2007年04月30日
大阪高裁抗告棄却!
京都地裁仮処分申立却下決定に対する大阪高裁即時抗告事件平成19年(ラ)第343号の
決定(判決)が去る4月23日下されました。
残念ながら、結果は抗告棄却というひどい決定でした。
要は、退職一時金を少なからずとも支給を受けたのだから、早急な保全をする必要がなく
不服や文句があるなら仮処分では無く訴訟をしろ!という安易な決定であります。
当ユニオンは最高裁への上告か労働委員会への救済命令かを早急に検討しております。
ユニオン組合員の皆さん!今回の決定はあくまで仮処分のような早急な保全の必要性があるかどうか?が最大の争点となりますが、リストラ手続き、団体交渉が誠実に実施されたかどうかにはあまり深く審議されていません。
アイフルグループの発表実施したリストラ手続きが正当な手続きだったと判決が出た訳では決してありません。
例えば、地域限定希望退職対象社員が今回のリストラに対して勤務する店舗が廃止になる以上は選択できる道は希望退職に応募するしか道が無いからであります。
応募しなければおのずと限定社員の乗率が更に低い優遇措置しか残されていないからであります。
だからこそ、事前にユニオンや全社員に経営状態等の開示や乗率等、他年齢基準等の協議説明や検討が必要であると考えます。
黙っていれば今後更に、今年9月、2年後の2009年と経営者の責任を棚に上げたリストラに直面していく事は避けられません。
決定(判決)が去る4月23日下されました。
残念ながら、結果は抗告棄却というひどい決定でした。
要は、退職一時金を少なからずとも支給を受けたのだから、早急な保全をする必要がなく
不服や文句があるなら仮処分では無く訴訟をしろ!という安易な決定であります。
当ユニオンは最高裁への上告か労働委員会への救済命令かを早急に検討しております。
ユニオン組合員の皆さん!今回の決定はあくまで仮処分のような早急な保全の必要性があるかどうか?が最大の争点となりますが、リストラ手続き、団体交渉が誠実に実施されたかどうかにはあまり深く審議されていません。
アイフルグループの発表実施したリストラ手続きが正当な手続きだったと判決が出た訳では決してありません。
例えば、地域限定希望退職対象社員が今回のリストラに対して勤務する店舗が廃止になる以上は選択できる道は希望退職に応募するしか道が無いからであります。
応募しなければおのずと限定社員の乗率が更に低い優遇措置しか残されていないからであります。
だからこそ、事前にユニオンや全社員に経営状態等の開示や乗率等、他年齢基準等の協議説明や検討が必要であると考えます。
黙っていれば今後更に、今年9月、2年後の2009年と経営者の責任を棚に上げたリストラに直面していく事は避けられません。
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初めまして、ブログ楽しく拝見させていただきました!^^
実はこの度、『職場いじめ、会社の人間関係、さようなら』というブログを立ち上げたので
トラックバックをさせて頂...
深刻化!日本の99.9%の社員が、労働トラブルで泣き寝入りしている衝撃の実態!!【職場いじめ、会社の人間関係、さようなら】at 2007年05月23日 08:00
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