2007年03月19日

ユニオン組合員の皆さんへ

我々は今回の希望退職募集及びリストラ発表は、希望退職募集と名を借りた整理解雇という人員整理と考えております。
*グループ希望退職募集人員(消費者金融部門)が、なぜ100名程度なのか?
*グループ全体で募集人員400名で、店舗廃止等による退職者が600名と予測との事であるが、
 最初から1000人近くの希望退職募集をするべきではないのか?
*退職一時金等の公平性や妥当性は?年齢基準の妥当性は?
*店舗廃店の妥当性は? 会社経営状態は?
*応募対象外の社員への優遇措置の妥当性は?
*会社都合による店舗閉鎖にもかかわらず新受付センター通勤圏内とされる限定社員の処遇は?
*経営陣の責任は?どういう痛みを伴うのか?
等など、挙げればキリがありませんが、会社は上記、社員と労使協議説明をするべきであり、唯一団体交渉をしている当ユニオンにも当然、事前協議説明をすべきであると考えております。

ユニオンは多数の加入相談や電話相談が現在も寄せられておりますが、今後は更に面談等による退職勧奨・強要も考えられます。
退職勧奨もその発言内容や継続すれば立派な違法な退職強要となります。
上記事例に遭われた方は直ちにユニオンに報告ください。
その違法性についてはあらゆる手段で会社を追求していきます。
ユニオン各組合員の方々には対処方法として次のことを参考にして下さい。

①上記案件に関わる面談(電話含む)においては必ず記録を取り、録音を録る事を薦めます。その内容は退職勧奨なのか強要なのか?を相手に確認する事。
退職勧奨には強制力はありません。その意思が無ければ明確にNOと意思表明する事。
又、退職勧奨・強要等の発言がありましたら直ちにユニオンに報告ください。

②面談時にユニオン組合員と名乗りたい方は毅然とした態度で名乗る事。(名乗る事を薦めます)

③退職条件等、納得行かなければ退職届は絶対に書いてはいけません。
解雇通知を貰った方が失業給付等で有利になります。
(よくある例・・解雇だと次の転職に不利になる等。そんな事はありません)

④そのときに配布された、又、示された資料等は控えを貰い、後日の証拠として保管の事。又、控え等がもらえない場合は面談を拒否してください。

⑤何でも回答説明等は口頭では無く、必ず書面で貰う事。


ユニオンは組合員に対して仮に希望退職募集に名を借りて、又、店舗閉鎖等の理由にての退職勧奨・強要のような事実があれば、その組合員に対しての不当労働行為救済の申立、
又、民法上の不法行為による損害賠償等請求を申立致します。

尚、ユニオンは非組合員については原則ユニオンは関知しません。

他社員の皆さん!自己の権利は主張して初めてその権利が認められます。(税金の還付と同じ)
自分の生活は自分自身で守るという強い意志が必要です。
是非、当ユニオン加入、又、社内ユニオンを設立、弁護士相談等して自己の生活防衛をしましょう!
人数は大きな力となります。



Posted by 名古屋管理職ユニオンアイフルグループ支部 at 06:30│Comments(2)TrackBack(0)お知らせ
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この記事へのコメント
会社のやり方に納得いかず会社を辞めた者です。会社を訴えます。記者に話をし新聞を通し話をしたいです
Posted by at 2007年04月19日 20:58
マスコミ等もご紹介致しますから、下記労務相談メールからお入りください。

秘密厳守ですからご安心ください。
Posted by ユニオンアイフルG支部 at 2007年04月21日 17:54
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