2007年04月30日

大阪高裁抗告棄却!

京都地裁仮処分申立却下決定に対する大阪高裁即時抗告事件平成19年(ラ)第343号の
決定(判決)が去る4月23日下されました。
残念ながら、結果は抗告棄却というひどい決定でした。

要は、退職一時金を少なからずとも支給を受けたのだから、早急な保全をする必要がなく
不服や文句があるなら仮処分では無く訴訟をしろ!という安易な決定であります。
当ユニオンは最高裁への上告か労働委員会への救済命令かを早急に検討しております。
 
ユニオン組合員の皆さん!今回の決定はあくまで仮処分のような早急な保全の必要性があるかどうか?が最大の争点となりますが、リストラ手続き、団体交渉が誠実に実施されたかどうかにはあまり深く審議されていません。
アイフルグループの発表実施したリストラ手続きが正当な手続きだったと判決が出た訳では決してありません。
例えば、地域限定希望退職対象社員が今回のリストラに対して勤務する店舗が廃止になる以上は選択できる道は希望退職に応募するしか道が無いからであります。
応募しなければおのずと限定社員の乗率が更に低い優遇措置しか残されていないからであります。
だからこそ、事前にユニオンや全社員に経営状態等の開示や乗率等、他年齢基準等の協議説明や検討が必要であると考えます。
黙っていれば今後更に、今年9月、2年後の2009年と経営者の責任を棚に上げたリストラに直面していく事は避けられません。
  

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2007年04月29日

社長のセクハラ認定 原告女性がやり取り録音 京都地裁

 雇用主から性的関係をしつこく迫られ、退社せざるを得なくなったとして、京都市左京区のベンチャー会社の元社員の女性(38)=同市=が、同社と社長(63)に慰謝料など約2200万円の支払いを求めた訴訟の判決が26日、京都地裁であった。中村隆次裁判長は「性交渉を拒否したことを理由に退職を強要しており、卑劣というほかない」と社長の行為を厳しく非難し、セクハラ被害への不安から再就職できなかった約1年間の逸失利益も含めて計630万円の支払いを命じた。
 女性の代理人は「セクハラの被害を受けると、精神的なダメージから、すぐに再就職することは難しい。その点を裁判所がきちんとくみ取ってくれた」と判決を評価している。
 判決によると、女性は2004年5月に同社に就職した直後から、社長に「セックス要員で雇った」などと言われ、会社内や出張先で繰り返し性交渉を迫られた。女性が断り続けると「もう用はない。辞めろ」などと退職を強要され、05年6月に退社した。
 女性側は、社長との会話のやり取りを録音したテープを証拠として提出した。会社側は、音声周波数の分析を手掛ける同社の技術を基に独自の実験をして、テープの「改ざん」を主張していた。判決は「第三者の声まで入っており、男性(社長)の声のみを改ざんしたとは考えにくい」とし、女性側の主張に沿ってセクハラを認定した。

4月27日9時27分配信 京都新聞
最終更新:4月27日9時27分
  

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2007年04月29日

不当労働行為の抗議警告!

団体交渉議案での合意の中でパワハラ申告の調査実施が行われました。しかし、一部下記の事実の報告が寄せられ、当ユニオンはトライト代理人 京都こもれび法律事務所 宮本 恵伸弁護士(自由人権協会所属)とアイフルグループ トライト本社へ抗議文を送付致しました。

回答対応次第では、労働委員会への不当労働行為の申立議案に付加する予定である。
尚、その時にはパワハラ実態録音とパワハラ証人者の証言も提出する予定である。                    




                      抗議警告と質問


 去る先日、トライト○○地区に於いて、アイフルパワハラ調査の○○氏なる者が、パワハラ調査の他社員の聴聞時に○○のパワハラ申告があったから、わさわざ来たと申告者○○氏の名前を関係者に言いふらしている行為は、パワハラ申告者に対しての嫌がらせと他社員への申告させにくくする為の牽制、見せしめ行為である。

○○氏を組合から脱退させる事を企て、申告者○○の名前を言いふらす事によって、他の社員にユニオンに加入しないよう企てるとも取れる行為である。
上記行為は労働組合法7条所定の不当労働行為に該当する不法行為であるから、
厳重に抗議警告し、当事者○○の処分を要求し、アイフルコンプライアンス委員会としての今後の改善策の説明を求める。

尚、なんら対応回答が無き場合は不法行為として損害賠償請求を申し立てる事を警告する。




                    平成19年3月22日
                                      名古屋市中区平和1丁目
                                          8―1 長岡ビル1F
                                 名古屋管理職ユニオンアイフルG支部
                                            代表 内田
                      

           

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2007年04月29日

団交要請(株式会社菱進)

 組合員各位

                   名古屋管理職ユニオン
                   代表者執行委員長 山上 博信

団体交渉応援の依頼

 明日(4月28日)13時00分から株式会社菱進を相手に同社名古屋営業所(名古屋市北区喜惣治1丁目456番地の3)で団体交渉が開催されます。

 上司のいじめを解決するため組合に加入,団体交渉を申し入れたところ,解雇通知されました。
 GWのお忙しいところ,申しわけございませんが皆様のご協力をお願いいたします。

【株式会社菱進HP】
http://www.f-ryoshin.com/index.html
  

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2007年04月29日

商標を登録しました!!

平成19年4月13日付で、法人たる労働組合 名古屋管理職ユニオンは、特許庁より商標が認められました。詳しくは、特許庁のホームページをご覧ください。
http://www1.ipdl.inpit.go.jp/syutsugan/TM_DETAIL_A.cgi?0&1&0&1&1&1177658101
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
16 印刷物
42 労働組合法第6条の規定に基づく交渉の代理,労働基準法・労働組合法・労働関係調整法等の法律に関する相談,インターネット・テレビ・新聞・雑誌等による労使間の法律上の紛争に関する情報の提供

  

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2007年04月25日

JA京都:団交に応じるよう、府労働委員会が命令 /京都

 府労働委員会は18日、中川泰宏衆院議員が会長の京都農協(JA京都、亀岡市)に対し京都農協労組と府農協労連が起こした不当労働行為救済申し立てを認め、JA京都に団交に応じることなどを内容とする命令書を交付した。JA京都は不服の場合、15日以内に中央労働委員会に申し立てるか、30日以内に命令取り消しを求め提訴できる。
 命令は、▽JA京都は05年4月に旧京都丹後農協と合併した際の退職金の勤続年数の通算、職員給与体系など雇用条件に関して両申立人との団交に応じる必要がある▽JA京都は京都農協労組に事務所を貸与しなければならない▽中川氏が合併直前に同労組の前身、京都丹後農協労組に対して敵視発言をし、書記長に不利益な人事配転を暗示して脱退圧力をかけたことなどを不当労働行為に認定。今後繰り返さないことを旨とする誓約書を両申立人に手渡す――などと命じている。
 命令について、府農協労連の浜見秀行書記長は「団交拒否、中川氏の支配介入による労組つぶしなどを認めた全面勝利」と評価。一方、JA京都の日下部福夫常務理事は「主張が認められず残念。今後は命令内容をよく検討して考えたい」とコメントした。【矢倉健次】

4月19日朝刊 4月19日16時0分配信 毎日新聞



  

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2007年04月21日

「取立予告」に「最後通告」・サラ金回収業者が大暴れ

「徹底的に債権保全を行ないます」「覚悟の上で」――。

 米シティグループ系消費者金融CFJが大量の不良債権を譲渡しトラブルが続出している問題で、譲渡を受けた貸金業者の経営者が別の貸金業者の代表も兼任し、威迫的な 手紙を送るなど強引な取り立てを行なっていることがわかった。

 新たに問題が発覚したのは、東京都知事登録の「株式会社貴善」という貸金業者。代表者は、CFJの債権譲り受け業者で破産者から取り立てるなどの問題を起こしているクリバース(東京都知事登録貸金業者)と同じ人物・黒田武稔氏だ。

 愛媛県宇和島市で闘病生活を送る無職の男性Aさん(59歳)は、昨年秋から今年2月にかけて少なくとも6回、貴善から督促状を受け取った。ここ数年来請求がなかったレタスカードの債権を譲り受けたとして、残元金49万円に遅延損害金52万円を加えた約100万円を要求している。

 封筒には赤字で太く「最後通告書」、文面を見ると「徹底的に債権保全を図る」「突然の訪問により交渉・回収を図る」「覚悟の上で事の解決に図って頂くよう」など威迫的な文句が並んでいた。Aさんは、不安にさいなまれ不眠に苦しんだという。

 グレーゾーン金利で営業しているサラ金の場合、利息制限法で再計算すれば債務額は減る。過払いになることも多いが、貴善は利息計算の根拠を開示していない。

「ヤミ金なみの違法な取り立てだ」

 相談に乗る松山たちばなの会は強く非難、近く行政処分を申し立てる構えだ。

 貸金業者が回収業をすることについてはサービサー法(債権管理回収業に関する特別措置法)違反だとの指摘もあり、告発の動きが出ている。

週刊金曜日 金曜アンテナ 4/20(三宅勝久・ジャーナリスト、写真も)

  

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2007年04月19日

「労働審判」1000件突破・紛争、平均73日で決着

会社と労働者個人との紛争を迅速に解決するため昨年4月に始まった労働審判制度で、全国の地裁への申立件数が2月末までに1000件を超えたことが19日、最高裁の集計(速報値)で分かった。約7割で審理を終え、平均審理期間は73日と目標の3カ月以内をクリア、早期救済という制度の趣旨にかなった。

 最高裁によると、2月末までの申立件数は1055件。うち審理が終わった778件の申し立て理由では、解雇無効など「地位確認」関連が393件(51%)と半数を占めた。金銭関係のトラブルは「賃金など」が187件(24%)、「退職金」が63件(8%)だった。

日本経済新聞社4/19(16:00)
  

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2007年04月18日

視覚障害者男性債務なし アイフルと和解 高知地裁

消費者金融大手「アイフル」(京都市)を相手に、視聴覚障害のある県内の70歳代の男性が契約内容を説明されないまま親族(当時)の不動産担保ローンの連帯保証人にさせられたとして、債務不存在の確認などを求めた訴訟は16日、アイフル側が男性に債務がないことを認めるなどの内容で、高知地裁で和解が成立した。

 和解内容はほかに、アイフル側が男性の自宅に設定した抵当権を抹消する▽男性が「違法な取り立てで苦痛を受けた」と主張する慰謝料請求は放棄する▽ローンの名義人である元親族はアイフルからの借金残額約38万円の支払い義務を認めるが、アイフルはその支払いを免除する―としている。

 男性は12年8月、高知市のアイフル支店で元親族名義の320万円の不動産担保ローンについて、自宅を担保に連帯保証人になる契約を結んだ。

 男性側は「身体障害者手帳を示して『日常会話が困難』と説明したが、担当者は担保権などを説明しなかった。契約は無効だ」と昨年4月に提訴し、アイフル側は「契約内容は十分説明した」と反論していた。

 男性側の代理人は「契約無効が認められた上、元親族の支払い免除によって実質的な経済的利益も得た。慰謝料は得られないが、障害のある男性の負担を考えて、判決よりも勝訴的な和解を選んだ」としている。

 アイフル広報部は「債務者(元親族)や男性の資力など事情を考慮し、早期の円満解決を図った」としている。

 アイフルをめぐっては強引な取り立てなど違法行為が多発したとして、金融庁が昨年4月、全店を対象に業務停止命令を出した。

 
2007年04月16日の夕刊ヘッドライン 高知新聞
  

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2007年04月17日

無関心のツケ

会社の労務環境にしても、政治にしても、我々、民の無関心が結局は恐怖政治や軍国主義の土台を作り挙げてしまい、最後には誰も意見を言えない、言ったら処罰される体制となってしまう。

知らないうちに法改正され、正社員の仕事を奪われたり、税金が上がったり、生活が苦しくなっている。
労働者派遣法改悪反対! 派遣労働者に雇用の安定を!

このように政府は、民が無関心のうちに経済界の思惑だけの法整備や憲法を改正し、徴兵制や戦争へと突き進むんでしょうね。歴史は繰り返されます。
「むちゃくちゃ」 抗議の声相次ぐ 国民投票法案採決  

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2007年04月17日

コラボレート奴隷労働!

偽装請負で問題になったコラボレート。団交が始まってびっくり!
とんでもないタイムカードが出てきました!
裏も表も1月休みなしですべての日に出勤と連日12時間近い労働の記録が…



偽装請負のコラボレート親会社、15年で年商10倍  

Posted by 名古屋管理職ユニオンアイフルグループ支部 at 09:36Comments(0)TrackBack(0)その他の団交

2007年04月06日

名ばかり管理職なくせ!厚労省

「名ばかり管理職なくせ!」と厚生労働省は全国の労働局長に通達(今朝の中日朝刊)。

「管理監督者」の法的要件は厳格です。
会社が脱法的に解釈しないよう、周知指導を徹底するよう求めています。

名古屋管理職ユニオンでは、この春以降も名ばかり管理職問題に真剣に取り組みます!

次回、電話相談会の予定

4月18日(金)〜19日(土)  

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2007年04月06日

経営陣に辞任迫る=三和ファイナンス業務停止で-山本金融相

4月6日11時1分配信 時事通信


 山本有二金融担当相は6日の閣議後記者会見で、消費者金融準大手の三和ファイナンス(東京)に全店業務停止処分を出したことに関連し、「経営陣の責任はもう申し上げるまでもない。積極的に業務改善に取り組んでいく体制を新たに設立されることを期待する」と述べた。事実上、経営陣に辞任を迫った。 

最終更新:4月6日11時1分
  

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2007年04月06日

提訴で「自宅待機」撤回・迷走するシティのリストラ

支店の大半を閉鎖して職場を奪い、社員を自宅待機させて退職届を送りつけるといった強引な人員削減が問題になっている米シティグループの消費者金融CFJが、突如「自宅待機命令」を撤回していたことがわかった。

 同社は労基法違反容疑(賃金未払い)で書類送検されており、グループの上場計画を前に行儀を正すのが狙いと思われる。

 これに対し労組側は「新たに命じたのは転勤を伴う遠方の職場ばかり。いやなら辞めろというに等しい」と争う構えだ。

 CFJは今年2月、支店勤務の従業員183人に自宅待機を命令、「職場復帰はあり得ない」などとして給料3カ月分の手当てで「希望退職」を迫った。従業員110人は3月下旬、「事実上の退職勧奨で、違法行為だ」として同社とシティグループ、役員らを民事提訴している。

 CFJが自宅待機命令を撤回したのは提訴と同時。すでに辞めた約40人を除く146人に、東京と大阪のセンターや支店勤務を伝えた。

 しかし、北海道在任者を東京に勤務させるなど、転勤を伴うものばかり。労使の話し合いは一切なかったという。 

 シティグループは中国やインドでの事業拡大を目指しているという。日本では年内の東証上場を計画。「こんなでたらめな会社を上場させるべきではない」と社員らは怒りを募らせている。

週刊金曜日 金曜アンテナ4/6(三宅勝久・ジャーナリスト)

  

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2007年04月03日

不当判決!即時抗告へ! 

去る3月23日に京都地裁第6民事部 平成19年(ヨ)第53号 アイフルグループトライト㈱に対しての当ユニオンの団交仮処分判決結果がわかりました。
なんと!今回は当ユニオンの申立は却下と決定されてしまいました。

当然ながら、ユニオンは大阪高等裁判所へ京都地裁判決が最高裁判例に違反するとした不当判決として近日中に即時抗告を申立いたします。

裁判は営業と同じであり、裁判官も神様ではありません。裁判官も十人十色です。全戦全勝はあり得ません。最高裁までとことん闘う決意であります。

又、ユニオンは他案件全てに対して、今月4月末までに団体交渉は形式的に出席しているだけであり、書類提出の拒否等の姿勢は何ら誠実に協議に応じていない不当労働行為とした救済命令申立を地方労働委員会に申立する事を決す。

更に、5月にはトライト新人事制度が賃金未払い疑いとした刑事告訴を申立予定とす。

尚、アイフルグループは3/30にアイフルIR情報より、希望退職者募集結果を発表しており、このなかで、今期リストラ費用を当初53億円→95億へと特損計上変更予定として、店舗廃止等により地域限定社員、契約社員等の合理化費用とした一歩踏み込んだ発表をしております。
アイフルIR情報
社内の質問メール等や社員の皆さんが声を挙げる事により、働き甲斐のある健全な会社に再生する事が出来ます。
誰かがやってくれるだろうと受身では何も生まれ変われません。  

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2007年04月02日

発信箱・加越能:「内部告発が社会正義実現」を証明 /富山

 原発の信頼を根底から揺るがした北陸電力の事故隠し。技術系への不特定アンケートで、1人の社員が“内部告発”したことが、明らかになるきっかけとなった。事故隠しに抗議した志賀原発差し止め訴訟原告団事務局長、和田廣治さんは、これを予想するかのような文章を今年初め、寄せている。
 要約すると――02年株主総会で「内部告発者保護の社内規定を」との私の質問に対し、社長(当時)は「企業倫理の向上が、内部告発より大事」と否定的答弁。ところが北陸電力は、半年後に企業倫理情報窓口を設置し、株主総会で「マイナス情報を収集するため」と、その目的を語った。
 その方針がもっと早く生かされていれば、芽が小さいうちに摘まれていたかもしれない。和田さんの寄稿文は、ヤミカルテルを内部告発したため職場で不当な扱いをされ、裁判で和解を勝ち取った串岡弘昭さんの報告書に収められている。「内部告発が社会正義を実現する」。串岡さんのこの言葉を、くしくも北陸電力が証明した。【嶋谷泰典】

3月30日朝刊 3月30日13時2分配信 毎日新聞


最終更新:3月30日13時2分
  

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