2007年05月15日
当ユニオン山上執行委員長原告の行政訴訟裁判です。
判決!サマージャンボ宝くじ収益金三好町裁判
サマージャンボ宝くじ収益金三好町裁判・判決言い渡しのお知らせ
日 時: 平成19年5月24日(木)10時15分〜
場 所: 名古屋地裁1102号法廷
事件番号 平成18年(行ウ)第35号
原告 山上博信
原告補助参加人 加藤芳文
被告 愛知県西加茂郡三好町長
(財)愛知県市町村振興協会は昭和54年以来サマージャンボ宝くじの収益金を溜め込み、現在450億円を超す莫大な資産を保有しています。この金は、本来名古屋市を除く県内市町村が受取る権利を持ちますが、県協会は市町村に配分することなく、長年市町村に有利子で貸付けたり、金融債券で保有したりしてきました。平成15年に県協会は税務署から金銭貸付業の資格が無いことを指摘され、16年度から会員・会費制度を導入しました。しかし制度は、県協会から市町村への配分金を全額市町村の会費として徴収するというもので、金銭の相殺を理由に市町村の予算書にも記載がありません。その上、会員制度が昭和54年からあったことにし、その間に溜め込んだ396億円余も会費として徴収したとするものです。
人口5万5千人の三好町の場合、会費の額は約4億4千万円にも上ります。
この事件に対し、会費の返還等を求め愛知県と三好町を相手に2つの裁判が提起されています。そのうち,三好町の事件については,判決言渡し期日が上記の通り開かれますので、是非、裁判の傍聴にお越しください。
サマージャンボ宝くじ収益金三好町裁判・判決言い渡しのお知らせ
日 時: 平成19年5月24日(木)10時15分〜
場 所: 名古屋地裁1102号法廷
事件番号 平成18年(行ウ)第35号
原告 山上博信
原告補助参加人 加藤芳文
被告 愛知県西加茂郡三好町長
(財)愛知県市町村振興協会は昭和54年以来サマージャンボ宝くじの収益金を溜め込み、現在450億円を超す莫大な資産を保有しています。この金は、本来名古屋市を除く県内市町村が受取る権利を持ちますが、県協会は市町村に配分することなく、長年市町村に有利子で貸付けたり、金融債券で保有したりしてきました。平成15年に県協会は税務署から金銭貸付業の資格が無いことを指摘され、16年度から会員・会費制度を導入しました。しかし制度は、県協会から市町村への配分金を全額市町村の会費として徴収するというもので、金銭の相殺を理由に市町村の予算書にも記載がありません。その上、会員制度が昭和54年からあったことにし、その間に溜め込んだ396億円余も会費として徴収したとするものです。
人口5万5千人の三好町の場合、会費の額は約4億4千万円にも上ります。
この事件に対し、会費の返還等を求め愛知県と三好町を相手に2つの裁判が提起されています。そのうち,三好町の事件については,判決言渡し期日が上記の通り開かれますので、是非、裁判の傍聴にお越しください。
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