2007年01月28日
●勤務地コース変更に伴う差額分支給される
06/04/23 5:37
●勤務地コース変更に伴う差額分支給される
ユニオンでは第2回団体交渉での追加議案(非公開議案)の中で、今回議案を開示した
全国転勤型から勤務地限定へ変更時の給与遡り徴収は違法では無いか?又その逆の例も
有りと第2回より追求していたが、その逆の例として、限定コースより転勤可能型に変更しても何ら給与は上がら無い、本人が本社に以前確認したところ移動して初めて給与が上がると聞かされた社員が内田氏勤務の管理部に存在すると指摘。
本人の名前を非開示として調査回答も第3回団交での会社回答はそのような事例は両方共無しとの回答であったが、今回4月17日(内田氏ユニオン活動にて有給不在)に本社人事部荒木課長より当事者本人に電話があり、前任の荒川課長(退職済)がミスしていたとの弁明でこの1年間分の差額を支給すると電話があった。
この様な状況から推察すれば、会社は退職者の課長一人の責任にして免責をもくろむとの体質と思われても仕方なく、あわよくば、気が付かなければ、と団交当初から指摘の給与計算ミス多発も意図的な人件費の削減の一端と社員からも判断され、体質改善策を講じ無ければ、労使間の信頼関係の崩壊につながるのである。
労使間の信頼関係が無くば、良識ある仕事は成り立たないのが常識である事は言うまでも無い。
●勤務地コース変更に伴う差額分支給される
ユニオンでは第2回団体交渉での追加議案(非公開議案)の中で、今回議案を開示した
全国転勤型から勤務地限定へ変更時の給与遡り徴収は違法では無いか?又その逆の例も
有りと第2回より追求していたが、その逆の例として、限定コースより転勤可能型に変更しても何ら給与は上がら無い、本人が本社に以前確認したところ移動して初めて給与が上がると聞かされた社員が内田氏勤務の管理部に存在すると指摘。
本人の名前を非開示として調査回答も第3回団交での会社回答はそのような事例は両方共無しとの回答であったが、今回4月17日(内田氏ユニオン活動にて有給不在)に本社人事部荒木課長より当事者本人に電話があり、前任の荒川課長(退職済)がミスしていたとの弁明でこの1年間分の差額を支給すると電話があった。
この様な状況から推察すれば、会社は退職者の課長一人の責任にして免責をもくろむとの体質と思われても仕方なく、あわよくば、気が付かなければ、と団交当初から指摘の給与計算ミス多発も意図的な人件費の削減の一端と社員からも判断され、体質改善策を講じ無ければ、労使間の信頼関係の崩壊につながるのである。
労使間の信頼関係が無くば、良識ある仕事は成り立たないのが常識である事は言うまでも無い。
この記事へのトラックバックURL
http://unionaiful.gifulog.com/t7087
※このエントリーではブログ管理者の設定により、ブログ管理者に承認されるまでコメントは反映されません


