2007年08月29日

宣伝活動

労働組合による宣伝活動(ブログ掲載含む)は下記法律によって、その活動は保護されております。



労働組合法(昭和二十四年六月一日法律第百七十四号のばっすい)
(損害賠償)
第八条  使用者は、同盟罷業その他の争議行為であつて正当なものによつて損害を
受けたことの故をもつて、労働組合又はその組合員に対し賠償を請求することができ
ない。



Posted by 名古屋管理職ユニオンアイフルグループ支部 at 00:36│Comments(0)TrackBack(0)お知らせ
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