2007年03月30日

3社員に40万~80万円賠償命じる NTT配転訴訟

2007年03月28日21時32分 朝日新聞

 NTTグループの合理化計画をめぐり、NTT西日本(大阪市)の社員23人(5人は退職)が「遠隔地に配置転換させられたのは不当だ」として、1人あたり300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、大阪地裁であった。山田陽三裁判長は「合理化計画の必要性は認められるが、持病などの事情がある社員の配転を命じたのは違法だ」と判断。同社に対して3社員に40万~80万円を支払うよう命じた。20人の請求は棄却した。

 判決によると、同社は01年に発表した合理化計画に基づき、51歳以上の一部従業員に賃金カットを伴う子会社での再雇用▽勤務地を問わない残留――のいずれかを選択させた。この方針に反発した原告23人は02年5月以降、近畿地方から名古屋などへの配転を命じられた。

 判決は、合理化計画の必要性について「当時、固定電話をとりまく経営環境に大きな変化が生じており、計画の必要性はあった」と指摘。そのうえで同計画に基づく配転命令の違法性を検討し、23人のうち家族の介護や持病の治療に要する時間の確保が困難になった3人への命令については「著しい不利益を負わせた」と判断した。

 NTT西日本広報室の話 一部主張が認められず、誠に遺憾。今後の対応は判決を精査して検討したい。

  

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2007年03月30日

内部告発で解雇は行き過ぎ 大阪地裁堺支部

 内部告発の際に患者名を記者に漏らしたことを理由に解雇された放射線技師の男性(47)が、勤務先病院を運営する医療法人清楓会(大阪府泉佐野市)に地位確認などを求めた訴訟の判決で、大阪地裁堺支部は28日、解雇権の乱用を認定し、未払い給与の支払いを命じた。

 上田昭典裁判長は判決理由で「技師の行為は業務上知り得た秘密の漏えいを禁じた診療放射線技師法に反する」と指摘。一方で「目的は患者への被害を防止しようとしたもので、解雇は過酷に過ぎる」とした。

 判決によると、技師は病院で医師の指示がない違法なエックス線撮影が実施されているとの疑いを抱き、2004年6月ごろ、全国紙の記者に患者の氏名や年齢が記載された資料を示して告発。記者は技師を伴って病院側に取材した。技師は11月末、就業規則違反を理由に1カ月後の解雇を通告された。

(共同)
東京新聞(2007年03月28日 18時05分)
  

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2007年03月30日

「社内飲み会も業務」・帰宅中の転落死を労災認定

勤務先の会社内で開かれた飲み会に出席後、帰宅途中に地下鉄の駅の階段で転落死した建設会社部次長の男性=当時(44)=について、妻が「通勤災害で労災にあたる」として、遺族補償などを不支給とした中央労働基準監督署(東京)の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は28日、労災と認めた。

 訴訟で労基署は「会合は業務ではない。飲酒量も相当あった」と主張したが、佐村浩之裁判長は「酒類を伴う会合でも、男性にとっては懇親会と異なり、部下から意見や要望を聞く場で出席は職務。飲酒は多量ではなく、酔いが事故原因とも言えない。降雨の影響で足元も滑りやすかった」と判断した。

 判決によると、男性は1999年12月、東京都中央区の勤務先2階で開かれた会議の後、午後5時ごろから6階で開かれた会合で缶ビール3本、紙コップ半分ほどのウイスキーを3杯飲んだ。

 午後10時15分ごろに退社し、約10分後、地下鉄日比谷線築地駅入り口の階段で約18段下の踊り場まで転落。頭を強く打ち、病院に運ばれたが死亡した。〔共同〕(00:09)
[3月29日/NIKKEI NET]
  

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2007年03月30日

首切り中も幹部ウハウハ・シティの“格差社会”ぶり

 全国に320あった店舗を一気に46に減らすなど急激な規模縮小と人員削減を進める米シティグループの消費者金融CFJが今年1月、役員ら幹部には過去最高額のインセンティブ(ボーナス)を支給していたことがわかった。

 CFJ労組によれば、支給対象は部長以上の幹部で、過去最高額の350万円(部長級)から、1000万円以上(役員)が支払われた模様だという。労働基準法違反容疑(賃金未払い)で書類送検されているスティーブン・バード前社長や保木雅則常務もこれを受け取った可能性がある。

 同社は今年2月、支店閉鎖の強行で職場を失った社員のうち、183人に自宅待機を命令。退職届を送って「希望退職」名目で退職を迫った。労組側は「社員に退職を迫りながら、幹部がおいしい目をしているとは納得がいかない」と反発する。

 労組側は団交で「財務内容を開示せよ」と求めたがCFJ側は拒否しているという。

「自宅待機」問題をめぐっては、社員110人が22日、違法な退職勧奨で苦痛を受けたとしてシティグループやCFJを相手取り、損害賠償を求めて名古屋地裁に提訴した。

 シティグループは日興コーディアル証券の子会社化を目指しているほか、今年中に持ち株会社の設立や東証への上場を計画。シティバンクのプライベートバンキング部門が営業取り消しになるなど、かつて失態のあった日本市場で再び事業を拡大する様子だ。ゆくゆくは邦銀買収を狙っているともいわれる。

 ニュービジネスを控え、改竄や偽造など不正だらけで「お荷物」となったCFJの縮小を急いでいると思われる。

CFJの話 報酬体系については機密事項であり、コメントは差し控えます。

週刊金曜日 金曜アンテナ3/30 (三宅勝久・ジャーナリスト)

  

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2007年03月30日

<コナカ>残業代など未払い9億円 720人の従業員に

紳士服販売大手の「コナカ」(横浜市)が05年2月から約2年間に約720人の従業員に対して支払っていなかった残業代などの賃金が、総額で約9億円に上ることが分かった。同社は29日、労組に対して5月までに支払うと通告した。また、同社は店長を含む管理職約380人にも特別賞与として4億7000万円を支給するとしており、総額は約13億7000万円となる。

 コナカのホームページや、全国一般東京東部労働組合コナカ支部によると、コナカが05年2月11日~07年2月10日を対象に勤務実態を調査した結果、時間外や休日、深夜勤務で各手当が適正に支払われていなかったり、公休の未取得などがあったことが判明。実際に勤務したにもかかわらず賃金が支払われない労働時間は約60万時間に及んでいたという。同社は「事態を重く受け止め真摯(しんし)に反省する。法令の順守を徹底する」としている。


 労組は不払い残業代の支払いを求めて今年2月に結成され、会社側と交渉してきていた。回答について労組側は「支払われる残業代が本当に正確な額なのか今後、精査する必要がある」と話している。【東海林智】



03月30日 01時26分 [ 毎日新聞 ]  

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2007年03月25日

素人相手には返さない?・「過払い金」渋るアイフル

「返して下さい」「応じかねる」――。サラ金の過払い金をめぐり、アイフルの顧客が返還を求める手紙を出したところ、同社がこれを拒否する回答をしていることがわかった。同社は、弁護士が介入したり訴訟を起こした場合には100%返金しており「相手をみて対応を変える不誠実な態度だ」と批判の声が上がっている。

 問題になっているのは、香川県に住む女性(30歳代)へのアイフルの対応だ。女性の返金要求に同社は3月初め、「この利息(グレーゾーン金利=筆者注)の契約は有効に機能していると考えており、貴殿のご請求につきましては、誠に失礼ながら応じかねる次第です」などと書いた回答文を送り、返金を拒否した。

 過払い金問題は最高裁ですでに決着しており、法的に争う余地はない。弁護士を介した任意交渉や不当利得返還請求訴訟では、遅かれ早かれ返金に応じているのが現状だ。

 今回のアイフルの対応について女性の相談に乗っている「高松あすなろの会」は「利息返還をあきらめさせることを狙った嫌がらせ、または居直りとしか思えない。誠実に返還すべきだ」と批判する。

 過払い金返還に備えて消費者金融各社は多額の引当金を準備、アイフルも固定負債として1031億円(2007年第3四半期、連結)の「利息返還損失引当金」を計上している。

 さらに福田吉孝社長は昨年11月の衆議院財務金融委員会で、「直接お客様より履歴(取引の記録=筆者注)開示並びに過払いの返還請求という場合に、誠実に対応させていただいております」と答弁している。

週刊金曜日 金曜アンテナ3/23(三宅勝久・ジャーナリスト)

  

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2007年03月25日

自宅待機命令「無効を」 シティグループを提訴 名古屋

2007年03月23日10時48分 朝日新聞

 米金融大手のシティグループ傘下で、消費者金融「ディック」などを展開するCFJ(東京都)が今年2月、従業員に行った自宅待機命令は、将来の解雇を予定した事実上の「整理解雇」で無効だとして、「CFJ労働組合」(名古屋市中区)に属する同社従業員110人が22日、同社と役員、シティグループを相手取り、自宅待機命令の無効の確認と、1人当たり100万円の慰謝料を求める訴訟を名古屋地裁に起こした。

 訴状によると、シティグループは昨年12月、国内にあった消費者金融約320店舗を46店舗に縮小するリストラ計画を発表し、月給3カ月分を退職金に上乗せする条件で希望退職を募集。十分な応募がないまま今年2月1日、全国46店舗化を強行して支店を閉鎖し、183人の従業員に自宅待機を命じ、5月末までの退職を求めたという。

 同組合員らは、復職できない違法な自宅待機命令は無効で、多大な精神的苦痛をこうむった、などと訴えている。

 CFJ広報部は「訴状をみていないのでコメントできない」としている。  

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2007年03月19日

第13回団交ニュース07年03月07日

裁判所の勧めもあり、急遽、当ユニオン組合員の希望退職募集の件につき団体交渉を開催する。

互い平行線の為、詳細は省略する。

概略
トライト側は希望退職募集をして、当事者がただ応募しただけであるから、提示条件に納得してなければ応募しなければ良い。
希望退職に関わる条件については譲歩するつもりは無いと明言。
経営事項の為に資料、全体の乗率、会議資料等は説明提出する意思なしと当初よりの主張に終始

ユニオン側は法廷では会社は団体交渉の協議に応じているとの答弁であるが、上記なんら団交に出席しているだけであり協議に応じてるとは言えない。
*当該社員は限定社員であり店舗閉鎖となる。希望退職に応募するのと応募しなく勤務地消滅の為 会社優遇措置と比べれば希望退職に応じるしか選択肢しない。選択肢がない以上は希望退職の名 の整理解雇ではないのか?
*経営責任等は取締役会議等で話し合いはされたのか?
*全体の乗率等の説明が無ければ、ユニオン組合員差別、他アイフル社員と乗率に差別されている 可能性も有りどう判断するのか?
                                             等など他省略

ユニオンより限定社員が、通勤圏内でもセンターにも勤務地変更を拒否した場合は解雇になるのか?の質問に人事荒木課長は現段階ではまだ考えてないとの回答。
宮本弁護士は仮定の質問には答えられないとそれぞれ曖昧な回答であった。

ユニオンより現場では上記対象社員が自主退職せよと退職勧奨・強要を受けている事実があると指摘! 

追伸 ユニオンよりパワハラ申告調査依頼を1ヶ月以上も経過しているにも関わらず、現場では何ら
アイフル検査部の調査らしい調査の様子無し!と指摘、こういう点についても団体交渉の協議に応じているとは言えずと指摘する。会社代表として出席しているのだから人事部荒木氏に至急に調査指導結果報告せよと指摘。

                                                       以上


尚、ユニオンはアイフルグループトライトの団体交渉に応じているという姿勢は、だだ出席しているだけに過ぎず、証拠があったら出してみろ!ユニオンが諦めるまで!とも取れる姿勢に今後団体交渉にて労使間のトラブルを解決する意志が無いと判断する。

今後は各未解決案件の仮処分裁判、又、労働委員会への不当労働行為救済申し立て等の司法判断の手段で解決を目指す。

又、トライトが16/4月に実施した新人事制度は社員の同意なき不利益変更による賃金不払いの疑いがあるとしてCFJ労基法書類送検事件と同一と考えており、パワハラ・セクハラ等も含め今後刑事告訴も検討していく。
  

Posted by 名古屋管理職ユニオンアイフルグループ支部 at 20:15Comments(0)TrackBack(0)団交ニュース

2007年03月19日

京都地方裁判所に団交仮処分命令申立する

今回、ユニオンは去る2月に希望退職募集に関してトライトに対して京都地方裁判所に団交仮処分命令申立て(平成19年(ヨ)第53号)を致し、3月2、15日両日に各審尋が開かれ互い主張。当日審議終了結審となる。今月中に判決予定であります。
会社側出席弁護士 塚本 誠一 ・ 宮本 恵伸各弁護士

第1回審尋期日に於いて、希望退職募集及びリストラ発表に関して、トライト側は前回の団体交渉で、一切の協議に応じる意思なしと明言していたにも関わらず、裁判所では過去も今後も団体交渉に応じていると回答する。
(概略)
ユニオンは形式的に団体交渉に出席しているだけであり、何ら退職一時金の根拠、乗率、経営状態 取締役会議内容等の説明も無く、資料の提出の拒否等などでは協議には応じていないと指摘する。
会社側は単なる希望退職を応募募集しただけとの主張に終始。

尚、ユニオンより過去の最高裁判例を示す
東北測量事件


上記、平行線により、裁判官より第2回審尋期日までにこの件につき、団交を再度したらどうかとの勧めもあり3月7日に第13回団体交渉を開催する。


  

Posted by 名古屋管理職ユニオンアイフルグループ支部 at 07:13Comments(0)TrackBack(0)活動報告

2007年03月19日

ユニオン組合員の皆さんへ

我々は今回の希望退職募集及びリストラ発表は、希望退職募集と名を借りた整理解雇という人員整理と考えております。
*グループ希望退職募集人員(消費者金融部門)が、なぜ100名程度なのか?
*グループ全体で募集人員400名で、店舗廃止等による退職者が600名と予測との事であるが、
 最初から1000人近くの希望退職募集をするべきではないのか?
*退職一時金等の公平性や妥当性は?年齢基準の妥当性は?
*店舗廃店の妥当性は? 会社経営状態は?
*応募対象外の社員への優遇措置の妥当性は?
*会社都合による店舗閉鎖にもかかわらず新受付センター通勤圏内とされる限定社員の処遇は?
*経営陣の責任は?どういう痛みを伴うのか?
等など、挙げればキリがありませんが、会社は上記、社員と労使協議説明をするべきであり、唯一団体交渉をしている当ユニオンにも当然、事前協議説明をすべきであると考えております。

ユニオンは多数の加入相談や電話相談が現在も寄せられておりますが、今後は更に面談等による退職勧奨・強要も考えられます。
退職勧奨もその発言内容や継続すれば立派な違法な退職強要となります。
上記事例に遭われた方は直ちにユニオンに報告ください。
その違法性についてはあらゆる手段で会社を追求していきます。
ユニオン各組合員の方々には対処方法として次のことを参考にして下さい。

①上記案件に関わる面談(電話含む)においては必ず記録を取り、録音を録る事を薦めます。その内容は退職勧奨なのか強要なのか?を相手に確認する事。
退職勧奨には強制力はありません。その意思が無ければ明確にNOと意思表明する事。
又、退職勧奨・強要等の発言がありましたら直ちにユニオンに報告ください。

②面談時にユニオン組合員と名乗りたい方は毅然とした態度で名乗る事。(名乗る事を薦めます)

③退職条件等、納得行かなければ退職届は絶対に書いてはいけません。
解雇通知を貰った方が失業給付等で有利になります。
(よくある例・・解雇だと次の転職に不利になる等。そんな事はありません)

④そのときに配布された、又、示された資料等は控えを貰い、後日の証拠として保管の事。又、控え等がもらえない場合は面談を拒否してください。

⑤何でも回答説明等は口頭では無く、必ず書面で貰う事。


ユニオンは組合員に対して仮に希望退職募集に名を借りて、又、店舗閉鎖等の理由にての退職勧奨・強要のような事実があれば、その組合員に対しての不当労働行為救済の申立、
又、民法上の不法行為による損害賠償等請求を申立致します。

尚、ユニオンは非組合員については原則ユニオンは関知しません。

他社員の皆さん!自己の権利は主張して初めてその権利が認められます。(税金の還付と同じ)
自分の生活は自分自身で守るという強い意志が必要です。
是非、当ユニオン加入、又、社内ユニオンを設立、弁護士相談等して自己の生活防衛をしましょう!
人数は大きな力となります。

  

Posted by 名古屋管理職ユニオンアイフルグループ支部 at 06:30Comments(2)TrackBack(0)お知らせ

2007年03月10日

シティ系サラ金を書類送検

労基法違反でバード前社長ら

 強引な人員削減や不透明な債権売却、信用情報流出などが問題視されている米シティグループのサラ金「CFJ」をめぐり、同社役員と同社が労基法違反容疑で東京地検に書類送検されていたことがわかった。                    

 本誌が確認したところによると、今年はじめ、中央労働基準監督署(南出義泰署長)が、賃金未払いの労基法違反容疑でCFJ(株)を書類送検した模様だ。スティーブン・バード前社長と保木雅則常務も同容疑で書類送検されているという。

 労基法違反として問題になっているのは「調整給カット」名目による賃金カット。同社は旧3社(アイク、ディックファイナンス、ユニマットレディス)を合併する形でCFJを設立した2003年当時、社員の給与格差を是正する名目で「調整給」を導入した。この調整給について会社側は昨年1月、3年をかけて段階的に打ち切ることを一方的に通告し、同年2月分の給料から支給を一部中止した。

 月額約9万円の調整給を支給されていたある社員の場合、3年後にゼロになるという計画を会社から言い渡され、翌月から毎月2万円をカットされ続けたという。

 事実上の給料カットだが、労使間の話し合いはゼロ。さらに、実際にカットされた給与が通告以前の労働分も含んでいたことから従業員側が猛反発、「調整給は給与の一部で、一方的なカットは違法だ」として現役社員が集団訴訟を起こす事態に発展している。

 CFJのリストラの強引さは、同業者の中でも際立っている。今年はじめ270の有人支店を一挙に閉鎖、職場を失った社員約180人を現在自宅待機にさせて「希望退職」を迫った。提示された退職手当は、同業他社と比べて圧倒的に低い給料3カ月分だという。この希望退職をめぐる問題でも、従業員らが「事実上の退職勧奨で、違法行為だ」と提訴を準備している。

 外資系大企業の問題行為に関して、関係当局はなぜか情報管理にピリピリしている。取材に対し中央労働基準監督署は「公表の有無に関して特に基準は設けていないが、今回は署長の判断でお答えできない」と口を濁す。国会議員の問合せに対しても同様の対応だという。

 CFJは昨年末、信用情報を「流出」させたとして個人信用情報機関のJDB(ジャパンデータバンク)から利用停止処分を受けたが、数カ月にわたってだんまりを決め込んだ。金融庁も把握していたとみられるが、国会で追及されるまで処分は表ざたにされなかった。

 徹底した秘密主義の背景に、日興コーディアル証券の子会社化や東証上場をめざしているといわれる同グループの「戦略」と、それに悪影響がないよう遠慮しているとも取れる政財界の姿が重なってくる。

週刊金曜日 金曜アンテナ3/9 (三宅勝久・ジャーナリスト)

  

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2007年03月09日

派遣女性「正規雇用せず突然解雇」 大阪地裁

2月26日15時43分配信 産経新聞


 タイガー魔法瓶(大阪府門真市)で派遣社員として5年以上同じ業務に従事した上、突然契約を解除されて精神的苦痛を受けたとして、大阪府内の女性(30)が26日、同社に慰謝料300万円と正社員としての雇用などを求める訴訟を大阪地裁に起こした。契約解除は労働局が同社を指導した直後に行われており、女性側は「解雇は労働局に申告したことに対する報復」と主張している。

 訴状によると、女性は門真市の人材派遣会社を通じ、平成13年9月からタイガーで勤務。社員の指示を受けるなど実態は派遣なのに、請負契約を装った“偽装請負”が行われていた。女性は昨年11月、大阪労働局に申告。同局は労働者派遣法違反を認定し、タイガーに行政指導を行った。

 同法は一定期間を過ぎた場合、派遣先の企業に直接雇用する義務があると規定。労働局による指導はこの趣旨を踏まえ、女性の雇用の安定を図る前提で派遣契約の解除を求めるものだったが、タイガーは契約解除だけを行い、女性を正規雇用しなかったという。

 提訴後、会見した女性は「話し合いにも応じてもらえず、悩みに悩んで提訴した」と話した。

 タイガー魔法瓶の話 「訴状を見ていないのでコメントできない」

最終更新:2月26日15時43分
  

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2007年03月09日

企業年金減額 退職者の訴訟相次ぐ

企業年金を受給している退職者が、かつての勤め先だった会社側を相手取り、訴訟を起こす例が相次いでいる。積立金の運用難を背景に、まだ受給権が確定していない現役従業員が将来受け取る年金だけでなく、すでに年金を受給中のOBの給付減額に踏み切る企業が増えているためだ。(石崎浩)

 「財産権の侵害だ。減額は到底認められない」

 経営統合で「りそな銀行」になった旧大和銀行を10年前に退職し、埼玉県内で暮らす勝呂誠司さん(64)は、語気を強める。今月中にも、減額に同意しなかった元同僚らとともに、会社側に元の年金額を支給するよう求める訴訟を起こす予定だ。

最大22%引き下げ


 りそな銀行は2003年6月、経営悪化で約2兆円の公的資金注入を受けた。持ち株会社・りそなホールディングスは傘下4銀行の退職者約1万5000人を対象に、企業年金(厚生年金基金)の給付水準を平均約13%、最大約22%減額することを提案した。

 厚生年金基金の場合、すでに受給中の人に対する減額は厚生労働省の通知で「3分の2以上の同意」が条件とされている。同社は受給権者の約8割からの同意を取り付け、昨年8月から減額を実施した。

 勝呂さんの場合、退職金の一部を年金として受け取る「加算年金」が、国の厚生年金などとは別に、以前は年約205万円支給されていた。その金額が約28万円減った。

 勝呂さんが問題にするのは、「会社が退職時の約束を一方的に変えてよいのか」という点だ。「退職金の一部が年金として支給される企業年金には、賃金の後払いという性格がある。3分の2以上が同意したからと言って、同意しない受給者の分まで減額することは許されない」と主張する。

重い追加負担

 これに対し、同社の担当者は、「減額がどれだけ重大な問題かは認識している。だが、企業年金を存続させるためには必要だった」と反論する。

 りそなの企業年金は、減額の提案に先立つ2003年3月の時点で、将来の給付に必要な積立金が約1500億円も不足していた。低金利と株価低迷で積立金の運用が不振だったことに加え、平均寿命が延びて給付が膨らんだためだ。会社側は00年度から3年連続で、穴埋めのために毎年400億円を超える追加拠出を行い、その負担が経営に重くのしかかっていた。

 現役従業員の将来の年金額については、すでに最大5割の引き下げを決めた。「どうしても、退職者にも協力をお願いせざるを得なかった」と担当者は説明する。

 減額は妥当だったのか。法廷で判断が示される。

世代間の利害調整

 受給者の給付減額は、必ずしも経営が悪化した企業だけの問題ではない。大手企業では松下電器産業、NTTグループ、TBSが減額を実施、または減額の方針を公表した。それぞれ元従業員が訴訟を起こし、係争中だ。

 このうち松下の訴訟では、大津地裁が昨年12月、「改定前の年金支給を継続した場合、制度自体が破たんする恐れが生じていた」などとして、減額は合法だとする判決を下した。原告側は控訴している。

 成蹊大学法科大学院の森戸英幸教授は「年金減額の訴訟で、裁判所は年金規約などの解釈だけでなく、世間相場と比べて給付水準が高いか低いか、他の受給者がどのぐらい同意したか、会社側が十分に説明したか、などの要素も考慮して判断している」と話す。

 この問題には、世代間の利害調整という一面もある。「会社は現役従業員に労働条件の引き下げを納得してもらうために、受給者にも少し泣いてもらおうと考える。OBも“愛社精神”で同意することが多いようだ」と森戸教授。ただし、減額が不当だと思った場合、きっぱりと拒否してよいことは言うまでもない。

 企業年金の減額に関する参考図書 ▽河村健吉著「企業年金の教室 実践編」(中央公論新社、1700円・税別)▽森戸英幸著「企業年金の法と政策」(有斐閣、1900円・税別)

企業年金の減額 企業年金には厚生年金基金のほか確定給付企業年金、税制適格退職年金などがある。厚生年金基金では、03年度までに25基金が受給者の年金を減額した。減額のほか、倒産などで制度が解散する場合もあり、積立金が不足していると、受給者に一時金として分配される額も少ない。受給者が「解散されるよりはまし」と考えて減額に渋々応じる例もある。

(2005年6月20日 読売新聞)
  

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2007年03月09日

年金受給者に10億円  TBS減額訴訟が和解

TBS(東京)が企業年金制度を同意なく変更し、受取額を大幅減額したのは契約違反として、同社OB約340人が変更前の受給権確認を求めた訴訟は6日、TBSが原告を含む全年金受給者約730人に計約10億円を支払うことなどを条件に東京地裁(中西茂裁判長)で和解した。

 原告代理人弁護士らによると、制度変更による試算損失は1人当たり約800万円。受け取り方の違いもあり、和解で取り戻したのは平均約180万円になるという。

 また和解に際し、TBSは「受給者の権利や生活への配慮が十分ではなく、原告らに多大な負担、迷惑をかけたことを認め、遺憾の意を表する」と伝えた。TBSは「円満に解決したことは喜ばしい」とのコメントを発表した。

 訴状などによると、TBSは2004年8月「低金利で年金財政が逼迫し、会社の経営を圧迫している」として年金受給者に支給額の約6割カットと、一括払いの一時金による補てんを通知。翌年4月から実施された。

岩手日報 3/6  

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2007年03月09日

9億9000万円支払い確定  山田紡績社員の解雇無効

愛知県半田市の山田紡績が事業縮小に伴い、解雇した紡績部門の計100人が従業員の地位確認や賃金支払いを求めた訴訟の上告審決定で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は6日、解雇を無効とし、判決確定までの賃金支払いを命じた2審名古屋高裁判決を支持、会社側の上告を退けた。原告勝訴が確定した。

 原告代理人弁護士によると、同社が支払う賃金は9億9000万円を超え、解雇無効をめぐる訴訟で戦後最高額という。

 昨年1月の2審判決などによると、山田紡績は2000年10月、民事再生法の適用を名古屋地裁に申し立て、翌月に紡績事業の廃止を従業員に通知。01年2月までに、従業員計約160人のうち紡績部門の従業員をほぼ全員解雇した。民事再生法は適用され、不動産事業は存続した。

 05年2月の1審名古屋地裁判決は「会社は民事再生の申し立てについて従業員に事前に相談せず、それまでの事業を継続するという説明を翻した。極めて乱暴な解雇」として請求を認めた。2審判決も同様に判断して会社側控訴を棄却した。

岩手日報 3/6  

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2007年03月08日

不良債権売り飛ばすシティ

「クリバース」で苦情噴出

 米シティグループのサラ金CFJ(ディック)が、大量の不良債権と信用情報を東京都知事登録の貸金業者「クリバース」に売却した問題で、多額の金利を請求されるなど監督官庁に数百件の苦情が寄せられていることがわかった(本欄2月9、16日号参照)。

 埼玉県のCFJの顧客は昨年8月、クリバースから120万円の請求を受けた。残高19万円に遅延損害金88万円。「強制執行など法的措置を検討」などと書かれた督促状が半年で13通も届いた。

 兵庫県では、ホームレスの男性が生活保護を受けた途端、100万円を請求された。元本29万円に対し70万円もの利息がついていた。

 同様に多額の損害金や利息を請求するケースが各地で報告されている。いずれも時効(5年)を迎えた債権と思われ、手続きを踏めば弁済しなくてよい。また、利息制限法で再計算すれば元本も減るが、取引履歴をほとんど開示していない。

 貸金業者のクリバースが債権回収をしていることを問題視して、サービサー法違反で告発する動きも出ている。

 シティグループは東証への株式上場など日本での事業拡大を目指しているとみられるが、一方でCFJの縮小を強引に進めている。

週刊金曜日 金曜アンテナ3/2(三宅勝久・ジャーナリスト)

  

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2007年03月08日

過労死遺族の「龍基金」

発足レセプション開催

「すかいらーく」店長だった夫・富雄さん(享年48)を過労死で亡くした中島晴香さん(50歳)が設立した「過労死をなくそう!龍基金」の発足記念レセプションが10日、東京都内で開かれた。

 会場には過労死闘争をともに闘ってきた全国一般東京東部労組をはじめ労組関係者、中島さんの家族や友人、各界の来賓ら80人が出席。席上、龍基金の継続的事業で、過労死の根絶や労働者の地位向上に貢献した個人や団体を毎年表彰する「中島富雄賞」の選考委員12人を発表した。

「涙を怒りに変えて闘っていこう」と、選考委員で評論家の佐高信さんが乾杯の挨拶。そのほか社民党党首の福島瑞穂さんや過労死弁護団事務局長の玉木一成弁護士らも選考委員として出席した。

 基金は富雄さんの13回忌まで、10年間続ける予定だ。問合せはNPO法人労働相談センター内の基金事務局(TEL03・3604・1294)へ。

週刊金曜日 金曜アンテナ2/23(須田光照・ジャーナリスト)
  

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2007年03月08日

集団提訴に備えCFJ社員決起

「外資は日本の法律を守れ!」。有人270店舗の一挙閉鎖など、撤退に向けて強引なリストラを進める米シティグループCFJの社員が怒りの声を上げた。CFJ労組は13日、名古屋市内で緊急集会を開催し、シティグループ(本部・ニューヨーク)と同社を相手に不当労働行為で集団提訴する方針を固めた。CFJでは、支店閉鎖で職場を失った社員のうち約130人に自宅待機命令が出されており「希望退職に応じなければ解雇される」との不安が広がっている。同労組代理人の西野昭雄弁護士は「CFJの自宅待機命令は、将来解雇を予定したもので違法だ。社員のみなさん団結しましょう」と呼びかけている。

週刊金曜日 金曜アンテナ2/23(三宅勝久・ジャーナリスト
  

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2007年03月08日

<レイク>店舗閉鎖などリストラ策発表

米ゼネラル・エレクトリック(GE)傘下の日本法人GEコンシューマー・ファイナンスは8日、「レイク」のブランド名で展開する消費者金融事業のリストラ策を発表した。有人店舗(115店)の約6割にあたる73店を6月末までに閉鎖するほか、自動契約機を置いた無人の1342店を年内に200店減らす。

 更に、人手がかかる訪問回収業務を9月をめどにやめ、今後は電話による支払い請求に一本化する。店舗閉鎖などに伴い300~400人の希望退職を募集する。


 消費者金融各社は今期、過払い金返還請求に備えた引当金を大幅に積み増し、軒並み最終赤字に転落する見込み。グレーゾーン金利を廃止する改正貸金業法の成立で収益力の大幅な低下が避けられず、大手各社は店舗閉鎖を柱とするリストラ策を相次いで打ち出している。【赤間清広】


03月08日 18時21分 [ 毎日新聞 ]  

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2007年03月08日

07年度中に消費者金融事業に参入=新生銀行専務執行役

東京 1日 ロイター] 新生銀行の寺井宏隆専務執行役リテール部門長は1日、ロイターとのインタビューで、2007年度中に銀行本体として消費者金融事業に進出する方針を明らかにした。住宅ローン事業を強化するとともに、個人向けの無担保無保証ローンの残高を積み上げ、アセットの増加を図る。また、06年度は赤字見通しのリテール部門を、2009年度までに業務純益100億円に成長させたいとの抱負を語った。

 寺井専務執行役は、グループ傘下で消費者金融事業を展開するアプラスやシンキの与信管理システムを活用し、新生銀行のブランドで個人ローン事業に取り組む方針を示した。具体的な計画を示さなかったが、「クレジットカードや消費者ローンで積極的に打って出る」と述べた。すでに、三菱東京UFJ銀行などの大手銀行は大手消費者金融会社と資本・業務提携を結んで個人ローン分野を強化している。寺井専務執行役は「大手行とは違ったかたちでの業務展開を考える」と意欲を見せた。

 同行のリテール部門は預金を含む預かり資産が約5兆円なのに対して、運用資産は住宅ローンなど約5000億円にとどまっている。預かり資産と運用資産のかい離が大きいため、寺井専務執行役は「アセットの積み上げが必要だ」と述べた。

 一方、リテール事業全体は06年4―12月期に業務純益ベースで12億円の赤字だったが、07年度には黒字転換を果たすと説明。その上で「個人的な考えだが、今後3年間で業務純益ベースで100億円に成長させたい」と語った。

 同行のリテール部門は2001年度にスタートし、04年度に黒字転換、05年度には業務純益77億円に成長した。しかし、06年度は再度赤字に転落する見通し。寺井専務執行役は、過去の黒字は同行がいち早く投入したデリバティブ預金のヒットによるものだったとし、「ある意味では、バブルだった」と分析した。現在は、顧客数・預かり資産も順調に増えており、黒字達成の基盤は作れていると説明。今後は「時代やマーケットの変遷に合わせた有力な商品を開発する」と語り、新しい収益基盤の確立を急ぐ考えを示した。

朝日新聞 2007年03月01日16時55分
  

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