2007年03月19日

第13回団交ニュース07年03月07日

裁判所の勧めもあり、急遽、当ユニオン組合員の希望退職募集の件につき団体交渉を開催する。

互い平行線の為、詳細は省略する。

概略
トライト側は希望退職募集をして、当事者がただ応募しただけであるから、提示条件に納得してなければ応募しなければ良い。
希望退職に関わる条件については譲歩するつもりは無いと明言。
経営事項の為に資料、全体の乗率、会議資料等は説明提出する意思なしと当初よりの主張に終始

ユニオン側は法廷では会社は団体交渉の協議に応じているとの答弁であるが、上記なんら団交に出席しているだけであり協議に応じてるとは言えない。
*当該社員は限定社員であり店舗閉鎖となる。希望退職に応募するのと応募しなく勤務地消滅の為 会社優遇措置と比べれば希望退職に応じるしか選択肢しない。選択肢がない以上は希望退職の名 の整理解雇ではないのか?
*経営責任等は取締役会議等で話し合いはされたのか?
*全体の乗率等の説明が無ければ、ユニオン組合員差別、他アイフル社員と乗率に差別されている 可能性も有りどう判断するのか?
                                             等など他省略

ユニオンより限定社員が、通勤圏内でもセンターにも勤務地変更を拒否した場合は解雇になるのか?の質問に人事荒木課長は現段階ではまだ考えてないとの回答。
宮本弁護士は仮定の質問には答えられないとそれぞれ曖昧な回答であった。

ユニオンより現場では上記対象社員が自主退職せよと退職勧奨・強要を受けている事実があると指摘! 

追伸 ユニオンよりパワハラ申告調査依頼を1ヶ月以上も経過しているにも関わらず、現場では何ら
アイフル検査部の調査らしい調査の様子無し!と指摘、こういう点についても団体交渉の協議に応じているとは言えずと指摘する。会社代表として出席しているのだから人事部荒木氏に至急に調査指導結果報告せよと指摘。

                                                       以上


尚、ユニオンはアイフルグループトライトの団体交渉に応じているという姿勢は、だだ出席しているだけに過ぎず、証拠があったら出してみろ!ユニオンが諦めるまで!とも取れる姿勢に今後団体交渉にて労使間のトラブルを解決する意志が無いと判断する。

今後は各未解決案件の仮処分裁判、又、労働委員会への不当労働行為救済申し立て等の司法判断の手段で解決を目指す。

又、トライトが16/4月に実施した新人事制度は社員の同意なき不利益変更による賃金不払いの疑いがあるとしてCFJ労基法書類送検事件と同一と考えており、パワハラ・セクハラ等も含め今後刑事告訴も検討していく。


Posted by 名古屋管理職ユニオンアイフルグループ支部 at 20:15│Comments(0)TrackBack(0)団交ニュース
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