2007年03月19日

京都地方裁判所に団交仮処分命令申立する

今回、ユニオンは去る2月に希望退職募集に関してトライトに対して京都地方裁判所に団交仮処分命令申立て(平成19年(ヨ)第53号)を致し、3月2、15日両日に各審尋が開かれ互い主張。当日審議終了結審となる。今月中に判決予定であります。
会社側出席弁護士 塚本 誠一 ・ 宮本 恵伸各弁護士

第1回審尋期日に於いて、希望退職募集及びリストラ発表に関して、トライト側は前回の団体交渉で、一切の協議に応じる意思なしと明言していたにも関わらず、裁判所では過去も今後も団体交渉に応じていると回答する。
(概略)
ユニオンは形式的に団体交渉に出席しているだけであり、何ら退職一時金の根拠、乗率、経営状態 取締役会議内容等の説明も無く、資料の提出の拒否等などでは協議には応じていないと指摘する。
会社側は単なる希望退職を応募募集しただけとの主張に終始。

尚、ユニオンより過去の最高裁判例を示す
東北測量事件


上記、平行線により、裁判官より第2回審尋期日までにこの件につき、団交を再度したらどうかとの勧めもあり3月7日に第13回団体交渉を開催する。




Posted by 名古屋管理職ユニオンアイフルグループ支部 at 07:13│Comments(0)TrackBack(0)活動報告
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