2007年01月26日

⑧労基署に確認

06/05/24 0:25
⑧労基署に確認

トライト本社管轄の京都下労働基準監督署の監督官へ岸和田労基個別申告告発の件を確認いたしました。又組合員A氏への岸和田労基の回答を要約掲載いたします。

①岸和田労基がトライト本社へ調査事情聴取結果は会社説明4月に本来の基本給決定を業務上7月に実施し遡り徴収したとの説明を納得した模様との事である。
 (岸和田労基告発時、ユニオンも労基も就業規則届出をしていない事実を知らない) 

②下労基の話では就業規則届け出忘れの事実と就業規則の周知徹底の義務がなされていない事実と本人の同意が無い場合は給与の遡り徴収の当人への返金の是正勧告は出すとの事であった。
(ユニオン本部より再度上記の事実の団交議事録の提出と組合員Aによる異議提出告発申告をすれば労基は再立ち入り調査の実施をするとので、ユニオンG支部として再度異議告発申告をする予定である。

③下労基としてもサービス残業の社員の出勤簿をある程度まとめて提出してもらった時点で立ち入り調査を実施するとの事であった。
(ユニオン本部へはまだ2人の出勤簿しか送付されておりません!労基も会社には提出社員名は絶対匿名にするとの事であり、社員の皆さん!特に店長達は勇気を出しユニオン提出してください!会社にバレル事はありません)
労基署も行政処分を受けたアイフルのグループ会社として注目をしています。


Posted by 名古屋管理職ユニオンアイフルグループ支部 at 11:59│Comments(0)TrackBack(0)活動報告
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