2008年01月31日

マクドナルド残業代訴訟判決詳報

◇平成20年1月28日:東京地裁(未払い残業代)
 ファーストフードチェーンの直営店店長を管理職とみなし残業代を支払わないのは違法として、男性店長が同社に対して未払い残業代などを求めた訴訟で、約750万円の支払いを命じた。
(斎藤巌裁判官)
(参考)朝日新聞 http://www.asahi.com/national/update/0128/TKY200801280098.html
    読売新聞 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080128-OYT1T00221.htm


マックの店長は「管理監督者」にあたらず 残業代認める
 日本マクドナルドの埼玉県内の直営店の店長、高野広志さん(46)が、店長を「管理監督者」(管理職)とみなして残業代を払わないのは違法だとして、未払い残業代などの支払いを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。斎藤巌裁判官は原告の主張を認め、同社に過去2年分の残業代など約750万円の支払いを命じた。
 飲食・小売業界では、直営店長を管理監督者とみなすことで、人件費を抑えながら異常な長時間労働を強いてきた企業も多く、今回の判決を契機に労務管理の見直しを迫られる可能性もある。
 裁判では、原告のような店長が、労働基準法で残業代や休日手当の支払いを免除される管理監督者かどうかが争われた。
 判決は、管理監督者には重要な職務と権限があり、賃金などの待遇も一般の労働者より優遇されていることが必要だとした。そのうえで、店長は社員の採用ができないこと、営業時間やメニュー、商品価格の設定も自由に行えないことなどから、そうした権限はないと認定。待遇面でも、評価によっては部下が店長の平均年収を上回ることなどから「不十分」とし、「管理監督者に当たらない」と結論づけた。
 同社は全国で約1700人の直営店長を抱えており、「控訴する方向で考える」と発表した。
(朝日) http://www.asahi.com/national/update/0128/TKY200801280098.html

マック店長の管理職扱いは違法、残業代など支払い命令
 日本マクドナルド(東京都新宿区)が直営店の店長を管理職と見なして残業代を支払わないのは違法として、埼玉県熊谷市の店舗の男性店長が、同社を相手取り、2年分の未払い残業代や慰謝料など約1350万円の支払いを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。
 斎藤巌裁判官は「店長の権限は店舗内に限られており、経営者と一体的な立場で事業を行う管理職とは言えない」と述べ、未払い残業代など約755万円の支払いを命じた。
 従業員の地位が管理職に当たるかどうかが争われた訴訟は多いが、今回のように全国で約1700人とされる直営店長の身分に影響が及ぶようなケースは過去に例がない。全国展開している金融業者や書店の店長についても同種訴訟が起こされているほか、労使協議や労働審判で問題となっており、影響を与えそうだ。
 訴えていたのは、「125熊谷店」の店長、高野広志さん(46)。判決によると、高野さんは1987年に同社に入社し、99年に店長に昇格した。店長になった後も一般社員やアルバイトと同じように早朝から深夜まで調理や接客を行い、残業時間が月100時間以上に及ぶこともあったが、店長は管理職だとの理由で残業代は支払われなくなった。
 労働基準法は、規定の労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働や休日出勤には残業代を支払うよう義務づけているが、管理職にあたる「管理監督者」には、この規定が適用されない。訴訟では、同社の直営店長が管理監督者に当たるかどうかが最大の争点となった。
 判決はまず、管理監督者について、「企業経営上の必要から、経営者との一体的な立場にあるような重要な職務と権限を与えられ、賃金などで一般労働者より優遇されている者」と指摘。
 その上で、日本マクドナルドの直営店長の権限について、<1>アルバイトの採用や勤務シフトの決定など店舗内に限られ、本社の打ち出した営業時間に従うことを余儀なくされている<2>独自のメニューを開発したり、商品価格を設定したりできない――などの理由から、「管理職といえるような重要な職務と権限を与えられているとは認められない」と判断。さらに、自ら勤務シフトに入って残業を余儀なくされるなど労働時間の自由裁量がないという勤務実態や、賃金の面でも十分な待遇を受けているといえないことを踏まえ、「店長は管理職ではない」と結論づけた。慰謝料については「残業代などの支払いで十分」として認めなかった。
(読売) http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080128-OYT1T00221.htm

マクドナルド賃金訴訟:店長「管理職当たらず」 残業代認定−−東京地裁判決
 ハンバーガーチェーン「日本マクドナルド」の店長が、管理職扱いされ時間外手当を支払われないのは違法として、同社に未払い残業代や慰謝料など計約1350万円の支払いを求めた訴訟で、東京地裁は28日、約755万円の支払いを命じた。斎藤巌裁判官は「職務権限や待遇から見て、店長は管理監督者に当たらない」と述べた。
 同社では正社員4500余人中、1715人(07年9月現在)が店長。チェーン展開するファストフードや飲食店では同様のケースが多く存在するとされ、判決は業界に影響を与えそうだ。
 訴えていたのは、125熊谷店(埼玉県熊谷市)店長、高野広志さん(46)。99年に別店舗で店長に昇格して以降、残業代が支払われなくなり、時効にかからない03年12月〜05年11月の2年分について約517万円の支払いなどを求めた。
 労働基準法は時間外勤務に対する割増賃金の支払いを規定しているが、「管理監督者」は適用外になる。訴訟では、同社の店長が管理監督者に当たるかが争点だった。
 判決は管理監督者を「経営者と一体的立場で労働時間の枠を超えてもやむを得ない重要な権限を持ち、賃金が優遇されている者」と判断。同社店長について、店舗責任者としてアルバイトの採用や会社のマニュアルに基づく運営など店舗内の権限を持つにとどまり、経営者と一体的立場とは言えないと認定。品質・売り上げ管理などに加え、調理や接客なども行うため、労働時間の自由裁量性は認められず、部下の年収を下回るケースもあるなど待遇が十分とは言い難いと指摘した。
 その上で未払い残業代を約503万円と認め、労働基準法に基づきその半額について懲罰的な意味合いを持つ「付加金」の支払いを命じた。
 ◇日本マクドナルドの話
 主張が認められず残念。主張は正しいと認識しており、控訴する方向で考える。
(毎日)

「店長は非管理職」マクドナルドに残業代支払い命令、東京地裁 日本マクドナルドが店長を管理職として扱い、残業代を支払わないのは違法だとして、埼玉県内の店長、高野広志さん(46)が未払い残業代など計約1350万円の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁(斎藤巌裁判官)は28日、「店長の職務内容から管
理職とはいえない」と述べ、同社に約755万円の支払いを命じた。
 マクドナルドには約1680人の店長がいるほか、他の外食チェーン店でも店長を管理職としている企業は多い。労働基準法で定めた労働時間や残業代などの規制適用外となる管理監督者の認定を厳格にとらえた判決は、こうした企業に影響を与えそうだ。
 訴訟では、店長の高野さんが管理職として経営者と一体的な立場にあり、出退勤の自由や賃金などで一般労働者に比べて優遇されているか否かが争点になった。
(日経)

マック店長は管理職に当たらず 残業代支払い命令 東京地裁
 日本マクドナルド(東京都新宿区)が直営店店長を管理職として扱い、残業代などを支払わないのは違法として、埼玉県内の直営店店長、高野広志さん(46)が、同社に未払い残業代など計約1350万円の支払いを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。斎藤巌裁判官は「管理職には当たらない」として残業代についてはほぼ全額を認め、約750万円の支払いを命じた。
 外食産業など多くの業界で、店長への残業代未払いが問題となっている。同社でも約1700人の直営店店長がおり、判決がこうした状況に一石を投じそうだ。
 訴訟では、直営店店長が、労働基準法で残業代支払いの対象外となる「管理監督者」に当たるか否か−が争われた。
 斎藤裁判官は「マクドナルドの店長の権限は店舗内に限られ、企業経営上、重要な職務と権限は与えられていない」と判断。さらに長時間労働を余儀なくされるなど自身の労働時間には裁量権がなく、給与面の待遇も十分でないことから「管理監督者には当たらない」と結論づけた。
 判決によると、高野さんは平成11年、店長に昇格したが、「管理監督者」として扱われ、残業代が支払われなくなった。一方、アルバイト店員の不足などを穴埋めするため、月80時間近い残業を長期間強いられた結果、17年に軽い脳梗塞(こうそく)を起こした。
(産経)

店長、管理職に当たらず=権限店内のみ残業代命じる−マクドナルド敗訴・東京地裁
 日本マクドナルドが店長を管理職扱いにして残業代を認めないのは違法として、埼玉県内の直営店店長高野広志さん(46)が約1300万円の未払いの残業代と慰謝料などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は28日、「店長は管理監督者には当たらない」と述べ、残業代など計約750万円の支払いを命じた。
 斎藤巌裁判官は店長について(1)アルバイトの採用権限はあるが、将来、店長などに昇格する社員を採用する権限がない(2)一部の店長の年収は、部下よりも低額(3)労働時間に自由がない−などと指摘。「経営方針などの決定に関与せず、経営者と一体的立場とは言えない」と述べた。
 その上で、「店長の職務、権限は店舗内の事項に限られており、労働基準法の労働時間の枠を超えて事業活動することを要請されてもやむを得ないとは認められない」と判断した。
 判決によると、高野さんは1999年10月に店長に昇格。管理職に相当する「管理監督者」として扱われ、残業代などが支払われなくなった。
 高野さんは、店長には権限がほとんどない上、月100時間以上の残業をした時もあったのに、残業代がないため、月給が部下を下回ることもあったと主張。管理監督者とは言えないとして、時効にかからない約2年間の未払い残業代などを求めていた。
(時事)  

Posted by 名古屋管理職ユニオンアイフルグループ支部 at 21:39Comments(0)TrackBack(0)ニュース関連

2008年01月30日

電話相談会開催


名古屋管理職ユニオンでは,2月1日(金)~2日(土)にかけて,第36回職場のいじめリストラ電話110番を開催いたします。
職場での悩みごとは,なんでもご連絡下さい。
電話相談で解決できないことは,別途資料や証拠をご持参の上,来所相談下さい。
労使紛争以外のことがらの場合,弁護士・司法書士・公認会計士・社会保険労務士・行政書士など専門家をご紹介申し上げます。

電話相談会開催概要
開催日・2008年2月1日(金)~2日(土)
時間・午前10時~午後5時
電話番号・052-331-9001

法人たる労働組合
名古屋管理職ユニオン代表者
執行委員長山上博信  

Posted by 名古屋管理職ユニオンアイフルグループ支部 at 20:51Comments(0)TrackBack(0)

2008年01月28日

マック店長は管理職に当たらず 残業代支払い命令 東京地裁

2008.1.28 10:51

日本マクドナルド(東京都新宿区)が直営店店長を管理職として扱い、残業代などを支払わないのは違法として、埼玉県内の直営店店長、高野広志さん(46)が、同社に未払い残業代など計約1350万円の支払いを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。斎藤巌裁判官は「管理職には当たらない」として残業代についてはほぼ全額を認め、約750万円の支払いを命じた。同社は控訴する方針。

 外食産業など多くの業界で、店長への残業代未払いが問題となっている。同社でも約1700人の直営店店長がおり、判決がこうした状況に一石を投じそうだ。

 訴訟では、直営店店長が、労働基準法で残業代支払いの対象外となる「管理監督者」に当たるか否か-が争われた。

 斎藤裁判官は「マクドナルドの店長の権限は店舗内に限られ、企業経営上、重要な職務と権限は与えられていない」と判断。さらに長時間労働を余儀なくされるなど自身の労働時間には裁量権がなく、給与面の待遇も十分でないことから「管理監督者には当たらない」と結論づけた。

 判決によると、高野さんは平成11年、店長に昇格したが、「管理監督者」として扱われ、残業代が支払われなくなった。一方、アルバイト店員の不足などを穴埋めするため、月80時間近い残業を長期間強いられた結果、17年に軽い脳梗塞(こうそく)を起こした。

 日本マクドナルドの話 当社の主張が認められず残念だ。当社の主張は正しいと認識しており、控訴する方向で考える。

産経ニュースhttp://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080128/trl0801281051008-n1.htm

依然深刻な残業代未払い 飲食業界だけでなく他業界でも  

Posted by 名古屋管理職ユニオンアイフルグループ支部 at 19:27Comments(0)TrackBack(0)ニュース関連