2007年01月26日
⑥アイフル検査部より回答来る
06/04/29 4:29
⑥アイフル検査部より回答来る
第5回団交4/17時にトライトはやっと第1回団交より調査回答を求めていた事例の回答を下記の通り、書面にて回答をしております。尚、会社は今迄団交の場で取り上げる議題では無いと回答を拒否し続けておりましたが、4/2付けにてアイフル倫理要綱にのっとりアイフル検査部に通報回答依頼を提出し、アイフル検査部より団交後の4/20付けで管理部内田氏宅に4/26に届きました回答から、トライト事例はトライト社より回答するとの回答から今回の団交での回答と思います。
一部抜粋
①トライト某店の○○氏に対して、某課長の執拗な退職強要、殺すぞ等の暴言、
罵倒等のアイフルコンプライアンス委員会告発にもかかわらず、処分らしい処分
もなされてない。
なぜ 本来コンプラ委員会が調査すべき事例を利害関係のあるトライト常務の塩澤氏 が調査をしたのか?
(トライト回答)
平成16年8月30日付による社内処分及び厳重指導を行っている。具体的な処分内 容については、個人のプライバシーの問題もあり開示できない。
参考
この事例は当事者本人が16/8月に直接コンプラ委員会に告発したものであり、
精神的に疲れ果てた本人は退職してしまう。
後に本人の協力でアイフル内田裁判で処分の不公平さを立証する証拠として甲号証
18号、コンプラ委員会の本人宛回答書を甲号証19号として提出されております。
上記の会社回答は某課長の暴言、罵倒は刑事事件にもなりかねない事案にもかかわら ず、当時者の課長は現在でもトライトにおいて現役の課長に在職している事自体が、 不自然、不公平であり、利害関係のある塩澤常務が調査をしたことに対しては何ら回 答をしておりません。
明からに身内に甘い体質を露呈しているものと言わざる負えない。
その体質は今回の新聞報道のアイフルセクハラ訴訟判決(京都地裁27日判決)から も伺う事ができる。
②17/9月に起きた 某課長の訪問指示と噂されるトライト某店 某店長の自家用車での人身死亡事故は、 事実なら当該課長の処分は?又業務上の事故そのものをもみ消し工作したのでは?
参考
上記事例はユニオンにも通報が入っており、この後、アイフル、トライト(アイフルグープ全体?)は訪問業務の廃止通達を出しております。
(会社回答)
誤った情報である。顧客訪問時の事故では無く。帰宅後、友人を駅まで迎えに行く途中
の事故であり、業務とは全く関係なし。
③昨年期末に明らかに過払い債権又口頭減額和解交渉済み債権を、常務承認不可との理由で4月移官に回した債権多発あり、
その後、弁護士が怒り、結局、遅延利息も付加された過払い金の管理部が返金処理は、明らかに期末貸し倒れ予算達成を意識した姑息な手段であり、
結果、過払い金の増額多発にて会社に損害を与えた事例(商法の背任行為の疑い有り)
(会社回答)
団交で議論する問題ではない。
参考
管理部 内田氏移管審査担当時4件発覚、(写し有り)直接、当該店長らに電話にて確認し、上記理由との証言が取れております。
当時、内田氏は移管不備として記載報告するも、なんら変化がありませんでした。
団交で議論する問題ではないとの回答であるが、他議案は同じ理由で回答を拒否続けた事例を今回回答し、この事例は回答拒否とはおかしな話である。
尚、アイフル検査部にても何ら調査回答がないのである。
ユニオンHPの通報相談事例
トライト関係
*会社上層部のパワハラ事例
一部アイフル出向社員又役員による暴言等の苦情相談
(会社回答)
具体的に示して貰わないと回答出来ない。
上記は当事者に報復人事の恐れの為に具他的に示せるわけが無い。検査部が独自に各店を臨店し、匿名面談調査までするのが公平では無いか?
*会社上層部による有給取り消し事案
(会社回答)
計画休暇については全く問題は無いが、社員が休みを取れない時に社員をさしおいて真っ先に店長自らが休むというのはどうなのか。まずは社員から休ませてやるのが先ではないかという指導は行われた。
これに伴って、もう一度計画の見直しを行ったケースはあると考えられる。
上記も、本来なら検査部独自が面談調査まですべきである。
又、第1回団交時の議案でも追求済みの管理部社員2名(団交では社員名開示)の有給拒否事例も会社は第2回団交で有給の拒否した事実なしとの回答であったが、
当事者2名に面談聞き取り調査もせずに無しという回答をしてきているのである。
会社は何ら調査などしているに値しない回答である。
あまり参考にならない為に他事例回答は省略。
アイフル関係 (アイフル検査部回答)
*朝残業又サービス休日出勤の強要
(検査部回答)
個人的な理由による(例 交通機関時刻の関係)の事例は一部にあったと思料いたします。しかしながら、会社として朝8時に出社しなければならないという指示、指導等の事実はございません。
尚、業務指示により、早朝や休日出社した場合は、当然ながら残業手当は支給している。
検査部としましても、処理忘れや誤認等が無きよう、注意勧告していくとともに、
牽制体制を強化してまいります。
*2名店舗の防犯又休憩時間の問題
(検査部回答)
現在、2名店舗体制については、順次見直しをはかっている。
既存の2名店舗については、不測の事態とならないよう
①進入防止用アクリルボードの設置
②2方向への避難口確保
③粉末消火器にプラスして泡消火器の設置
等により、万全の警備体制で臨んでいる。
現実に2名店舗で、防犯上の問題は起こっていない。
*朝方までの半強制飲み会の禁止相談(有志が検査部通報済みも改善されず)
(検査部回答)
女性社員を朝方まで付き合わせる飲み会という事実は無い。
又、検査部に報告、相談がありました場合には、内容にかかわらず、誠意をもって調査、指導に取り組んでおります。この姿勢は今後とも継続して参りますので、ご理解下さい。
他事例及び回答は省略
法務関係
⑫給与変更並びに就業規則の変更については従業員の過半数代表者(法第41条第2号に規定する管理監督者でない者、
及び労使協定の締結者、就業規則への意見者としての過半数代表者の選出である旨を明らかにして行われる投票・挙手等で選出された者)
が意見書を所轄労働基準監督署に届け出る。と労働基準法89条で定められているが
(尚代表者がいたとしてもその代表者は民主的な選出により選ばれていることが労働基準法第90条に定められているが)
4月から実施予定の新人事制度にも付随する重要事案でもあります。
その様な従業員の代表者の氏名も聞いたことが無いし、他の社員も同様であり選挙みたいな選出もなかった筈である。
(検査部回答)
アイフル、トライトに限らず、グループ会社全体の取り組みとして、所定の手続きに則り実施運営しております。各社とも導入にあたっては、通達を発布し告知させていただいております。内容のご確認のほど、よろしくお願いします。
上記の所定の手続きをトライトは就業規則の届け出を2年間していなかったのである。労基法90、92条違反である。
⑬朝のサービス残業支払い義務の件 検査部による朝の出勤時間と実労働開始時間の実態調査の即時実施。既に告発準備終了の事案ではあるが退職者含め、
男性社員なら出社時にすぐ督促の電話等実施、IDカード認識、等しているので端末入力で確認できる筈である。
即時調査し各社員の実労働時間との乖離を調査実施願います。
(検査部回答)
ご提案のシステムやデータ等を活用しての検査は、現在導入中です。
今後も予測システム精度向上および牽制体制を充実させるよう、取り組みしていく、前向きなご提案等がございましたら、上申下さい。
上記はご提案している訳では無い。サービス残業時間の調査依頼を通報しているのである。
⑥アイフル検査部より回答来る
第5回団交4/17時にトライトはやっと第1回団交より調査回答を求めていた事例の回答を下記の通り、書面にて回答をしております。尚、会社は今迄団交の場で取り上げる議題では無いと回答を拒否し続けておりましたが、4/2付けにてアイフル倫理要綱にのっとりアイフル検査部に通報回答依頼を提出し、アイフル検査部より団交後の4/20付けで管理部内田氏宅に4/26に届きました回答から、トライト事例はトライト社より回答するとの回答から今回の団交での回答と思います。
一部抜粋
①トライト某店の○○氏に対して、某課長の執拗な退職強要、殺すぞ等の暴言、
罵倒等のアイフルコンプライアンス委員会告発にもかかわらず、処分らしい処分
もなされてない。
なぜ 本来コンプラ委員会が調査すべき事例を利害関係のあるトライト常務の塩澤氏 が調査をしたのか?
(トライト回答)
平成16年8月30日付による社内処分及び厳重指導を行っている。具体的な処分内 容については、個人のプライバシーの問題もあり開示できない。
参考
この事例は当事者本人が16/8月に直接コンプラ委員会に告発したものであり、
精神的に疲れ果てた本人は退職してしまう。
後に本人の協力でアイフル内田裁判で処分の不公平さを立証する証拠として甲号証
18号、コンプラ委員会の本人宛回答書を甲号証19号として提出されております。
上記の会社回答は某課長の暴言、罵倒は刑事事件にもなりかねない事案にもかかわら ず、当時者の課長は現在でもトライトにおいて現役の課長に在職している事自体が、 不自然、不公平であり、利害関係のある塩澤常務が調査をしたことに対しては何ら回 答をしておりません。
明からに身内に甘い体質を露呈しているものと言わざる負えない。
その体質は今回の新聞報道のアイフルセクハラ訴訟判決(京都地裁27日判決)から も伺う事ができる。
②17/9月に起きた 某課長の訪問指示と噂されるトライト某店 某店長の自家用車での人身死亡事故は、 事実なら当該課長の処分は?又業務上の事故そのものをもみ消し工作したのでは?
参考
上記事例はユニオンにも通報が入っており、この後、アイフル、トライト(アイフルグープ全体?)は訪問業務の廃止通達を出しております。
(会社回答)
誤った情報である。顧客訪問時の事故では無く。帰宅後、友人を駅まで迎えに行く途中
の事故であり、業務とは全く関係なし。
③昨年期末に明らかに過払い債権又口頭減額和解交渉済み債権を、常務承認不可との理由で4月移官に回した債権多発あり、
その後、弁護士が怒り、結局、遅延利息も付加された過払い金の管理部が返金処理は、明らかに期末貸し倒れ予算達成を意識した姑息な手段であり、
結果、過払い金の増額多発にて会社に損害を与えた事例(商法の背任行為の疑い有り)
(会社回答)
団交で議論する問題ではない。
参考
管理部 内田氏移管審査担当時4件発覚、(写し有り)直接、当該店長らに電話にて確認し、上記理由との証言が取れております。
当時、内田氏は移管不備として記載報告するも、なんら変化がありませんでした。
団交で議論する問題ではないとの回答であるが、他議案は同じ理由で回答を拒否続けた事例を今回回答し、この事例は回答拒否とはおかしな話である。
尚、アイフル検査部にても何ら調査回答がないのである。
ユニオンHPの通報相談事例
トライト関係
*会社上層部のパワハラ事例
一部アイフル出向社員又役員による暴言等の苦情相談
(会社回答)
具体的に示して貰わないと回答出来ない。
上記は当事者に報復人事の恐れの為に具他的に示せるわけが無い。検査部が独自に各店を臨店し、匿名面談調査までするのが公平では無いか?
*会社上層部による有給取り消し事案
(会社回答)
計画休暇については全く問題は無いが、社員が休みを取れない時に社員をさしおいて真っ先に店長自らが休むというのはどうなのか。まずは社員から休ませてやるのが先ではないかという指導は行われた。
これに伴って、もう一度計画の見直しを行ったケースはあると考えられる。
上記も、本来なら検査部独自が面談調査まですべきである。
又、第1回団交時の議案でも追求済みの管理部社員2名(団交では社員名開示)の有給拒否事例も会社は第2回団交で有給の拒否した事実なしとの回答であったが、
当事者2名に面談聞き取り調査もせずに無しという回答をしてきているのである。
会社は何ら調査などしているに値しない回答である。
あまり参考にならない為に他事例回答は省略。
アイフル関係 (アイフル検査部回答)
*朝残業又サービス休日出勤の強要
(検査部回答)
個人的な理由による(例 交通機関時刻の関係)の事例は一部にあったと思料いたします。しかしながら、会社として朝8時に出社しなければならないという指示、指導等の事実はございません。
尚、業務指示により、早朝や休日出社した場合は、当然ながら残業手当は支給している。
検査部としましても、処理忘れや誤認等が無きよう、注意勧告していくとともに、
牽制体制を強化してまいります。
*2名店舗の防犯又休憩時間の問題
(検査部回答)
現在、2名店舗体制については、順次見直しをはかっている。
既存の2名店舗については、不測の事態とならないよう
①進入防止用アクリルボードの設置
②2方向への避難口確保
③粉末消火器にプラスして泡消火器の設置
等により、万全の警備体制で臨んでいる。
現実に2名店舗で、防犯上の問題は起こっていない。
*朝方までの半強制飲み会の禁止相談(有志が検査部通報済みも改善されず)
(検査部回答)
女性社員を朝方まで付き合わせる飲み会という事実は無い。
又、検査部に報告、相談がありました場合には、内容にかかわらず、誠意をもって調査、指導に取り組んでおります。この姿勢は今後とも継続して参りますので、ご理解下さい。
他事例及び回答は省略
法務関係
⑫給与変更並びに就業規則の変更については従業員の過半数代表者(法第41条第2号に規定する管理監督者でない者、
及び労使協定の締結者、就業規則への意見者としての過半数代表者の選出である旨を明らかにして行われる投票・挙手等で選出された者)
が意見書を所轄労働基準監督署に届け出る。と労働基準法89条で定められているが
(尚代表者がいたとしてもその代表者は民主的な選出により選ばれていることが労働基準法第90条に定められているが)
4月から実施予定の新人事制度にも付随する重要事案でもあります。
その様な従業員の代表者の氏名も聞いたことが無いし、他の社員も同様であり選挙みたいな選出もなかった筈である。
(検査部回答)
アイフル、トライトに限らず、グループ会社全体の取り組みとして、所定の手続きに則り実施運営しております。各社とも導入にあたっては、通達を発布し告知させていただいております。内容のご確認のほど、よろしくお願いします。
上記の所定の手続きをトライトは就業規則の届け出を2年間していなかったのである。労基法90、92条違反である。
⑬朝のサービス残業支払い義務の件 検査部による朝の出勤時間と実労働開始時間の実態調査の即時実施。既に告発準備終了の事案ではあるが退職者含め、
男性社員なら出社時にすぐ督促の電話等実施、IDカード認識、等しているので端末入力で確認できる筈である。
即時調査し各社員の実労働時間との乖離を調査実施願います。
(検査部回答)
ご提案のシステムやデータ等を活用しての検査は、現在導入中です。
今後も予測システム精度向上および牽制体制を充実させるよう、取り組みしていく、前向きなご提案等がございましたら、上申下さい。
上記はご提案している訳では無い。サービス残業時間の調査依頼を通報しているのである。
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