2007年01月26日

⑯告発意見書

06/10/02 0:42
⑯告発意見書

アイフルグループ組織的脱税事件についての意見書


1、 現在のトライト社の店頭端末システムは平成16年4月1日より稼動している。尚、このシステム自体がアイフルとほぼ同一システムでありこの脱税行為はアイフルでも相当古くから長期的に行われている。

2、 違法性を認識している為か店頭マニュアルやアイフル用語集にも「伝票分割」の言葉は存在しない。その根拠は添付資料参照してください。トライト社では「伝票分割」はそのアイフルのシステムに変更になってすぐにアイフル社員により全店社員に口頭で指示されています。

3、 「伝票分割」の文字は無担保ローンのお客様の「入金額」が30000円以上で59998円以下の時に登場します。

4、 この脱税違反行為は現在もアイフルグループ全店で社員に強要されています。今年の業務停止処分で改善されるものと内心期待していましたが、やはり有り得ませんでした。その件は発覚を免れたため現在も進行中であります。前回の業務停止処分の対策として社員教育の徹底をアイフルは発表していますが、アイフルグループの社員たちは世間やマスコミに言われるほど悪い人たちでは決してありません。違法取立て、委任状改竄などの違法行為の根本原因は利益追求のため厳しいノルマを社員たちに課し、達成できなければ退職に追い込む等の卑劣なアイフルの社風やアイフル文化が原因であります。

5、 今回の脱税違反行為が今まで発覚しなかったのはアイフル特有の恐怖政治とも呼ぶべき社内風土で会社からの報復人事や嫌がらせ、パワーハラスメントを恐れて退職社員含め誰も申告、告発できなかったと確信しています。

6、 アイフルには検査部という内部監査部門があります。その検査部もその違法性は当然に認識している筈でありますが、福田社長の指示によると思われるその脱税行為には一切改善提案すらされていません。検査部自体が社員を微罪で懲罰処分にして高齢社員を退職に追い込むゲシュタポと化しています。経営陣がこの様な状態ですから内部からの自浄作用は不可能であると考えます。正しい意見を具申すれば粛清される体制なのです。

7、 東証一部上場企業として、2兆6千億余りの融資残高を誇り、1270億の市場空前の利益を計上しながら赤字財政で苦しむ日本国政府を欺き、なんら罪の無い社員6000人あまりを脱税の共同正犯に仕立て上げ、債務者であるお客様に2枚の領収書を無理やり書かせ脱税に協力させるそんなアイフルが上場企業として存在している事実を深く受け止めていただきたい。

8、 脱税教唆という罪状があれば適用していただきたい。

9、 これまでもアイフルは脱税で摘発されていますが、なんら反省、脱税に関しての対策は講じられていません。今回経営者に対し厳しい刑事罰の適用をもって望む他改善の見込みはないと考えます。

10、 本来、消費者金融のお客様のほとんどは生活困窮者であります。だからこそなお更、上場企業としては、日本企業としての納税の義務を果たし、公共性をもった企業に進化すべきと私は考えます。

11、 個人的な話になりますが今まで私が3万円以上の買い物をして領収書を発行していただいたことは何回もありますが脱税の為に2枚の領収書に氏名を書かされた経験など一度もありませんし、これからも有り得ないことと考えます。今回の事件はこういった面でも前代未聞の脱税事件と考えます。

12、 現在、アイフルグループでは有人店舗873店舗ありますが、一つの概算としまして、200円(一回の脱税額)×10回(一ヶ月の一店舗の3万円以上の来店客)×12(一年)×10年(今回遡って追徴課税できる期間)×873(店舗数)=209、520、000円となります。過怠税を3倍ですから約6億は追徴課税見込めるのでは?

13、 今回、検察庁が強制捜査しても、すぐに福田社長を逮捕拘留しないと、事件の事実関係や脱税に至った経緯等を他の役員や管理職に責任を転嫁する可能性が高いと考えます。アイフルの福田社長の独裁政治な手法ではこの様な違法行為でも揉み消される可能性が高いと考えます。

14、 脱税の根拠、証拠の一つとしては領収書がありますが、保管期間が限られています。貸金業法上、取引履歴は全顧客全期間保存している為、同一日に不自然な3万未満の入金履歴はその脱税の証拠になり得ると考えます。アイフル情報システム部がその全顧客取引履歴情報は保管しています。

15、 最後ですが、今回この脱税行為を告発したことによりすぐにではないにしても今後、私に対しありとあらゆる手段にて報復をしてくることが予想されます。直接ではないにしても、間接的にでも、例えば直属の上司や同僚を交代させたり、毎年見直される給料査定や賞与査定を下げたりとか報復人事もアイフル特有の文化であります。今回の件につき京都地方検察庁から文書にて公益通報者保護法により「警告文」の提出をお願いします。
                         
                                   以上


Posted by 名古屋管理職ユニオンアイフルグループ支部 at 12:25│Comments(0)TrackBack(0)活動報告
この記事へのトラックバックURL
http://unionaiful.gifulog.com/t6962
※このエントリーではブログ管理者の設定により、ブログ管理者に承認されるまでコメントは反映されません