解雇にはなりませし解雇権の濫用と判断しております。
会社は経営状況の詳細説明や妥当性等を説明すべきであると考えます。

しかし、個人での戦いは限界があります。いろいろと陰湿なイジメや嫌がらせを受けるのが一般的ですから、個人で労働弁護士依頼や社内ユニオン設立又当ユニオン加入にて戦う事をお勧め致します。人数は大きな力になります。

特に希望退職条件に該当しない方は自己都合等の理由で退職勧奨もある事も多いですから、断固争う事をお勧めします。

尚、ユニオンは今月ある裁判を申立てを致しました。現時点では内容は非公開と致します。今後の展開次第で順次公開予定とします。

又、ユニオンは寄せられた情報より予告どおり告発第4弾を某行政庁に告発致しました。今後のマスコミ・行政庁の動き次第で順次公開予定とします。

社員の皆さん!どしどし情報をお寄せ下さい!!  

Posted by 名古屋管理職ユニオンアイフルグループ支部 at 23:57Comments(0)TrackBack(0)お知らせ

2007年02月19日

<職場いじめ>深刻化…カウンセラー、8割「相談受けた」

社員の心のケアなどに配置されている産業カウンセラーの約8割が、社員の職場でのいじめに関する相談を受けていることが、日本産業カウンセラー協会のアンケートで分かった。弁護士などが実施する労働相談でも、ここ数年いじめに関する相談が急増しており、大人の世界でもいじめは深刻化していることをうかがわせている。
 同協会が、資格を持って活動している全国100人の産業カウンセラーにアンケート調査を実施、74人から回答を得た。
 その結果、職場でのいじめで相談などを受けた人は約8割(59人)に上った。内容(複数回答)は、セクシュアル・パワーハラスメント(40人)▽人間関係の対立(32人)▽能力が低いといじめる(25人)▽ノルマ未達成でのいじめ(18人)――などだった。中には仕事ができることをねたまれてのいじめや、退職に追い込むため仕事を与えないなどのいじめもあった。
 職場でのいじめが起こる理由(複数回答)については、コミュニケーション能力の欠如(58人)▽人権感覚の低下(51人)――など個人の意識を挙げる回答と、成果主義の失敗(44人)▽過重労働を強いるシステム(32人)――など会社の働かせ方を理由に挙げる回答が多かった。また「格差社会になり、自分を守ることだけで大変な状況」という現代社会を象徴する人間関係の希薄さを指摘する意見もあった。
【東海林智】

2月18日3時3分配信 毎日新聞

  

Posted by 名古屋管理職ユニオンアイフルグループ支部 at 22:10Comments(0)TrackBack(2)ニュース関連

2007年02月19日

リストラ反対、提訴へ・消費者金融大手CFJ労組が方針

 消費者金融大手、CFJ(東京)のリストラ策に反対するCFJ労働組合(本部・名古屋市)の組合員たちは13日、同社や親会社のシティグループ(ニューヨーク)に対して、社員らへの自宅待機命令の無効確認や損害賠償請求の訴訟を起こす方針を決めた。

 昨年末に改正貸金業法が成立し、消費者金融各社がリストラに動く中、波紋を広げそうだ。

 シティグループは1月8日、CFJの支店の8割以上を閉鎖すると発表した。労組によると、CFJは昨年12月22日から支店400人、本部100人を目標に希望退職者を募集。有人店舗を全国46店にする作業を今月初めまでに終え、人選から漏れた社員らに自宅待機命令を出した。

 自宅待機の社員あて文書では、2月から5月までの各月末日の中からそれぞれが退職日を決めるよう求めるとともに「月額給与の3カ月分の退職合意金を支給する」「再就職支援サービス会社のサービスが受けられる」などと説明している。

 労組側は「経営状況を明らかにしていない」「労組と十分な協議をしていない」などと反発しており、13日、名古屋市内で中部地方を中心とした組合員約80人が参加して緊急集会を開いた。

 シティグループの広報担当者は、労組が提訴の方針を決めたことについて「急にコメントを求められても(現時点では)対応できない」とした。


中日新聞 2007年2月13日
  

Posted by 名古屋管理職ユニオンアイフルグループ支部 at 22:07Comments(0)TrackBack(0)ニュース関連

2007年02月19日

消費者金融「命担保」の保険、法的判断せず 神戸地裁

消費者金融大手「アイフル」(京都市)が自社を受取人とした生命保険を顧客にかけていたことをめぐり、同社などからの借金を抱えて自殺した女性(当時66)の長女が、同社に保険金請求権がないことの確認などを求めた訴訟の判決が30日、神戸地裁であった。菊池章裁判官は「アイフルが請求権を放棄しており、確認する利益がない」として訴えを却下。同社に対する330万円の損害賠償請求も棄却した。

 訴えていたのは、兵庫県伊丹市の主婦弘中照美さん(46)。

 判決は、アイフルが提訴後の昨年8月、「協力してもらえる見込みがない」と保険金請求権を放棄したことを指摘。弘中さんが「命を担保に回収する仕組みだ」と訴えた保険契約自体について法的判断をしなかった。

 また、母親の死亡診断書などの提出を求められて精神的苦痛を受けたとする弘中さんの主張について、判決は「依頼書の送付自体に遺族心情への配慮を欠く」と指摘したものの「文書の送付を依頼しているだけで、不当な目的は認められない」とし、違法とまでは言えないと結論づけた。

 判決によると、弘中さんの母親は00年にアイフルから融資を受けた際、顧客が死亡した場合に消費者金融会社が残債を保険会社から受け取る「消費者信用団体生命保険」に加入。04年8月、母親は自宅で首をつって自殺。アイフルは05年6月、母親の残債約63万円を同保険の保険金で回収するため、弘中さんに死亡診断書や死体検案書の提出を求めた。

朝日新聞 2007年01月30日
  

Posted by 名古屋管理職ユニオンアイフルグループ支部 at 22:01Comments(0)TrackBack(0)ニュース関連

2007年02月19日

アイフルが取引履歴で記載漏れ、最大303口座・810万円

[東京 25日 ロイター] アイフルは25日、プログラムミスにより一部の取引計算書(取引履歴)に記載漏れがあったと発表した。影響を受けたのは137口座、可能性があるものも含めると303口座で、合計金額は最大810万円。

 記載漏れがあったのは、1988年4月から1997年8月までに1日2回以上返済するなど、一定の条件に合致した顧客の取引計算書。同一日に2回以上の返済があった際、1回分しか記載されない事象が発生した。記載漏れは、顧客が取引履歴の開示請求をした際に発生した。

 同社によると、入手金処理や利息計算等の実際の取り引きには影響がないが、返還事実の記載漏れがあると、それを基に取り過ぎた利息を計算する場合、返還額が減るおそれもある。

 同社は、すでにプログラムを修正しており、「今後このようなことが起きないよう、あらためて再発防止と管理体制の強化に努めていく」とコメントしている。


日経ビジネス 2007年1月25日 木曜日  

Posted by 名古屋管理職ユニオンアイフルグループ支部 at 21:57Comments(0)TrackBack(0)ニュース関連

2007年02月15日

CFJ 不良債権を大量売却か・破産しても続く違法取り立て

米シティグループでサラ金最大手CFJが、不良債権処理をめぐって不審な動きをみせている。破産したり時効を迎えて回収不能となった債権を「クリバース」という東京都知事登録の新規貸金業者に売却、違法な取り立てが行なわれているというのだ。 

 高松市の男性Aさん(31歳)はサラ金で多重債務に陥り、昨年8月、裁判所に破産を申し立てた。CFJから「債権譲渡通知」が届いたのは約2カ月後のことである。

<お客様に対する貸付債権は平成18年9月26日をもって株式会社クリバースに譲渡し……(中略)元利合計14万5994円>

 今後はCFJに替わり「クリバース」社が請求するという。04年に設立した東京都知事登録の貸金業者だ。

「破産申し立て中なのになぜ請求されるのだろう?」

 驚いたAさんは、すぐに苦情を伝えた。貸金業規制法によって、破産や調停の申し立て、弁護士に委任した後の請求行為は禁止されている。違反すれば業務停止処分の対象だ。

 抗議するといったん請求は止んだ。Aさんは破産手続きを続行し、昨年11月8日に免責決定を受けた。

 クリバースから再び督促状が届きだしたのは、その直後のことである。

<至急、元利合計の一括支払を頂くか……(11月15日「通知書」)>

<再三に渡りご連絡致しましたが、このまま貴殿が放置していますと当社としても強制執行を含め法的措置の手続きに入らねばなりません>(同月22日「催告書」)

 やはり払わないとデ醇C€”醇C€”ダAさんは不安で食欲が失せたという。違法請求を「再三」行なっておきながら「法的措置」「強制執行」とは、あきれた言い草だ。

 CFJがクリバースに譲渡した不良債権は、一説には数万~十数万口座。時効債権を取り立てるなどトラブルも多発している。さらにこんな内部証言もある。

「CFJは債権を譲渡する際、個人信用情報機関の信用情報を併せて売却した。慌てて回収したらしい」

 事実なら前代未聞の不祥事だ。全国信用情報センター連合会に加盟するジャパンデータバンク社(JDB)が検査を行なった模様だが、結果について同社は「担当者が不在で答えられない」という。

 一方金融庁は、譲り受けた不良債権を回収する行為について「弁護士法やサービサー法に抵触する恐れがある」との見解(パブリックコメントへの回答)を公表している。

週刊金曜日 金曜アンテナ2/9(三宅勝久・ジャーナリスト)

  

Posted by 名古屋管理職ユニオンアイフルグループ支部 at 10:30Comments(1)TrackBack(0)ニュース関連

2007年02月06日

ユニオンアイフルグループ支部のHPがリニューアルしました。

名古屋管理職ユニオンアイフルグループ支部のHPがブログにてリニューアルしました。
今迄の数多くのアクセスありがとうございました。今後ともブログもよろしくご支援お願い致します。

尚、携帯版として旧HPはそのまま継続してあります。

本日現在の旧HPアクセス

名古屋管理職ユニオンアイフルグループ
支部

訪問者:27341
本日:73
昨日:188
更新日
070204  

Posted by 名古屋管理職ユニオンアイフルグループ支部 at 22:35Comments(0)TrackBack(0)お知らせ

2007年02月06日

第12回団交ニュース07年02月02日

第12回団交ニュース07年02月02日
--------------------------------------------------------------------------------
●希望退職の件 集中討議

京都でアイフルグループ(アイフル側交渉団長・宮本恵伸弁護士)と団体交渉です。

希望退職の件、集中的に協議へ 又、希望退職に該当しない組合員の処遇と現在団交継続案件についても協議致しました。

真面目に働いてきたユニオン組合員含め全社員の将来に関わるアイフルリストラ事案について、ユニオンは下記の件をポイントに追求質問を致しました。
①希望退職募集に至る経緯について説明してほしい
②会社IR広報では1月20日取締役会開催となっているが、取締役会ではどのような
 事が話し合いがされたのか?
③今回の募集はあまりにも突然であり社員も困惑している。募集実施期日を延長して、
 ゆっくり考えさせてほしい。
④特別退職金の乗率を開示し、その乗率が適正かどうか交渉したい。
⑤会社提示の特別退職金の算定基準の開示と額について交渉したい。
⑥希望退職基準に該当しない社員についての処遇と退職金協議は?
⑦地域限定社員が廃店に伴い、事情で転勤出来ない場合は?解雇になるのか?
⑧他に会社と団体交渉している労働組合はあるのか?
                          等他

上記に件につき、会社宮本弁護士は経営事項であり、公表されている以上の内容は説明出来ない。又、取締役会が行われたかどうかは私は知らない(会社団交出席全員知らない)募集期間の延長も認めず、一切の算定基準の開示、資料提出、退職金協議全てを拒否した。希望退職に応じた社員は雇用保険上の会社都合退職になるのに比べ、対象とならなかった者は自己都合退職となる。もし対象外の組合員が退職希望であっても退職条件の協議をする意思は無いと言明する。
上記より事実上、一切のユニオン要求を拒否した誠意無い回答である。
ユニオンは社員の一生に関わる問題であり、又、賃金に関わる問題であり、当然、団交労使協議事項であると強く抗議する。

尚、宮本弁護士は、現在、他労働組合との交渉は無く、当ユニオンが会社との交渉する唯一の労働組合と認めた。

⑦ついては宮本弁護士は解雇になるのかどうかは未だ決めていないとの曖昧な回答であった。
又、ユニオンHPに寄せられている労務相談の中で、廃店に伴い転居できない社員はクビだと言われた。転居費用も実費負担と言われたとの声もある事に対して、荒木人事課長は 廃店に伴い移動も無理なら勤務する場所がないから当然退職せざる負えない。その場合は自己都合では無く会社都合である。又、転居時は当然その費用は会社負担であるとの回答であった。
希望退職の募集については、明日から専用ファックスで募集が開始されます。
当組合に所属する組合員は、一方的に提示された退職条件については、なんら合理的な乗率による計算金額でなく、組合に対して、前段階の説明もないことから、余白に「何円X何ヶ月=何円を要求します。」と書き添えて申し込みをし、団体交渉を継続することになりました。

なお、会社の説明によれば、希望退職者が予定人数に達する見込みがたったときには、社内報により速報し、それから24時間後に締め切りをかけ、それまでに申し込んだ社員は公平に扱うとのことです。

●サービス残業・パワハラ等・B氏案件問題について

前回団交の翌日にトライト代理人宮本弁護士は組合員B氏代理人弁護士に和解交渉の白紙撤回の通知を送付した。

この件につき、今後ユニオンとの団体交渉に応じる気があるのかどうかを追求する。

宮本弁護士より、もともと団体交渉は拒否できないものであるから交渉には応じざる負えないとの誠意無い回答であった。又、B氏代理人より電話等があれば・・・・との曖昧な弁であった。

だだ仕方なく団交に応じる(ただ出席)とも取れる会社姿勢に対し、今後もユニオンは会社の安全配慮義務の欠如としてをメインに団体交渉と訴訟両面で解決を目指す予定である。

宮本弁護士より会社が把握調査しきれなかったサービス残業時間の再度指摘分は当然支払いすると再度名言するも、ユニオンは当然会社も調査継続を依頼、又、各組合員の再度調査申告をするため次回団交は4月13日(金)とする。

ユニオン内田氏より、証拠があればあれば出してみろ!とも取れる会社姿勢にサービス残業精査・パワハラ調査の件も当然納得せず、各組合員のメモ・日記は全ては開示はせず、一部開示調査で充分調査が出来る事である事を指摘する。

節操の無い成果主義の追求からくる不正強要の実態とそれに伴うパワハラから社員がいかに精神的に追い詰められ病んでいくか、特定幹部のセクハラの実態等の日々の克明に記された日記は社会正義の為に今後公表する予定である。


当ユニオンはこの団体交渉に於いて、前回同様に全ての回答に会社誠意を感じられず、
又、協議に必要な資料提出も拒否、又、サービス残業精査に必要な訪問記録の廃棄とした答弁を続ける姿勢に、今後断固たる処置をとる予定である。

                                    以上

  

Posted by 名古屋管理職ユニオンアイフルグループ支部 at 22:30Comments(0)TrackBack(0)団交ニュース

2007年02月06日

行政処分の責任

●行政処分の責任

--------------------------------------------------------------------------------
アイフルが金融庁より行政処分を受けてから、既に5ヶ月が過ぎようとしております。会社もグループ社員も落ち着きを取り戻したと思いますが、冷静さを取り戻した今、グループ社員全員にアンケートのご協力をお願いします。
今回の行政処分の最大の原因は何なのか?誰なのか?



--- ①節操の無いノルマ達成至上主義体質が今回の処分の原因である②その体質を作り挙げた経営陣は退陣すべきである③経営陣の今回の社内処分は会社が言う信賞必罰の観点からも妥当である④今回の処分は一社員、一部署が規定違反を起こしただけである⑤同じ経営陣のままなら今後も根本的な体質改善は図れないと思う

--------------------------------------------------------------------------------
■現在までの結果
①節操の無いノルマ達成至上主義体質が今回の処分の原因である [191票]
②その体質を作り挙げた経営陣は退陣すべきである [284票]
③経営陣の今回の社内処分は会社が言う信賞必罰の観点からも妥当である [3票]
④今回の処分は一社員、一部署が規定違反を起こしただけである [4票]
⑤同じ経営陣のままなら今後も根本的な体質改善は図れないと思う [239票]

  

Posted by 名古屋管理職ユニオンアイフルグループ支部 at 22:22Comments(0)TrackBack(0)アンケート結果

2007年02月06日

給与遡りアンケート結果

●給与遡り徴収とその逆他

--------------------------------------------------------------------------------
グループ社員の皆さん!
ユニオンはコース変更に伴う給与の遡り徴収は法令違反の疑い有りと考えてます。

①勤務地コース変更に伴い給与を遡り徴収された事が有りますか?(等級見直し)

②勤務地限定から勤務地非限定に変更して翌月より給与は上がりましたか?

③給与計算にミスがある(マイナス分)

④給与計算を間違える会社など今迄聞いた事が無い





--- ①勤務地コース変更に伴い給与を遡って徴収された(コース変更が無くても等級の見直し等の理由も含む)②勤務地限定から全国型へ変更しても基本給が変わらない③給与計算にミスがあった(マイナス分)④給与計算が間違っている会社など今迄聞いた事が無い

--------------------------------------------------------------------------------
■現在までの結果
①勤務地コース変更に伴い給与を遡って徴収された(コース変更が無くても等級の見直し等の理由も含む) [45票]
②勤務地限定から全国型へ変更しても基本給が変わらない [13票]
③給与計算にミスがあった(マイナス分) [42票]
④給与計算が間違っている会社など今迄聞いた事が無い [59票]

  

Posted by 名古屋管理職ユニオンアイフルグループ支部 at 22:20Comments(0)TrackBack(0)アンケート結果

2007年02月06日

●残業と検査部アンケート結果

●残業と検査部アンケート

--------------------------------------------------------------------------------
社員の皆さん!(グループ社員)
①検査部及びコンプラ委員会は公正、公平に機能していると思いますか?
②会社は朝の出社は任意であったと主張しておりますが強制であったと思いますか?
③会社は朝の過去のサービス残業を社員に支払うべきと思いますか?




--------------------------------------------------------------------------------
■現在までの結果
公平、公正に機能している [5票]
公正、公平に機能していない [248票]
朝の出社は任意で出社している [10票]
朝の出社は強制である(数字を達成するには出ざる負えない) [171票]
過去の朝の残業代を会社は支払うべきだ [253票]
支払わなくてもいい [22票]

  

Posted by 名古屋管理職ユニオンアイフルグループ支部 at 22:17Comments(0)TrackBack(0)アンケート結果

2007年02月06日

●国会質問予定

06/04/23 21:18
●国会質問予定

ユニオンは去る4月19日に国会の議員会館を訪ね、事前に予約済みの労務、法律、金融に強い衆議院議員と参議院議員の3名の代議士を訪ね、各2時間近くに渡り面談をして頂きました。内一人はテレビでも有名な代議士が千葉補欠選挙の合間を縫って時間を取って下さり、ユニオンが追求している問題を真剣に聞いてくれました。

その結果、近く国会で質問をして頂く言葉を頂きました。

主に金融監督庁と厚生労働省、他関連官庁に質問予定。


質問内容は現時点では全て非公開と致します。

  

Posted by 名古屋管理職ユニオンアイフルグループ支部 at 21:32Comments(0)TrackBack(0)活動報告

2007年02月06日

●京都地方裁判所の司法クラブにて記者会見

06/12/25 21:57
名古屋管理職ユニオンとアイフルグループ支部は、明日14時から、京都地方裁判所の記者クラブで1年間の活動報告を行います。

この1年間の活動報告と併せて、いじめ110番内容・ユニオン未解決案件・ユニオン各行政庁告発実態と今後の告発案件、ユニオンが把握しているセクハラ・パワハラ実態も報告致します。  

Posted by 名古屋管理職ユニオンアイフルグループ支部 at 21:30Comments(0)TrackBack(1)速報

2007年02月06日

●週刊金曜日に掲載

06/04/24 0:36
週刊金曜日の中の金曜アンテナにトライトを労基法違反の疑いで、サービス残業告発申告事件を掲載される

06/04/14号
  

Posted by 名古屋管理職ユニオンアイフルグループ支部 at 21:29Comments(0)TrackBack(0)速報

2007年02月06日

●トライトに労働基準監督署立ち入り入る

06/04/20 23:23
ユニオン組合員の情報通報によると、本日4/20朝に、岸和田労働基準監督署労働基準監督官は、アイフルグループ子会社トライト株式会社東岸和田店への立ち入り検査を行った模様で、アイフル検査部も立会したとのことです。
当組合は、4/7にトライト本社所在地の管轄である京都下労基にサービス残業告発申告済みですが、更に今週月曜日、ユニオン組合員A氏が個別の事案含めて岸和田監督署に労基法違反の申告を行い、それに基づく
ものと考えられます。

尚、当該告発案件は、

①朝のサービス残業2年間分の件
②A氏個別事案
全国転勤型から限定型の勤務形態のコース変更に伴う給与の遡り徴収の件
です。

A氏の事例は今まで非公開事案でしたが、団交にて会社側は遡り徴収の正当性を強弁し続けておりますが、ユニオンはあくまで遡り徴収は違法であると団交にて主張し、今回の告発申告となりました。
会社はトライト設立時の16年4月にトライト就業規則を監督署に本来届け出る義務を怠り、ユニオン団交(第2回追加議案)に慌てて、今年3月にトライト就業規則を届出た事を認めました。
約2年間も放置していたのにも関わらず、社員には周知徹底済みで有りと繰り返すばかりであります。

会社は自らの非を最後まで認め無い体質こそ、今回のアイフルの行政処分の根本的な原因とユニオンは考えております。

A氏事例は他多数の該当者が潜んで居るとユニオンは見ており、アンケート実施又該当者はユニオンに通報下さい。

アンケート及び詳細は今週末に第5回団交結果をHPを更新予定です
他ビックニュース多数有り!  

Posted by 名古屋管理職ユニオンアイフルグループ支部 at 21:26Comments(0)TrackBack(0)速報