2007年04月29日

不当労働行為の抗議警告!

団体交渉議案での合意の中でパワハラ申告の調査実施が行われました。しかし、一部下記の事実の報告が寄せられ、当ユニオンはトライト代理人 京都こもれび法律事務所 宮本 恵伸弁護士(自由人権協会所属)とアイフルグループ トライト本社へ抗議文を送付致しました。

回答対応次第では、労働委員会への不当労働行為の申立議案に付加する予定である。
尚、その時にはパワハラ実態録音とパワハラ証人者の証言も提出する予定である。                    




                      抗議警告と質問


 去る先日、トライト○○地区に於いて、アイフルパワハラ調査の○○氏なる者が、パワハラ調査の他社員の聴聞時に○○のパワハラ申告があったから、わさわざ来たと申告者○○氏の名前を関係者に言いふらしている行為は、パワハラ申告者に対しての嫌がらせと他社員への申告させにくくする為の牽制、見せしめ行為である。

○○氏を組合から脱退させる事を企て、申告者○○の名前を言いふらす事によって、他の社員にユニオンに加入しないよう企てるとも取れる行為である。
上記行為は労働組合法7条所定の不当労働行為に該当する不法行為であるから、
厳重に抗議警告し、当事者○○の処分を要求し、アイフルコンプライアンス委員会としての今後の改善策の説明を求める。

尚、なんら対応回答が無き場合は不法行為として損害賠償請求を申し立てる事を警告する。




                    平成19年3月22日
                                      名古屋市中区平和1丁目
                                          8―1 長岡ビル1F
                                 名古屋管理職ユニオンアイフルG支部
                                            代表 内田
                      

         


Posted by 名古屋管理職ユニオンアイフルグループ支部 at 11:50│Comments(0)TrackBack(0)活動報告
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