2007年12月28日

消費者金融大手5社、過払い金返還倍増・年3000億円にも

 個人向け無担保ローンで、消費者金融各社が利息制限法を超えて受け取った利息(過払い金)の利用者への返還額が増加し続けている。大手5社の返還額は今年1―11月で2600億円を超えており昨年から倍増。年間で3000億円に膨らむ可能性がある。過払い金返還が本格化して2年ほど経過し、利用者の認知度が高まっているため。消費者金融各社は引当金を積んでいるが、増加が続くと、追加負担が生じる可能性もありそうだ。

 武富士、アコム、プロミス、アイフル、三洋信販の大手5社が利用者などからの返還請求に応じて支払った金額は、1―11月の平均で月額240億円。100億円程度だった昨年の2倍超のペースになっている。(09:22)

日経ネットhttp://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20071227AT2C2603G26122007.html  

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2007年12月24日

消費者金融再編必至 アイフル、レイクの名前が取沙汰

消費者ローンの規制を強化する貸金業法が2007年12月19日に施行され、消費者金融業界はいよいよ「再編待ったなし」となった。法律は多重債務者救済を目的に、悪質な消費者金融業者を市場から「退場」させるのが狙いだ。規制強化による貸出金利の引き下げや、グレーゾーン金利に端を発する過払い金の返還訴訟の増加などで収益を圧迫される消費者金融業者。いよいよ大手までも再編の波が及ぶのか。

貸金業法施行で「おカネを貸す人がいなくなる」

アイフルにも再編の波は及ぶのか 19日に施行された貸金業法は、消費者金融などが個人ローンを提供する場合の貸出金利について、09年末をめどに出資法の上限金利(年29.2%)を利息制限法(金額ごとの段階で年15~20%)と同水準とすることや、年収の3分の1を超す利用者への貸し出しが制限される(総量規制)などの規制が盛られた。

簡単に言えば、これまで貸していた人に貸せなくなったわけだ。これに加えて、利息制限法を超えて受け取っていた利息(過払い金)については、その返還を求める訴訟が相次いでいる。これらが、この1年で消費者金融業界の経営を急速に悪化させている。

とはいえ、法律が施行された以上従わないわけにはいかない。12月17日、大手消費者金の武富士が08年1月25日以降の新規契約者から貸出金利の上限を年18%以下に引き下げると発表。すでにアコムやプロミスは実施済みで、12月19日からはプロミスが適用を開始した。これで大手4社が出そろったことになる。

続きを読む http://www.j-cast.com/2007/12/24014833.html  

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2007年12月13日

消費者金融大手4社再編か?「アイフル経営危機説」の深層

消費者金融業界で大手4社の一角を占めるアイフルに経営危機説が流れている。過払い金返還ラッシュに見舞われて経営が厳しいのは、どの消費者金融会社も同じだが、自己資本比率が最も低く、メガバンク傘下にも入っていないため、経営基盤は大手4社のなかでも弱い。当面の資金繰りに問題はないものの、先行きは予断を許さず、大手4社の再編劇にまで発展する可能性もある。

「今後5年分の経営計画を提出してもらいたい」――。さる11月、突然メインバンクである住友信託銀行から、こう通告されたアイフルは、あわてて経営計画の数値作成に追われた。

住友信託の懸念の裏には、ひっきりなしに流れているアイフル危機説がある。数週間前には「アイフルが民事再生法の適用を申請する」といううわさが流れた。いわゆる「ガセネタ」ではあったが、9月に業界中堅のクレディアが民事再生法適用の申請に踏み切った経緯もあり、取引金融機関は真偽の確認に大わらわとなった。

 9月の中間決算で、住友信託はノンバンク向け融資の貸し倒れ引当金を300億円積み増した。この大半がアイフル向けと見られるが、「備えあれば憂いなし」とはいかない。アイフルに対する住友信託の融資残高は、単体で約945億円、グループ全体では2000億円弱にも上る(2007年9月末)からだ。

続きを読むhttp://diamond.jp/series/closeup/12_15_001/

2007年12月13日 週刊ダイヤモンド編集部  

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2007年12月13日

過払い利息に損害賠償命令 神戸地裁、救済範囲が拡大

2007年12月11日 20時13分

 消費者金融「プロミス」に法定金利を上回る利息を支払わされた兵庫県淡路市の女性(62)が、過払い分の返還を求めた訴訟で、神戸地裁(橋詰均裁判長)がプロミスに対し約90万円の損害賠償を命じる判決を言い渡し、確定したことが11日分かった。

 過払い金を「損害賠償」の対象として認めた判決は異例。過払い金の請求は通常「不当利得」として請求され、返済完了から10年で時効が完成し以後請求できなくなる。一方、損害賠償の時効は「被害発覚」から3年。

 アイフル被害対策全国会議事務局長の辰巳裕規弁護士は「10年以上前に過払いした被害者にとって、損害賠償によって救済できる画期的な判決」と話している。

 判決によると、女性はプロミスから50万円借り、1990年9月までに約140万円を返済。過払い分などの存在に気付き、2006年、約90万円の返還を、不当利得と損害賠償の2つの請求理由で洲本簡裁に提訴したが簡裁が棄却。神戸地裁に控訴した。
(共同)

中日新聞 http://www.chunichi.co.jp/s/article/2007121101000570.html

  

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