2007年01月26日
⑨組合員B氏案件弁護士受任通知送付する
06/07/05 23:58
⑨組合員B氏案件弁護士受任通知送付する
去る6月26日に組合員B氏は以前よりユニオンと相談打ち合わせ済みの弁護士に正式にB氏案件を委任した旨と同時に次回団交を個別に開く事を会社に通知する。
結果、B氏案件は次回7月21日と決まり弁護士参加による個別団交の予定。
次回団交にて進展が無き場合にはB氏団交を一旦中止し訴訟に移行する予定である。
当然の事ながら訴訟に移行時は当時のB氏は店長であったが、アイフル内田裁判同様に
サラ金の店長は管理監督者には該当せずとして残業代とペナルティの意味の残業代の同額の付加金と利息を他賠償金額に乗せて訴訟を提起していく予定である。
⑨組合員B氏案件弁護士受任通知送付する
去る6月26日に組合員B氏は以前よりユニオンと相談打ち合わせ済みの弁護士に正式にB氏案件を委任した旨と同時に次回団交を個別に開く事を会社に通知する。
結果、B氏案件は次回7月21日と決まり弁護士参加による個別団交の予定。
次回団交にて進展が無き場合にはB氏団交を一旦中止し訴訟に移行する予定である。
当然の事ながら訴訟に移行時は当時のB氏は店長であったが、アイフル内田裁判同様に
サラ金の店長は管理監督者には該当せずとして残業代とペナルティの意味の残業代の同額の付加金と利息を他賠償金額に乗せて訴訟を提起していく予定である。
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