2007年01月26日

①トライトに対して不当労働行為の警告を通告する

06/04/23 3:23
①トライトに対して不当労働行為の警告を通告する

06年3月6日に当ユニオン組合員に対して、会社からの不当労働行為の疑いがある行為があり、ユニオンよりトライト川北社長宛てに警告文書を通知警告を致しました。
明らかにユニオン活動を妨害又切り崩す思惑があり当組合員の通報相談より下記警告文書を送付しました。

              警告書

本日、塩沢常務が○○氏の勤務する○○店に臨み、同氏を組合より脱退させることを企て、もしくはほかの従業員に組合に加入しないよう企てるなら、労働組合法7条所定の不当労働行為に該当する不法行為であるから、あらかじめ警告する。


概要は以下の通りです。
当該組合員は、次回団体交渉の出席の為、会社代表者に組合加入告知と自己の会社から受けた不当行為に対しての説明要求を内容証明にて通知する。その通知到着後に○○課長から当該組合員に電話あり、ユニオン加入の話には一切触れずに「塩澤常務が○○君は今期不動産担保ローン頑張っているから感謝の気持ち表したいから明日店に行くからご馳走するって言って下さっている」との内容であった。

結果、塩澤常務臨店はせず。感謝の意を表したいとの意図だけなら臨店すべきである。

又噂との通報であるが内田氏に対しても、内田氏の過去をアイフル本体の社員に課長連中が聞きまわっているとの通報もあり。

社員又既存匿名組合員の皆さん!労働組合は最高法規である憲法でその設立、活動等は保障されています。会社からのユニオンなんかに加入するな! 近づくな!将来は無いぞ!
等の言動又圧力は労働組合法第7条の不当労働行為でありますから、そのような行為を受けたり、見たり、感じたら、即、ユニオンに通報下さい。
そのような行為には、是非、録音等又日記等証拠を残して記録して下さい。
その様な程度が低い行為には、ユニオンは断固たる処置を取ります。


Posted by 名古屋管理職ユニオンアイフルグループ支部 at 11:47│Comments(0)TrackBack(0)活動報告
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