2007年01月26日
③アイフル検査部に通報
06/04/23 13:58
③アイフル検査部に通報
アイフル検査部御中 平成18年4月2日
名古屋管理職ユニオン組合員
アイフルグループ支部
トライト管理部 内田
通報調査依頼書
アイフル倫理要綱にのっとり、ここに見たり、聞いたり、感じたりした事例又ユニオン
HPに相談通報された事例に付き、トライト団体交渉で追求通報調査依頼済みも何ら会社は
調査すらしない誠意無い回答でありますから、至急、公平、公正な処分を倫理要綱でも謳っている
社員通報窓口であるアイフル検査部に調査、回答を求めます。
尚、調査回答すら無い場合は、アイフルグループ全体の組織的な体質と判断致し、
ユニオンとして必要可能な処置を取らせて頂きます。
下記事例はユニオン団交当初より、不公平事案として調査回答を要請した一部
抜粋内容です。団交又今回の検査部通報でも、実名、地区名で通報しております。
①トライト某店の○○氏に対して、某課長の執拗な退職強要、殺すぞ等の暴言、
罵倒等のアイフルコンプライアンス委員会告発にもかかわらず、処分らしい処分
もなされてない。
なぜ 本来コンプラ委員会が調査すべき事例を利害関係のあるトライト常務の塩澤氏が
調査をしたのか?
参考
この事例は当事者本人が16/8月に直接コンプラ委員会に告発したものであり、
精神的に疲れ果てた本人は退職してしまう。
後に本人の協力でアイフル内田裁判で処分の不公平さを立証する証拠として甲号証18号、
コンプラ委員会の本人宛回答書を甲号証19号として提出されております。
②17/9月に起きた 某課長の訪問指示と噂されるトライト某店 某店長の自家用車での人身死亡事故は、
事実なら当該課長の処分は?又業務上の事故そのものをもみ消し工作したのでは?
参考
上記事例はユニオンにも通報が入っており、この後アイフル、トライト(アイフルグループ全体?)は訪問業務の
廃止通達を出しております。
③昨年期末に明らかに過払い債権又口頭減額和解交渉済み債権を、常務承認不可との理由で4月移官に回した債権多発あり、
その後、弁護士が怒り、結局、遅延利息も付加された過払い金の管理部が返金処理は、明らかに期末貸し倒れ予算達成を意識した姑息な手段であり、
結果、過払い金の増額多発にて会社に損害を与えた事例(商法の背任行為の疑い有り)
参考
管理部 内田氏移管審査担当時4件発覚、(写し有り)直接、当該店長らに電話にて確認し、上記理由との証言が取れております。
当時、内田氏は移管不備として記載報告するも、なんら変化がありませんでした。
ユニオンHPの通報相談事例
トライト関係
*会社上層部のパワハラ事例
*計画有給取り消し事例 他
アイフル関係
*朝残業又サービス休日出勤の強要
*2名店舗の防犯又休憩時間の問題
*朝方までの半強制飲み会の禁止相談(有志が検査部通報済みも改善されず)
他
法務関係
⑫給与変更並びに就業規則の変更については従業員の過半数代表者(法第41条第2号に規定する管理監督者でない者、
及び労使協定の締結者、就業規則への意見者としての過半数代表者の選出である旨を明らかにして行われる投票・挙手等で選出された者)
が意見書を所轄労働基準監督署に届け出る。と労働基準法89条で定められているが
(尚代表者がいたとしてもその代表者は民主的な選出により選ばれていることが労働基準法第90条に定められているが)
4月から実施予定の新人事制度にも付随する重要事案でもあります。
その様な従業員の代表者の氏名も聞いたことが無いし、他の社員も同様であり選挙みたいな選出もなかった筈である。
参考
尚、会社は4/17の第5回団交で上記トライト就業規則を届出義務を2年間も放置し
今年の3月に提出したとの事を認めました。
⑬朝のサービス残業支払い義務の件
検査部による朝の出勤時間と実労働開始時間の実態調査の即時実施。既に告発準備終了の事案ではあるが退職者含め、
男性社員なら出社時にすぐ督促の電話等実施、IDカード認識、等しているので端末入力で確認できる筈である。
即時調査し各社員の実労働時間との乖離を調査実施願います。
コンプラ委員会や検査部が公平 公正に機能していないとの疑いがあります。
別紙ユニオンHPアンケート結果を真摯に受け止め、事実関係を調査し厳正処分をして下さい。
回答は全て書面にてお願いします。
③アイフル検査部に通報
アイフル検査部御中 平成18年4月2日
名古屋管理職ユニオン組合員
アイフルグループ支部
トライト管理部 内田
通報調査依頼書
アイフル倫理要綱にのっとり、ここに見たり、聞いたり、感じたりした事例又ユニオン
HPに相談通報された事例に付き、トライト団体交渉で追求通報調査依頼済みも何ら会社は
調査すらしない誠意無い回答でありますから、至急、公平、公正な処分を倫理要綱でも謳っている
社員通報窓口であるアイフル検査部に調査、回答を求めます。
尚、調査回答すら無い場合は、アイフルグループ全体の組織的な体質と判断致し、
ユニオンとして必要可能な処置を取らせて頂きます。
下記事例はユニオン団交当初より、不公平事案として調査回答を要請した一部
抜粋内容です。団交又今回の検査部通報でも、実名、地区名で通報しております。
①トライト某店の○○氏に対して、某課長の執拗な退職強要、殺すぞ等の暴言、
罵倒等のアイフルコンプライアンス委員会告発にもかかわらず、処分らしい処分
もなされてない。
なぜ 本来コンプラ委員会が調査すべき事例を利害関係のあるトライト常務の塩澤氏が
調査をしたのか?
参考
この事例は当事者本人が16/8月に直接コンプラ委員会に告発したものであり、
精神的に疲れ果てた本人は退職してしまう。
後に本人の協力でアイフル内田裁判で処分の不公平さを立証する証拠として甲号証18号、
コンプラ委員会の本人宛回答書を甲号証19号として提出されております。
②17/9月に起きた 某課長の訪問指示と噂されるトライト某店 某店長の自家用車での人身死亡事故は、
事実なら当該課長の処分は?又業務上の事故そのものをもみ消し工作したのでは?
参考
上記事例はユニオンにも通報が入っており、この後アイフル、トライト(アイフルグループ全体?)は訪問業務の
廃止通達を出しております。
③昨年期末に明らかに過払い債権又口頭減額和解交渉済み債権を、常務承認不可との理由で4月移官に回した債権多発あり、
その後、弁護士が怒り、結局、遅延利息も付加された過払い金の管理部が返金処理は、明らかに期末貸し倒れ予算達成を意識した姑息な手段であり、
結果、過払い金の増額多発にて会社に損害を与えた事例(商法の背任行為の疑い有り)
参考
管理部 内田氏移管審査担当時4件発覚、(写し有り)直接、当該店長らに電話にて確認し、上記理由との証言が取れております。
当時、内田氏は移管不備として記載報告するも、なんら変化がありませんでした。
ユニオンHPの通報相談事例
トライト関係
*会社上層部のパワハラ事例
*計画有給取り消し事例 他
アイフル関係
*朝残業又サービス休日出勤の強要
*2名店舗の防犯又休憩時間の問題
*朝方までの半強制飲み会の禁止相談(有志が検査部通報済みも改善されず)
他
法務関係
⑫給与変更並びに就業規則の変更については従業員の過半数代表者(法第41条第2号に規定する管理監督者でない者、
及び労使協定の締結者、就業規則への意見者としての過半数代表者の選出である旨を明らかにして行われる投票・挙手等で選出された者)
が意見書を所轄労働基準監督署に届け出る。と労働基準法89条で定められているが
(尚代表者がいたとしてもその代表者は民主的な選出により選ばれていることが労働基準法第90条に定められているが)
4月から実施予定の新人事制度にも付随する重要事案でもあります。
その様な従業員の代表者の氏名も聞いたことが無いし、他の社員も同様であり選挙みたいな選出もなかった筈である。
参考
尚、会社は4/17の第5回団交で上記トライト就業規則を届出義務を2年間も放置し
今年の3月に提出したとの事を認めました。
⑬朝のサービス残業支払い義務の件
検査部による朝の出勤時間と実労働開始時間の実態調査の即時実施。既に告発準備終了の事案ではあるが退職者含め、
男性社員なら出社時にすぐ督促の電話等実施、IDカード認識、等しているので端末入力で確認できる筈である。
即時調査し各社員の実労働時間との乖離を調査実施願います。
コンプラ委員会や検査部が公平 公正に機能していないとの疑いがあります。
別紙ユニオンHPアンケート結果を真摯に受け止め、事実関係を調査し厳正処分をして下さい。
回答は全て書面にてお願いします。
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