2007年01月26日

⑦資料提出要請

06/05/23 22:06
⑦資料提出要請

ユニオンは5月8日に下記資料提出をトライト本社に送付しました。
尚、5月11日に組合員Cに対して本人への懲罰通知も無いままに今回懲罰実施を会社は実行した為に、人事の荒木課長に内田氏より電話にて組合員Cの給与を懲罰減給する以上はC氏に先に懲罰通知を出すのが礼儀であると抗議し、次回団交時に組合員Cの懲罰決定通知も合わせて提出依頼をしました。

>平成18年5月16日 第6回団体交渉についての資料等提出依頼
>
>① 前回交渉時、発覚した新人事制度の労働基準監督署への届出義務違反の件についての詳細つまり、労働基準法第89条、90条、92条の件についての社員代表の意見書、届出内容、意見聴聞の部署とその社員代表者氏名、どのような具体的な根拠によりその社員は選出されたのか?この件については同法違反で告発します。
>② 次回の団体交渉につきその社員代表の出席を要望
>③ 前回交渉時依頼済の地域限定か全国転勤可の可否を問う書面(表裏他の社員の氏名は消していただいて結構です)の提出
>④ 遡り返金について4/1基準で7月に確定させ調整するので違法性はなしとの主張であるが、もしその遡り返金の対象社員が6月末で退職したなら同様に遡り返金させているのか?していないなら労働基準法第3条(均等待遇)
> に違反ではないか?
>⑤ 組合員A社員の平成12年6月当時雇用契約書の提出
>⑥ 今年4月より廃止になった扶養手当の件につき①の手続きは正式に実施されたのか?社員の意見は尊重されているのか?
>⑦ 組合員B元社員の懲罰会議議事録の提出と無期限の減給処分の通知書の提出
>⑧ 組合員B元社員の平成12年6月から退職に至るまでの出勤簿の提出
>⑨ 上記⑦の件については労働基準法第91条違反(制裁規定の制限)の容疑で刑事告訴予定であります。同時に労働安全衛生法違反にても告訴予定です。
>⑩ 前回の有給休暇の件につき、就業規則第32条に記載されている積有給休暇の残日数を全社員の給与明細に記載する事。
>⑪ 次回団体交渉にて代表権のある川北社長並びに塩沢常務の出席。労使問題につき弁護士に一任では前向きに解決する意思が感じられず、引き延ばしを図っているとしか考えられない。
>
>上記11項目の内容につき次回の団体交渉の文書にて回答してください。
>特に③と⑤についてはファックスにて5/19(金)までにユニオン宛送付してください。
>以上
>
>トライト㈱荒木人事課長殿
>       名古屋管理職ユニオン  内田、同組合員A、同組合員B
>ファックス052-331-9003


Posted by 名古屋管理職ユニオンアイフルグループ支部 at 11:58│Comments(0)TrackBack(0)活動報告
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