2008年07月07日

BeEscort協定成立協定へ

Be Escort(ビー・エスコート)という名称で、名古屋を中心に、エステ店を全国展開する、株式会社セピア・クワーティー・インターナショナル(代表取締役佐野敬志、会社側代理人尾関孝英弁護士)は、名古屋管理職ユニオン(代表者山上博信執行委員長)と団体交渉を重ねて来ましたが、合意に達し、今夜協定書に調印する予定です。  

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2008年05月31日

シーエムアイ株式会社団交の合意事項

シーエムアイ株式会社(代表取締役鈴木正則)と名古屋管理職ユニオン(執行委員長山上博信)は,名古屋支店の閉鎖に伴う労使紛争を解決するため,鋭意団体交渉を行って参りましたが,下記HPのとおり,労使合意を見出し,全体的な解決を図ることとなりましたので,関係者にお知らせします。

2008年05月31日お知らせ・シーエムアイ株式会社労使紛争の解決について  

Posted by 名古屋管理職ユニオンアイフルグループ支部 at 15:51Comments(0)TrackBack(0)その他の団交

2008年05月29日

5/31無料労働相談会



第39回職場のいじめリストラ電話110番
〜管理職・名ばかり管理職のための労働条件緊急相談会〜
 5月31日(土)午前10時〜午後5時まで
 電話 052−331−9001


名古屋管理職ユニオンは,無料電話相談会を開催いたします。

(相談会のご案内)
前回(第38回・4月18日〜19日)相談会には,67件もの相談があり,名ばかり管理職の解雇,過重労働に伴う精神疾患,長時間労働,いじめ,転職後の労働条件を巡るトラブルなど多数の相談に対応しました。
当組合は,相談件数の多さに驚き,再度相談会を開催いたします。
労働組合の仕事は,会社や会社の弁護士と交渉して労使紛争を解決することです。まずは気軽にご相談いただき,解決の糸口を見つけてください。
なお,相談会には,社会保険労務士(労災申請・雇用保険の手続・残業代の計算のプロ)や行政書士(各事業の許認可のプロ)が参加いたします。
詳しい資料を持参して,さまざまな切り口から解決のアドバイスを受けることができます。
相談は無料。
ただし,各先生に手続を依頼する場合は,有料です。

問い合わせ先:
 460−0021名古屋市中区平和1丁目8−1
 法人たる労働組合 名古屋管理職ユニオン
 代表者 執行委員長 山上博信あて
 事務所 052−331−9001  

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2008年05月20日

ワイド団交

アイフルグループの株式会社ワイド(川北太一代表取締役・代理人宮本恵伸弁護士)と名古屋管理職ユニオン(代表者山上博信)の団体交渉が、本日1600から名古屋市内で開催されました。
  

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2008年05月16日

17日労働相談会開催のお知らせ(春日井市)


名古屋管理職ユニオンでは、17日(土)午後無料相談会を開催いたします。

労働者のための春日井無料相談会開催のお知らせ

春日井出張相談会
日時 2008年5月17日(土)午後1時−午後5時
場所 グリーンパレス春日井(勤労福祉会館)にて

 今回は,名ばかり管理職問題・職場のいじめ・リストラ・解雇・サービス残業を巡る相談会に加え,労働者のための年金保険相談を開催します。相談会には,社会保険労務士と行政書士が社会貢献の一環としてご参加くださいます。
 社会的に大きな話題となっている年金加入の問題だけでなく,会社が雇用保険に入っていない場合や請負と称する契約のトラブルに関する相談,外国人の研修や就労に関するトラブルの相談も積極的に受け付けますので,お気軽にお問い合わせ下さい。

 電話で専門的なアドバイスを受けることができるだけでなく,ご来所いただいた上で相談いただくことができます。

 相談は無料ですが,残業代の具体的な計算,労災や社会保険の手続,内容証明郵便の作成など先生方に具体的な依頼をする場合は有償です。早期の解決のため資料をご持参の上,お気軽にお越しください。

●問い合わせ先
〒460−0021 名古屋市中区 平和一丁目8−1 長岡ビル1階
法人たる労働組合 「名古屋管理職ユニオン」 代表者 執行委員長 山上博信
電話052−331−9001
FAX052−331−9003  

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2008年04月19日

相談会終了

名古屋管理職ユニオン主催「第38回職場のいじめリストラ110番」は,無事終了しました。

本日の相談者は,20人。
昨日の相談者のうち8人が来所されました。  

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2008年04月19日

ワイドに変化?


ワイドとの団交が開かれます。
弁護士ではなく,川北太一社長から返事がありました。
弁護士から介入通知が入るのですが,変化があったのでしょうか?  

Posted by 名古屋管理職ユニオンアイフルグループ支部 at 18:46Comments(0)TrackBack(0)団交ニュース

2008年04月19日

相談会第一日

労働相談会1日目が終わりました。

今日は、10時からの相談会で47件の相談者がありました。

NHKが催事案内で予告し、名古屋のテレビ局5社(メーテレ(名古屋テレビ)、テレビ愛知、中京テレビ、東海テレビ、CBC(中部日本放送))が取材に来てくれました。

休む間もなく電話が鳴り続け、さらに資料を持って4名の相談者が来所されました。

1日でこんなに分厚い相談票ファイルができました。
明日も来所相談の予約が入っています。

みなさん、問題が深刻になる前に気軽にご相談下さい。  

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2008年04月16日

週末相談会開催!



労働者のための無料相談会開催のお知らせ
第38回職場のいじめリストラ電話110番
~管理職と転職・新入社員のための労働条件緊急相談~

4月18日(金)~19日(土)午前10時から午後6時まで

私ども「法人たる労働組合名古屋管理職ユニオン(※商標登録済み)は,新年度にあ
たり,下記のとおり「管理職に対する労働問題電話相談会」を開催いたします。
あわせて「転職社員・新入社員に対する労働条件緊急電話相談会」も開催いたします。

日時 2008年4月18日(金)~19日(土)
   午前10時から午後6時まで
電話番号 052-331-9001
会場 名古屋管理職ユニオン事務所
   (地下鉄名城線東別院駅2番出口下車徒歩3分)

当労働組合は,使用者あるいは会社の弁護士と法的な交渉を行い,実際に解決を図る
団体です。

電話では,トラブルを防ぐ防衛策やトラブルの早期解決のためのアドバイスだけでは
なく,深刻化してしまったトラブルの解決策をじっくり聞くため,事務所にも面接コー
ナーを準備しています。

今回も,労災手続や雇用保険手続および残業代計算のプロである社会保険労務士,雇
用契約書作成や各種事業における許認可のプロである行政書士が相談会に参加されま
す。

相談自体は無料ですので,安心して電話・来所相談を歓迎いたします。

なお,相談の後,先生方に手続を依頼される場合は,有料になりますので,ご了承下
さい。

問い合わせ先:
 460-0021名古屋市中区平和1丁目8-1
 法人たる労働組合 名古屋管理職ユニオン
 代表者 執行委員長 山上博信あて
 事務所 052-331-9001
  

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2008年04月08日

名ばかり管理職


「名ばかり管理職なくせ!」と厚生労働省は全国の労働局長に通達(4月6日の中日朝刊)。

「管理監督者」の法的要件は厳格です。
会社が脱法的に解釈しないよう、周知指導を徹底するよう求めています。

名古屋管理職ユニオンでは、変わらず名ばかり管理職問題に真剣に取り組みます!

次回、電話相談会の予定

4月18日(金)〜19日(土)
  

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2008年03月08日

本日の相談会場

本日の春日井相談会は、3階第7会議室です。
どうぞお気軽にお越しください。
  

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2008年03月07日

明日は春日井出張相談会!



労働者のための春日井出張相談会開催のお知らせ

別添ポスター(画像をクリック)のとおり,相談会を開催いたします。
今回は,
1)年度末に多発する
 「解雇,退職勧奨の案件に関する緊急無料相談」
2)管理職ユニオンの原点にたって
 「管理職に対する,いじめ・リストラ・過重労働無料相談」
をいたします。

労働組合の仕事は,会社や会社の弁護士と交渉して労使紛争
を解決することです。
気軽に足を運んで,解決の糸口を見つけてください。

なお,相談会には,社会保険労務士(労災申請・雇用保険の手続・
残業代の計算のプロ)や行政書士(各事業の許認可のプロ)が
同席します。
詳しい資料を持参して,解決のアドバイスを受けることができます。

相談は無料。
ただし,各先生に手続を依頼する場合は,有料です。

問い合わせ先:
 460-0021名古屋市中区平和1丁目8-1
 法人たる労働組合 名古屋管理職ユニオン
 代表者 執行委員長 山上博信あて
 事務所 052-331-9001
  

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2008年02月29日

緊急電話相談会1日目



緊急電話相談会開催!

NHKと中日の催事案内があったこともあり,本日10時ジャストに1件目の相談者がありました。
CBC報道部も絵撮りに来られました。
10時丁度ですと,電話が鳴らないこともあり,通常は取材の様子をお届けできるのですが,そんな暇はありませんでした。
お昼もニュースに取り上げられたようで,正午から13時の1時間は,大変でした。
週末お休みの方には,来所相談で,ゆっくりお話を聞くことにしました。
電話部隊と来所相談担当部隊で週末ばらばらですが,頑張りましょう!

明日も朝から夕方まで電話相談を開催します。どうぞお気軽にご連絡下さい。  

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2008年02月27日

管理職と年度末解雇のための緊急電話相談会開催



管理職と年度末解雇のための緊急電話相談会開催します!
2/29(金)・3/1(土)第37回職場のいじめリストラ電話110番を開催

 私ども「法人たる労働組合名古屋管理職ユニオン(※商標登録済み)」は,
「管理職や名ばかり管理職に対する電話相談会」
「年度末に多発する退職勧奨や解雇通告に対する緊急電話相談会」
下記の要領で開催いたします。

期間:2008年2月29日(金)と3月1日(土)
時間:午前10時〜午後5時

管理職緊急電話相談会   052−331−9001
年度末解雇緊急電話相談会052−331−9002

(開催要領)
 今回は,
・年度末に多発する退職勧奨や解雇通告に対する年度末緊急電話相談会
管理職ユニオン」の原点に立って,
・「中間管理職」や「名ばかり管理職」のみなさんの悩みを具体的に解決する
ためのホットライン

設置いたします。
 気軽に電話相談をして解決の糸口をつかんで下さい。

 労働者の悩みは,そのまま放置すると過労やハラスメントによる心身の不調,さら
にはうつ病や循環器系疾患の発症など深刻な状況を招くことがあります。また,残業
代の未払いなどの法的問題が深刻化します。

 労働組合は,使用者や使用者の弁護士と法的な交渉をして,具体的な問題を
解決する団体です。


 電話相談では,各種資料のそろえ方,トラブルを防ぐ早めの防衛策などをアドバイ
スいたしますが,すでに起こってしまったトラブルの解決のために解決のお手伝いを
いたします。
 今回は,労災手続や雇用保険のプロである社会保険労務士契約書作成・さまざま
な業界における許認可のプロである行政書士
が相談会に参加されます。
 各先生方に相談後,手続を依頼される場合は,有料になります。

※名古屋管理職ユニオンは,1995年結成後,愛知県労働委員会の資格審査を経て
労働組合法による法人化,そして2007年4月に特許庁の商標登録を受けました。

問い合わせ先:
460−0021 名古屋市中区平和一丁目8−1
法人たる労働組合 名古屋管理職ユニオン
mailto:heiwa@ktroad.jp  

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2008年02月01日

いじめリストラ110番開催

本日,予定どおり職場のいじめリストラ110番を開催中です。
中日新聞↓



朝日新聞↓


にそれぞれ掲載され,朝から盛況です!

電話相談会開催概要
開催日・2008年2月1日(金)~2日(土)
時間・午前10時~午後5時
電話番号・052-331-9001  

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2008年01月31日

マクドナルド残業代訴訟判決詳報

◇平成20年1月28日:東京地裁(未払い残業代)
 ファーストフードチェーンの直営店店長を管理職とみなし残業代を支払わないのは違法として、男性店長が同社に対して未払い残業代などを求めた訴訟で、約750万円の支払いを命じた。
(斎藤巌裁判官)
(参考)朝日新聞 http://www.asahi.com/national/update/0128/TKY200801280098.html
    読売新聞 http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080128-OYT1T00221.htm


マックの店長は「管理監督者」にあたらず 残業代認める
 日本マクドナルドの埼玉県内の直営店の店長、高野広志さん(46)が、店長を「管理監督者」(管理職)とみなして残業代を払わないのは違法だとして、未払い残業代などの支払いを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。斎藤巌裁判官は原告の主張を認め、同社に過去2年分の残業代など約750万円の支払いを命じた。
 飲食・小売業界では、直営店長を管理監督者とみなすことで、人件費を抑えながら異常な長時間労働を強いてきた企業も多く、今回の判決を契機に労務管理の見直しを迫られる可能性もある。
 裁判では、原告のような店長が、労働基準法で残業代や休日手当の支払いを免除される管理監督者かどうかが争われた。
 判決は、管理監督者には重要な職務と権限があり、賃金などの待遇も一般の労働者より優遇されていることが必要だとした。そのうえで、店長は社員の採用ができないこと、営業時間やメニュー、商品価格の設定も自由に行えないことなどから、そうした権限はないと認定。待遇面でも、評価によっては部下が店長の平均年収を上回ることなどから「不十分」とし、「管理監督者に当たらない」と結論づけた。
 同社は全国で約1700人の直営店長を抱えており、「控訴する方向で考える」と発表した。
(朝日) http://www.asahi.com/national/update/0128/TKY200801280098.html

マック店長の管理職扱いは違法、残業代など支払い命令
 日本マクドナルド(東京都新宿区)が直営店の店長を管理職と見なして残業代を支払わないのは違法として、埼玉県熊谷市の店舗の男性店長が、同社を相手取り、2年分の未払い残業代や慰謝料など約1350万円の支払いを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。
 斎藤巌裁判官は「店長の権限は店舗内に限られており、経営者と一体的な立場で事業を行う管理職とは言えない」と述べ、未払い残業代など約755万円の支払いを命じた。
 従業員の地位が管理職に当たるかどうかが争われた訴訟は多いが、今回のように全国で約1700人とされる直営店長の身分に影響が及ぶようなケースは過去に例がない。全国展開している金融業者や書店の店長についても同種訴訟が起こされているほか、労使協議や労働審判で問題となっており、影響を与えそうだ。
 訴えていたのは、「125熊谷店」の店長、高野広志さん(46)。判決によると、高野さんは1987年に同社に入社し、99年に店長に昇格した。店長になった後も一般社員やアルバイトと同じように早朝から深夜まで調理や接客を行い、残業時間が月100時間以上に及ぶこともあったが、店長は管理職だとの理由で残業代は支払われなくなった。
 労働基準法は、規定の労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働や休日出勤には残業代を支払うよう義務づけているが、管理職にあたる「管理監督者」には、この規定が適用されない。訴訟では、同社の直営店長が管理監督者に当たるかどうかが最大の争点となった。
 判決はまず、管理監督者について、「企業経営上の必要から、経営者との一体的な立場にあるような重要な職務と権限を与えられ、賃金などで一般労働者より優遇されている者」と指摘。
 その上で、日本マクドナルドの直営店長の権限について、<1>アルバイトの採用や勤務シフトの決定など店舗内に限られ、本社の打ち出した営業時間に従うことを余儀なくされている<2>独自のメニューを開発したり、商品価格を設定したりできない――などの理由から、「管理職といえるような重要な職務と権限を与えられているとは認められない」と判断。さらに、自ら勤務シフトに入って残業を余儀なくされるなど労働時間の自由裁量がないという勤務実態や、賃金の面でも十分な待遇を受けているといえないことを踏まえ、「店長は管理職ではない」と結論づけた。慰謝料については「残業代などの支払いで十分」として認めなかった。
(読売) http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080128-OYT1T00221.htm

マクドナルド賃金訴訟:店長「管理職当たらず」 残業代認定−−東京地裁判決
 ハンバーガーチェーン「日本マクドナルド」の店長が、管理職扱いされ時間外手当を支払われないのは違法として、同社に未払い残業代や慰謝料など計約1350万円の支払いを求めた訴訟で、東京地裁は28日、約755万円の支払いを命じた。斎藤巌裁判官は「職務権限や待遇から見て、店長は管理監督者に当たらない」と述べた。
 同社では正社員4500余人中、1715人(07年9月現在)が店長。チェーン展開するファストフードや飲食店では同様のケースが多く存在するとされ、判決は業界に影響を与えそうだ。
 訴えていたのは、125熊谷店(埼玉県熊谷市)店長、高野広志さん(46)。99年に別店舗で店長に昇格して以降、残業代が支払われなくなり、時効にかからない03年12月〜05年11月の2年分について約517万円の支払いなどを求めた。
 労働基準法は時間外勤務に対する割増賃金の支払いを規定しているが、「管理監督者」は適用外になる。訴訟では、同社の店長が管理監督者に当たるかが争点だった。
 判決は管理監督者を「経営者と一体的立場で労働時間の枠を超えてもやむを得ない重要な権限を持ち、賃金が優遇されている者」と判断。同社店長について、店舗責任者としてアルバイトの採用や会社のマニュアルに基づく運営など店舗内の権限を持つにとどまり、経営者と一体的立場とは言えないと認定。品質・売り上げ管理などに加え、調理や接客なども行うため、労働時間の自由裁量性は認められず、部下の年収を下回るケースもあるなど待遇が十分とは言い難いと指摘した。
 その上で未払い残業代を約503万円と認め、労働基準法に基づきその半額について懲罰的な意味合いを持つ「付加金」の支払いを命じた。
 ◇日本マクドナルドの話
 主張が認められず残念。主張は正しいと認識しており、控訴する方向で考える。
(毎日)

「店長は非管理職」マクドナルドに残業代支払い命令、東京地裁 日本マクドナルドが店長を管理職として扱い、残業代を支払わないのは違法だとして、埼玉県内の店長、高野広志さん(46)が未払い残業代など計約1350万円の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁(斎藤巌裁判官)は28日、「店長の職務内容から管
理職とはいえない」と述べ、同社に約755万円の支払いを命じた。
 マクドナルドには約1680人の店長がいるほか、他の外食チェーン店でも店長を管理職としている企業は多い。労働基準法で定めた労働時間や残業代などの規制適用外となる管理監督者の認定を厳格にとらえた判決は、こうした企業に影響を与えそうだ。
 訴訟では、店長の高野さんが管理職として経営者と一体的な立場にあり、出退勤の自由や賃金などで一般労働者に比べて優遇されているか否かが争点になった。
(日経)

マック店長は管理職に当たらず 残業代支払い命令 東京地裁
 日本マクドナルド(東京都新宿区)が直営店店長を管理職として扱い、残業代などを支払わないのは違法として、埼玉県内の直営店店長、高野広志さん(46)が、同社に未払い残業代など計約1350万円の支払いを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。斎藤巌裁判官は「管理職には当たらない」として残業代についてはほぼ全額を認め、約750万円の支払いを命じた。
 外食産業など多くの業界で、店長への残業代未払いが問題となっている。同社でも約1700人の直営店店長がおり、判決がこうした状況に一石を投じそうだ。
 訴訟では、直営店店長が、労働基準法で残業代支払いの対象外となる「管理監督者」に当たるか否か−が争われた。
 斎藤裁判官は「マクドナルドの店長の権限は店舗内に限られ、企業経営上、重要な職務と権限は与えられていない」と判断。さらに長時間労働を余儀なくされるなど自身の労働時間には裁量権がなく、給与面の待遇も十分でないことから「管理監督者には当たらない」と結論づけた。
 判決によると、高野さんは平成11年、店長に昇格したが、「管理監督者」として扱われ、残業代が支払われなくなった。一方、アルバイト店員の不足などを穴埋めするため、月80時間近い残業を長期間強いられた結果、17年に軽い脳梗塞(こうそく)を起こした。
(産経)

店長、管理職に当たらず=権限店内のみ残業代命じる−マクドナルド敗訴・東京地裁
 日本マクドナルドが店長を管理職扱いにして残業代を認めないのは違法として、埼玉県内の直営店店長高野広志さん(46)が約1300万円の未払いの残業代と慰謝料などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は28日、「店長は管理監督者には当たらない」と述べ、残業代など計約750万円の支払いを命じた。
 斎藤巌裁判官は店長について(1)アルバイトの採用権限はあるが、将来、店長などに昇格する社員を採用する権限がない(2)一部の店長の年収は、部下よりも低額(3)労働時間に自由がない−などと指摘。「経営方針などの決定に関与せず、経営者と一体的立場とは言えない」と述べた。
 その上で、「店長の職務、権限は店舗内の事項に限られており、労働基準法の労働時間の枠を超えて事業活動することを要請されてもやむを得ないとは認められない」と判断した。
 判決によると、高野さんは1999年10月に店長に昇格。管理職に相当する「管理監督者」として扱われ、残業代などが支払われなくなった。
 高野さんは、店長には権限がほとんどない上、月100時間以上の残業をした時もあったのに、残業代がないため、月給が部下を下回ることもあったと主張。管理監督者とは言えないとして、時効にかからない約2年間の未払い残業代などを求めていた。
(時事)  

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2008年01月30日

電話相談会開催


名古屋管理職ユニオンでは,2月1日(金)~2日(土)にかけて,第36回職場のいじめリストラ電話110番を開催いたします。
職場での悩みごとは,なんでもご連絡下さい。
電話相談で解決できないことは,別途資料や証拠をご持参の上,来所相談下さい。
労使紛争以外のことがらの場合,弁護士・司法書士・公認会計士・社会保険労務士・行政書士など専門家をご紹介申し上げます。

電話相談会開催概要
開催日・2008年2月1日(金)~2日(土)
時間・午前10時~午後5時
電話番号・052-331-9001

法人たる労働組合
名古屋管理職ユニオン代表者
執行委員長山上博信  

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2008年01月28日

マック店長は管理職に当たらず 残業代支払い命令 東京地裁

2008.1.28 10:51

日本マクドナルド(東京都新宿区)が直営店店長を管理職として扱い、残業代などを支払わないのは違法として、埼玉県内の直営店店長、高野広志さん(46)が、同社に未払い残業代など計約1350万円の支払いを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。斎藤巌裁判官は「管理職には当たらない」として残業代についてはほぼ全額を認め、約750万円の支払いを命じた。同社は控訴する方針。

 外食産業など多くの業界で、店長への残業代未払いが問題となっている。同社でも約1700人の直営店店長がおり、判決がこうした状況に一石を投じそうだ。

 訴訟では、直営店店長が、労働基準法で残業代支払いの対象外となる「管理監督者」に当たるか否か-が争われた。

 斎藤裁判官は「マクドナルドの店長の権限は店舗内に限られ、企業経営上、重要な職務と権限は与えられていない」と判断。さらに長時間労働を余儀なくされるなど自身の労働時間には裁量権がなく、給与面の待遇も十分でないことから「管理監督者には当たらない」と結論づけた。

 判決によると、高野さんは平成11年、店長に昇格したが、「管理監督者」として扱われ、残業代が支払われなくなった。一方、アルバイト店員の不足などを穴埋めするため、月80時間近い残業を長期間強いられた結果、17年に軽い脳梗塞(こうそく)を起こした。

 日本マクドナルドの話 当社の主張が認められず残念だ。当社の主張は正しいと認識しており、控訴する方向で考える。

産経ニュースhttp://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080128/trl0801281051008-n1.htm

依然深刻な残業代未払い 飲食業界だけでなく他業界でも  

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2007年12月28日

消費者金融大手5社、過払い金返還倍増・年3000億円にも

 個人向け無担保ローンで、消費者金融各社が利息制限法を超えて受け取った利息(過払い金)の利用者への返還額が増加し続けている。大手5社の返還額は今年1―11月で2600億円を超えており昨年から倍増。年間で3000億円に膨らむ可能性がある。過払い金返還が本格化して2年ほど経過し、利用者の認知度が高まっているため。消費者金融各社は引当金を積んでいるが、増加が続くと、追加負担が生じる可能性もありそうだ。

 武富士、アコム、プロミス、アイフル、三洋信販の大手5社が利用者などからの返還請求に応じて支払った金額は、1―11月の平均で月額240億円。100億円程度だった昨年の2倍超のペースになっている。(09:22)

日経ネットhttp://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20071227AT2C2603G26122007.html  

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2007年12月24日

消費者金融再編必至 アイフル、レイクの名前が取沙汰

消費者ローンの規制を強化する貸金業法が2007年12月19日に施行され、消費者金融業界はいよいよ「再編待ったなし」となった。法律は多重債務者救済を目的に、悪質な消費者金融業者を市場から「退場」させるのが狙いだ。規制強化による貸出金利の引き下げや、グレーゾーン金利に端を発する過払い金の返還訴訟の増加などで収益を圧迫される消費者金融業者。いよいよ大手までも再編の波が及ぶのか。

貸金業法施行で「おカネを貸す人がいなくなる」

アイフルにも再編の波は及ぶのか 19日に施行された貸金業法は、消費者金融などが個人ローンを提供する場合の貸出金利について、09年末をめどに出資法の上限金利(年29.2%)を利息制限法(金額ごとの段階で年15~20%)と同水準とすることや、年収の3分の1を超す利用者への貸し出しが制限される(総量規制)などの規制が盛られた。

簡単に言えば、これまで貸していた人に貸せなくなったわけだ。これに加えて、利息制限法を超えて受け取っていた利息(過払い金)については、その返還を求める訴訟が相次いでいる。これらが、この1年で消費者金融業界の経営を急速に悪化させている。

とはいえ、法律が施行された以上従わないわけにはいかない。12月17日、大手消費者金の武富士が08年1月25日以降の新規契約者から貸出金利の上限を年18%以下に引き下げると発表。すでにアコムやプロミスは実施済みで、12月19日からはプロミスが適用を開始した。これで大手4社が出そろったことになる。

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Posted by 名古屋管理職ユニオンアイフルグループ支部 at 19:21Comments(0)TrackBack(0)ニュース関連