2007年01月28日
●管理部組合員C氏の懲罰
06/04/23 4:53
●管理部組合員C氏の懲罰
トライト管理部のC氏が、弁護士介入和解債権を弁護士と連絡が困難だった為に、直接請求の可否を見落とし本人宛に封書を発送してしまう。弁護士より本社へクレームが入り、コンプライアンス違反としてアイフル検査部より懲罰会議の出席の打診を受けるが、(内田氏の懲罰事例は会社でも稀なケースにもかかわらず懲罰会議出席の打診すら無かった)
本人よりユニオンに相談がありユニオン加入開示を本社へ送付する。
その後、懲罰会議出席は無くなり、一部減給との打診の連絡があったとの事であるが、未だに懲罰通知も無く現在に至る。(2ヶ月経過)
ユニオンは懲罰通知が届き次第、本人の意向を確認後、団交議案として追加交渉予定である。
本人の不注意であるが、本人だけの責任では無く、お粗末なシステムの問題が多分にあり、故意でも無く、初めてのミスなら厳重注意処分が妥当とユニオンは考えており、懲罰実施なら本人の意向を確認後、今後団交予定である。
●管理部組合員C氏の懲罰
トライト管理部のC氏が、弁護士介入和解債権を弁護士と連絡が困難だった為に、直接請求の可否を見落とし本人宛に封書を発送してしまう。弁護士より本社へクレームが入り、コンプライアンス違反としてアイフル検査部より懲罰会議の出席の打診を受けるが、(内田氏の懲罰事例は会社でも稀なケースにもかかわらず懲罰会議出席の打診すら無かった)
本人よりユニオンに相談がありユニオン加入開示を本社へ送付する。
その後、懲罰会議出席は無くなり、一部減給との打診の連絡があったとの事であるが、未だに懲罰通知も無く現在に至る。(2ヶ月経過)
ユニオンは懲罰通知が届き次第、本人の意向を確認後、団交議案として追加交渉予定である。
本人の不注意であるが、本人だけの責任では無く、お粗末なシステムの問題が多分にあり、故意でも無く、初めてのミスなら厳重注意処分が妥当とユニオンは考えており、懲罰実施なら本人の意向を確認後、今後団交予定である。
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