2007年01月26日
⑩組合員A、C氏案件要求の会社回答
06/07/06 0:36
⑩組合員A、C氏案件要求の会社回答
去る6月28日に前回団交時に要求した組合員A、C氏3案件に対して会社より回答が届くが、遡り金等の処置は正当であると全くの不誠実な回答であった。又、会社回答書にも記述されている「複雑な内容ではありますが、熟読して頂きご理解の程よろしくお願い致します」との記述通りに全く内容が理解不可能な説明であり、ユニオンとしては当然納得の行く説明を今後も求めるものである。
尚、今回、組合員A氏の岸和田労基署へ告発申告した中の一部である朝のサービス残業は、岸和田労基の支払い勧告(外圧)もあり、トライトは労基署の指摘日を遡って支払いするとの回答を出しております。
他、懲罰通知は降職、降格以上の重度のもの以外は書面での告知は現在行っておらず口頭での告知に留めているとの回答であった。
アイフル検査部が組合員C氏に電話で告げた懲罰通知はトライト本社に送付済みとの事に説明すら無く矛盾した回答である。
ユニオンは今後は以前より述べているが自浄能力を無くした体質との判断より外圧でしか変化しないとの結論から、一旦団交を中止とし下記活動の準備に入る。
①議事録 懲罰通知を個人情報保護法より自己の個人情報開示請求を会社に送付とす。
②各両案件を労働審判の申し立て又不誠実団交として地労委に救済の申し立ての検討に入り、周知徹底の無い新就業規則は無効とした対外的な見解を見出し救済命令をもらう。
③不誠実団交に抗議し、争議(スト)実施予定(本社等前での抗議ビラ配布他実施等)
④ユニオンが証拠入手している不正事例の関係各庁への告発実施。
(第一弾として今月中に近畿財務局及び金融庁への事例告発と行政処分の申し立て予定)
以上
⑩組合員A、C氏案件要求の会社回答
去る6月28日に前回団交時に要求した組合員A、C氏3案件に対して会社より回答が届くが、遡り金等の処置は正当であると全くの不誠実な回答であった。又、会社回答書にも記述されている「複雑な内容ではありますが、熟読して頂きご理解の程よろしくお願い致します」との記述通りに全く内容が理解不可能な説明であり、ユニオンとしては当然納得の行く説明を今後も求めるものである。
尚、今回、組合員A氏の岸和田労基署へ告発申告した中の一部である朝のサービス残業は、岸和田労基の支払い勧告(外圧)もあり、トライトは労基署の指摘日を遡って支払いするとの回答を出しております。
他、懲罰通知は降職、降格以上の重度のもの以外は書面での告知は現在行っておらず口頭での告知に留めているとの回答であった。
アイフル検査部が組合員C氏に電話で告げた懲罰通知はトライト本社に送付済みとの事に説明すら無く矛盾した回答である。
ユニオンは今後は以前より述べているが自浄能力を無くした体質との判断より外圧でしか変化しないとの結論から、一旦団交を中止とし下記活動の準備に入る。
①議事録 懲罰通知を個人情報保護法より自己の個人情報開示請求を会社に送付とす。
②各両案件を労働審判の申し立て又不誠実団交として地労委に救済の申し立ての検討に入り、周知徹底の無い新就業規則は無効とした対外的な見解を見出し救済命令をもらう。
③不誠実団交に抗議し、争議(スト)実施予定(本社等前での抗議ビラ配布他実施等)
④ユニオンが証拠入手している不正事例の関係各庁への告発実施。
(第一弾として今月中に近畿財務局及び金融庁への事例告発と行政処分の申し立て予定)
以上
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