2007年04月03日
不当判決!即時抗告へ!
去る3月23日に京都地裁第6民事部 平成19年(ヨ)第53号 アイフルグループトライト㈱に対しての当ユニオンの団交仮処分判決結果がわかりました。
なんと!今回は当ユニオンの申立は却下と決定されてしまいました。
当然ながら、ユニオンは大阪高等裁判所へ京都地裁判決が最高裁判例に違反するとした不当判決として近日中に即時抗告を申立いたします。
裁判は営業と同じであり、裁判官も神様ではありません。裁判官も十人十色です。全戦全勝はあり得ません。最高裁までとことん闘う決意であります。
又、ユニオンは他案件全てに対して、今月4月末までに団体交渉は形式的に出席しているだけであり、書類提出の拒否等の姿勢は何ら誠実に協議に応じていない不当労働行為とした救済命令申立を地方労働委員会に申立する事を決す。
更に、5月にはトライト新人事制度が賃金未払い疑いとした刑事告訴を申立予定とす。
尚、アイフルグループは3/30にアイフルIR情報より、希望退職者募集結果を発表しており、このなかで、今期リストラ費用を当初53億円→95億へと特損計上変更予定として、店舗廃止等により地域限定社員、契約社員等の合理化費用とした一歩踏み込んだ発表をしております。
アイフルIR情報
社内の質問メール等や社員の皆さんが声を挙げる事により、働き甲斐のある健全な会社に再生する事が出来ます。
誰かがやってくれるだろうと受身では何も生まれ変われません。
なんと!今回は当ユニオンの申立は却下と決定されてしまいました。
当然ながら、ユニオンは大阪高等裁判所へ京都地裁判決が最高裁判例に違反するとした不当判決として近日中に即時抗告を申立いたします。
裁判は営業と同じであり、裁判官も神様ではありません。裁判官も十人十色です。全戦全勝はあり得ません。最高裁までとことん闘う決意であります。
又、ユニオンは他案件全てに対して、今月4月末までに団体交渉は形式的に出席しているだけであり、書類提出の拒否等の姿勢は何ら誠実に協議に応じていない不当労働行為とした救済命令申立を地方労働委員会に申立する事を決す。
更に、5月にはトライト新人事制度が賃金未払い疑いとした刑事告訴を申立予定とす。
尚、アイフルグループは3/30にアイフルIR情報より、希望退職者募集結果を発表しており、このなかで、今期リストラ費用を当初53億円→95億へと特損計上変更予定として、店舗廃止等により地域限定社員、契約社員等の合理化費用とした一歩踏み込んだ発表をしております。
アイフルIR情報
社内の質問メール等や社員の皆さんが声を挙げる事により、働き甲斐のある健全な会社に再生する事が出来ます。
誰かがやってくれるだろうと受身では何も生まれ変われません。
この記事へのトラックバックURL
http://unionaiful.gifulog.com/t12638
※このエントリーではブログ管理者の設定により、ブログ管理者に承認されるまでコメントは反映されません


