2007年09月30日

早稲田大、サラ金業界と癒着 寄付5千万円で“御用論文” 

「上限金利の引き下げはマクロ経済に大きな影響を及ぼす」などと、サラ金業界がよろこびそうな論文ばかりを発表してきた早稲田大学の消費者金融サービス研究所、通称サラ研。その運営費のほぼすべてが大手・中堅消費者金融会社の寄付金でまかなわれていることがわかった。総額5,100万円も寄付した「消費者金融サービス振興協会」の理事長はアコム社長で、理事4人はプロミス、アイフル、武富士、三洋信販の経営者だ。サラ金“御用学者”たちが業界のカネで業界のための論文を量産する--そんな、学問の本道を外れた、歪んだ産学連携の姿が見えてきた。
 三宅勝久記者
 
続き https://www.mynewsjapan.com/kobetsu.jsp?sn=755  

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2007年09月29日

どうだ奴は使い易いか?

レベルの低い会社程、その人事の基本は「使い易いか?使いづらいか?」に支配される傾向が強いと

言える。裏を返せば自分の能力の低さを露呈しているのである。そういう企業体質ではいつまで経っ

ても優秀な人材が育つ訳が無い。


今こそ雇用者側の意識改革を!  宮本 聰(2007-09-24 08:05)
                            
能力ある中高年のチャンス──10月1日から改正雇用対策法 
 求人広告には、年齢35歳までといった年齢制限をうたったものが少なくありません。中高年にとっては鬼門となっている年齢制限ですが、募集や採用時の年齢制限を禁じた改正雇用対策法(※)が10月1日付で施行されます。いままで努力義務にとどまっていた年齢制限撤廃を法律により義務付けるものです。

 この背景は、求人票にある年齢制限で応募もできない多くの中高年求職者に更なる就労の機会を広げようとするものです。大いに歓迎したいと思います。

 仕事柄接する中高年の方々が、応募の機会すら与えられない現実を目の辺りにしてきました。55歳のある方は、「もう仕事をするなといわれているのに等しい。年齢による差別だ!」と語気を強めていました。実態は想像以上にひどく、これ以外にも恨み節を良くお聞きします。

 雇用者側は、なぜ中高年を採用したがらないのでしょうか。社会や経済環境に加え、企業のおかれている経営環境、就業規則、従業員構成、賃金体系、仕事の内容など様々な事情があると考えられます。また、あえて荒波を立てたくないといった組織上の保守的な側面もあります。これは企業経営者のお考えによるところだと思います。

続き http://www.ohmynews.co.jp/news/20070923/15343

関連ニュース

求人の年齢制限を禁止…改正雇用対策法、10月1日に施行
15~24歳の若い女性の就職希望者が急増  

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2007年09月26日

クレディア破綻 忍び寄る危機連鎖の恐怖

過払い利息の返還に追われる消費者金融。逆風吹き荒れる中、上場企業で経営破綻が起きた。銀行の融資引き締めも予想され、クレディアの後を追う事業者も出かねない。(『週刊東洋経済』9月29日号より)

続き http://www.toyokeizai.net/online/tk/headline/detail.php?kiji_no=225&page=  

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2007年09月24日

「残業代出なかったら、さっさと帰る」舛添厚労相が持論

2007年09月11日19時44分 朝日新聞

 「残業代が出なかったら、あほらしくてさっさと家に帰るインセンティブ(誘因)になる」。舛添厚生労働相は11日の閣議後の記者会見で、一定条件を満たした会社員を労働時間規制から外すホワイトカラー・エグゼンプション(WE)についての持論を展開した。

 政府は、さきの通常国会に提出した労働基準法改正案にWEを盛り込むことを目指したが、労働組合などが「サービス残業を助長し、過労死が増える」と反発。「残業代ゼロ法案」との批判を浴び、断念に追い込まれた経緯がある。

 舛添氏は、WEの真意は「パパもママも早く帰って、うちでご飯を食べましょうということだ」と説明し、「家族だんらん法案」「早く帰ろう法案」などの名前にすべきだったとした。

 一方、「私はずっと海外で生活してきたが、日本は労働生産性がむちゃくちゃ低い」とも指摘。ホワイトカラーの賃金は労働時間ではなく、アイデアの対価との考え方を示し、「働き方の革命をやりたい」と述べた。

 だが、「さっさと家に帰れるぐらいなら過労死は起きないはずだ」と質問されると、「時間ではかれる仕事について残業代を払わないのはもってのほかだ」と釈明した。

 実際の導入については「WEの問題はプラスマイナスある。今後とも審議し、検討していくのは(従来方針と)全く変わらない」と述べた。
http://www.asahi.com/politics/update/0911/TKY200709110426.html

ホワイトカラー・エグゼンプション 家庭だんらん法に厚労相、言い換え指示

舛添要一厚生労働相は十一日の閣議後記者会見で、一定の事務職を割増賃金の支払い対象から外す「日本版ホワイトカラー・エグゼンプション制度(WE)」について、「名前を『家庭だんらん法』にしろと言ってある」と言い換えを指示したことを明らかにしました。「残業代が出なければ、早く帰る動機付けになる」などとのべ、労働者が残業代ほしさから残業をしているかのようにのべました。

続き
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2007-09-12/2007091204_01_0.html

労働基準法の改正…残業代をアップ 長時間労働是正

労働基準法の改正案が国会に提出されています。長時間労働に歯止めをかけるため、残業代をアップするのが柱です。成立すれば、週の労働時間を40時間とした87年改正、裁量労働制の対象を拡大した98年改正などに次ぐ大きな改正となります。

 現行法では、労働時間が1日8時間を超えると、平日で賃金の25%以上の割増率で残業代を支払うことになっています。改正案では、平日の残業が月80時間を超えた場合の割増率を、アメリカ並みの50%としています。

 改正の背景には、長時間労働の問題が深刻化していることがあります。厚生労働省の調査によると、週60時間以上働く人の割合を、1996年と2006年で比較すると、40歳代前半で16・3%から21・2%と増えるなど、30歳代後半から40歳代で増えています。
続き
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/kyousei/jiten/20070913-OYT8T00194.htm  

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2007年09月24日

ヤマト運輸、勤務時間改ざんか…大阪南労基署が勧告

配便最大手「ヤマト運輸」(本社・東京都中央区)が、関西にある集配拠点の一部で宅配ドライバーらにサービス残業(賃金未払い残業)をさせていたとして、大阪南労働基準監督署から労働基準法違反で是正勧告を受けていたことがわかった。同社は、ドライバーにコンピューター端末を携帯させ、出勤・退勤時刻を記録、管理しているが、給与計算の基となる勤怠記録が実際の端末記録と異なり、労働時間が短くなっていたケースが判明。記録改ざんの疑いもあり、同労基署は同社関西支社(大阪市住之江区)に対し、10月末までに改善報告書を提出するよう命じた。

続き
http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20070923p101.htm  

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2007年09月22日

アイフルの違法取り立て認める、慰謝料33万円 松山

2007年09月21日21時43分 朝日新聞

 過酷な取り立てで精神的苦痛を受けたとして、愛媛県内の男性会社員(48)が消費者金融大手「アイフル」(本社・京都市)を相手取り、慰謝料など計330万円の支払いを求めた訴訟の判決が21日、松山地裁であった。武田義徳裁判官は「取り立ては貸金業規制法で禁じた威迫行為にあたる」として、同社に33万円の支払いを命じた。

 判決によると、男性は04年11~12月、同社従業員から連日のように電話で脅迫的な言葉による取り立てを受けた。執拗(しつよう)に「金策しろ」と要求され、他から借りてでも返済するよう求められた。これらの行為を同規制法違反と認定した。

 同社を巡っては、近畿財務局が昨年4月、複数の店で強引な取り立てを繰り返していたなどとする貸金業規制法違反で、全国約1900店に3~25日間の業務停止命令を出した。昨年11月の高松簡裁判決は、同社側が約1年半の間に41回の督促状を送ったとして、高松市内の男性に慰謝料20万円を支払うよう命じた。

 アイフル広報部は「判決文を確認していないが、厳粛に受け止め、さらにコンプライアンス(法令順守)を徹底していく」としている。

http://www.asahi.com/national/update/0921/OSK200709210106.html

<アイフル>法令順守の体制強化 役員の責任明確化など柱に
9月21日18時42分配信 毎日新聞
  

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2007年09月19日

JRの「日勤教育」で賠償命令 地裁「必要性なかった」

'07/9/19 中国新聞

 尼崎JR脱線事故の背景の一つとされた「日勤教育」で精神的苦痛を受けたとして、運転士ら三人がJR西日本や上司らに計六百六十万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(山田陽三やまだ・ようぞう裁判長)は十九日、車両管理係員一人に十五万円を賠償するよう命じた。

 判決理由で山田裁判長は「係員には日勤教育の必要性はなかった」と指摘し、天井清掃や除草作業を命じたことを違法と判断。一方、ほかの二人については、日勤教育の経緯や内容に違法性はなく、不当労働行為には当たらないとした。

 また、併せてJR西日本労働組合(西労)近畿地方本部などが、強制的に掲示物を撤去されたとしてJR西などに計三百三十万円の損害賠償を求めたのに対し、山田裁判長は、三万円の賠償を命じた。

http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp200709190249.html  

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2007年09月19日

懲りずに!

質の高い業者は何処に行っても成功しますが、不良業者は何処に行っても懲りずに、又、同じ過ちを繰り返します。最後はその国の民と業者に迷惑をかけ、くだらない規制だらけにされてしまいます。


消費者金融、アジアに活路 高い上限金利魅力/「多重債務輸出」の声も
9月18日8時32分配信 フジサンケイ ビジネスアイ

 消費者金融大手がアジア市場に熱い視線を注いでいる。利息制限法の上限金利を超える「グレーゾーン(灰色)金利」の撤廃決定で、国内市場が猛烈な逆風にさらされているためだ。すでにタイなどに進出しているプロミス、アコムは海外事業をさらに拡大し収益の柱に育てる方針だ。アイフルはアジア進出をにらんだ情報収集を進めている。「多重債務問題を輸出するようなもの」(消費者金融問題に詳しい弁護士)との批判もあるが、各社とも生き残りのため、アジアに活路を見いだそうと懸命だ。

 ≪合計で年利28%≫
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2007年09月19日

警告!

当ユニオンブログに対してのトラックバック等による嫌がらせ・いたずら入力のIPアドレスを晒します。

以後、同様な行為がありましたら、入力内容・所有者名を晒して行きます。今後は断固たる処置を取る事を警告する!(9月18日現在)

219.102.223.93 124.97.250.182 210.165.207.140
122.31.34.155 219.215.234.36 125.29.244.3
220.218.152.234 122.21.118.127 121.1.253.188
122.213.193.237 211.128.221.180 221.188.56.243 61.116.160.72 218.47.220.250 220.97.34.46
58.93.174.67 121.109.89.171 221.188.51.138
210.253.89.91 124.85.214.40 222.148.82.99
222.146.182.81 222.146.193.129 60.38.38.237  

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2007年09月15日

クレディアが民事再生法申請・上場消費者金融で初の破綻

東京証券取引所一部上場の中堅消費者金融、クレディアは14日、東京地裁に民事再生法の適用を申請した。負債総額は757億円。利息制限法の上限を超えて受け取った利息の返還請求が相次ぎ財務が悪化、資金繰りに行き詰まった。規制強化を目的にした改正貸金業法が昨年12月に成立して以来、上場消費者金融の経営破綻は初めて。

 石尾頼央社長は同日、東証で記者会見し「顧客や取引先に多大の迷惑をかけおわびする。再建計画を早期に策定したい」と話した。(20:24)

http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20070915AT2C1403914092007.html

クレディアが民事再生法の適用申請、過払い金など三重苦で
9月15日0時50分配信 読売新聞


消費者金融中堅「クレディア」が民事再生法申請
2007年09月14日21時09分 朝日新聞
  

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2007年09月12日

泣き寝入りは負けですよ!

リストラ部長さん・リストラ課長さん!貴方達は本当に管理監督者なのですか? 会社の都合のいいだけの管理職にされていませんか?

コンビニ店長ら、残業代求め提訴 長野地裁松本支部

2007年09月04日 朝日新聞

 コンビニエンスストア最大手セブン―イレブン・ジャパンのフランチャイズチェーンに加盟するシーブイエストヨクラ(本社・長野県松本市)の6店舗で働く店長ら7人が4日、「コンビニの店長は管理監督者ではなく、残業代が支払われるべきだ」として、時間外、休日、深夜労働手当など計約3000万円の支払いを求める訴訟を長野地裁松本支部に起こした。

 訴えたのは、前セブン―イレブン塩尻西店長の勝野正一さん(47)ら7人。被告のシーブイエストヨクラは松本、安曇野、塩尻市でコンビニ7店舗を経営している。

 労働基準法では「経営者と一体的立場にある人」は管理監督者とされ、残業のための労使協定はいらず、残業代を払う必要もない。コンビニの雇われ店長が管理監督者にあたるかどうかを争点にした訴訟は、全国的にも珍しいという。

 訴えによると、7人には店長であることを理由に、時間外手当などが支給されていない。しかし、詳細なマニュアルに従って働くだけで、店長としての裁量の余地や予算への権限はなく、経営にも参画していないという。このため、7人は「店長は管理監督者でない」と主張し、時効が成立していない05年5月から約2年間の未払い手当の支払いを求めている。

http://www.asahi.com/job/news/TKY200709040184.html

関連記事 マクドナルドの「店長」は管理監督者か
100億円超のコスト増をめぐり和解を手さぐり──残業代未払い訴訟
  

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2007年09月11日

画期的な判決!

賃金未払いに民法の請求権時効適用 広島高裁 '07/9/5 中国新聞

会社から時間外勤務手当が支払われず退職を余儀なくさせられたなどとして、広島市佐伯区の無職男性(57)が勤務先だった機械機器販売会社(大阪市西区)に、未払い賃金や慰謝料など約千四百九十万円を求めた訴訟の判決が四日、広島高裁であった。加藤誠裁判長は賃金未払いを不法行為と認定し民法の請求権時効(三年)を適用。一審で認められなかった一年間分の未払い金など約二百四十五万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

 代理人の吉岡浩弁護士は「不法行為の認定は珍しく、労働者の救済につながる判決。時間外勤務手当の未払いが問題視される中で、警鐘を鳴らす社会的意義がある」と指摘している。

 一審判決は、労働基準法による請求権時効(二年)に基づき、二〇〇四年七月から〇六年四月までの未払い金しか認めなかった。加藤裁判長は「(会社側が)時間外勤務を黙示的に命令していたことは不法」と判断。〇三年七月から一年間分の未払い賃金も支払いを認めた。慰謝料は退けた。男性は「多くの未払いを行政も黙認している。当然の判断だと思う」と話している。

 訴状などによると、男性は一九八一年から同社広島営業所に勤務。一日当たり三時間半の時間外勤務をしたが、手当が日常的に支払われなかったため〇六年四月に退職。同年七月に提訴した。会社側は一審判決が認定した未払い賃金を既に支払っている。

http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp200709050099.html

関連記事 3年分の時間外賃金など支払い命じる  

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2007年09月02日

マイケル・ムーア作品はお勧めです!



アメリカは,いわゆる国民皆保険の制度がない国なんだそうです。
すべてが自助努力。
そんな国の国民が瀕死の病にかかったとき,重篤な怪我をしたときにどうなるんでしょう?

マイケル・ムーア監督自らが,カナダ・イギリス・フランスなどを訪ねて在留米人にインタビューします。

9・11で名誉の負傷をし,後遺障害に苦しむ消防士さんたちを温かく迎えた国は・・・?

代表作「ボウリング・フォー・コロンバイン」 「 華氏911 」は痛烈にアメリカ社会の問題点を皮肉った最高傑作で感激しました。

マイケル・ムーア  

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2007年09月02日

自殺のNOVA社員両親が提訴

自殺した英会話最大手NOVA(大阪市)の元グループ会社社員渡辺孝さん=当時(28)=の両親が31日、過重労働が原因の労災と認めなかった新宿労働基準監督署の処分を不服として、国を相手に遺族補償給付の不支給処分取り消しを求める訴訟を東京地裁に起こした。
【時事通信 8月31日17時32分配信】
記事全文↓
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070831-00000130-jij-soci  

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2007年09月02日

アイフル、賃貸あんしん保証の株式を取得

賃貸あんしん保証株式会社の株式取得について


 アイフル株式会社(以下「当社」)は、賃貸あんしん保証株式会社(以下「賃貸あんしん保証(株)」)の実施する第三者割当増資を当社グループ3社で引き受け、当社グループにて発行済み株式の61.5%を取得することを決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

続きを読む  

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