2007年01月28日
⑲第2弾告発内容公開
07/01/27 7:10
⑲第2弾告発内容公開
第2弾の告発内容を今回公開致します。金融庁にアイフルグループトライトに対して告発したものです。その後、ユニオン非開示組合員等より近畿財務局よりトライト本社調査報告を求められたとの通報がありました。又、略字入力禁止と履歴改良となる様子との連絡がありました。
又、今後の様子を見て告発済み第3弾を順次公開致します、尚、昨年末に予定していた告発第4弾を来月告発予定であります。
平成18年8月○○日
貸金業規制法違反告発書
私はアイフルグループであるトライト㈱に今年○○末まで勤務していた現役社員の一人であります。
今回アイフルグループトライト管理部の、会社ぐるみでの貸金業規制法違反の実態を公益通報者保護法により告発申告致します。
告発対象会社 トライト株式会社 代表取締役 川北 太一
本社 〒600-8420
京都市下京区烏丸通五条上がる高砂町381-1
(アイフル本社と同一)
「本人居宅以外の督促状送付事実」
私の勤務していたトライト㈱管理部は滋賀県草津市西大路1-1に存在し、今年4月にアイフルが行政処分を受けた事例の中の部署である西日本管理センタ-と同一ビル内にあります。又、今回の私のトライト管理部の違反告発事例は、このアイフル西日本管理センタ-の行政処分発端事例(25日間の業務停止)と同一事例をトライトも実施していたという事であります。
手口としては、長期支払い遅れの顧客先の中での行方不明対象先の実家又本籍地に、本人宛に裁判予告通知なる督促状を送付し、それを開封した身内より債権回収を図るという姑息な手段であります。この実態はアイフルグループ全社の管理部が同じと推察されます。
アイフルグループではこの回収方法を「実家書面」と呼びます。
アイフルグループトライトは親展入り本人宛の封書を実家に送付し、あわよくば身内が開封してその内容に驚き身内が支払いする事をもくろんだ実家書面送付の指示を組織的に出しておりました。
管理部社員に連帯責任を伴う高い回収ノルマを課して、賞与又基本給評価にも反映させてきました。
この組織ぐるみの違法行為の証拠は別紙の私本人が使用していた会社帳票であります。
①回収応答表と②会社の業務連絡からも明らかであります。
説明
① 応答表(A)
4月の左端14番と6月の9と11番が実家に書面を送り回収になった事を記入してます。応答表の真ん中の項目に効果TC実家との記載が実家に書面を出した事が効果として記入されてます。一括金額が9番は118775円、11番は60万の一括回収の実績です。
これらは全て支払い義務の無い実家等の身内からの回収であります。
② 会社の業務連絡(B)
実家や本籍に督促状を出す時にアイフルグループトライトはその違法性を認識している為、PCに交渉履歴を暗号化して入力せよとの業務指示書であります。
実家に書面は*マーク
本籍に書面はHマーク
とのマークを入力せよとの指示であります。
(グループ会社によってマークは違うと思います)
あくまで行方不明先の本人宛の督促状ですが、毎週の朝礼時や月初めの管理部のミイーテング会議でも、課長より「本人からは回収できませんよ!通常な請求で回収実績が上がらなければ、住民票申請や実家書面等で工夫してください!」又、一部社員から実家書面は法的に問題があるのでは?との質問にも「アイフルはOKだから気にせず、どんどんやって下さい」等の発言からも、明らかに組織ぐるみの身内から回収する事を狙った姑息な手法であります。
この実家書面での回収実績効果は高く、担当者によっては叱責又自己の評価を高める為に、正規な行方不明先口座以外に、住所が判明した先もあえて口座変更をせず、行方不明の口座のままにして実家書面の送付を繰り返していた社員も居た程であります。
毎月担当者一人約30件~100件送付が平均であり、私含めトライト管理部約12人~20人がこの回収行為を実施しておりました。
トライトは2月にアイフル本体が行政処分の恐れ有りとの事で、この実家書面は現在禁止としましたが、4月のアイフル行政処分発表の当日にグループ福田代表より発布された社員へのメッセージ通達(別紙参照)でもわかる通り、あたかも一部社員がしでかした事のような中身であり、代表自身のなんら反省の言葉もない有様です。
消費者金融業は命の次に大切なお金という商品を取り扱う以上は、全てにおいてモラルが大切である事は言うまでもありません。ましてや業界でも大手と位置づけされるアイフルグループにとっては、それは社会的責務であります。
これだけ社会問題化にもなってしまった事に対して何ら反省もせず、本来なら代表辞任する事が常識でありますが、今尚、ほとぼりが冷めるまでと権力の保身を図っております。経営陣がこの様な状態ですから内部からの自浄作用は不可能であると考えます。正しい意見を具申すれば粛清される体制なのです。
この告発を以って、アイフルグループトライト含め全てのグループ会社の金融庁の立ち入り調査を実施して頂き、グループ経営陣に対して厳しい刑事罰と行政処分の適用を望みます。
以上
○○○○○○
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⑲第2弾告発内容公開
第2弾の告発内容を今回公開致します。金融庁にアイフルグループトライトに対して告発したものです。その後、ユニオン非開示組合員等より近畿財務局よりトライト本社調査報告を求められたとの通報がありました。又、略字入力禁止と履歴改良となる様子との連絡がありました。
又、今後の様子を見て告発済み第3弾を順次公開致します、尚、昨年末に予定していた告発第4弾を来月告発予定であります。
平成18年8月○○日
貸金業規制法違反告発書
私はアイフルグループであるトライト㈱に今年○○末まで勤務していた現役社員の一人であります。
今回アイフルグループトライト管理部の、会社ぐるみでの貸金業規制法違反の実態を公益通報者保護法により告発申告致します。
告発対象会社 トライト株式会社 代表取締役 川北 太一
本社 〒600-8420
京都市下京区烏丸通五条上がる高砂町381-1
(アイフル本社と同一)
「本人居宅以外の督促状送付事実」
私の勤務していたトライト㈱管理部は滋賀県草津市西大路1-1に存在し、今年4月にアイフルが行政処分を受けた事例の中の部署である西日本管理センタ-と同一ビル内にあります。又、今回の私のトライト管理部の違反告発事例は、このアイフル西日本管理センタ-の行政処分発端事例(25日間の業務停止)と同一事例をトライトも実施していたという事であります。
手口としては、長期支払い遅れの顧客先の中での行方不明対象先の実家又本籍地に、本人宛に裁判予告通知なる督促状を送付し、それを開封した身内より債権回収を図るという姑息な手段であります。この実態はアイフルグループ全社の管理部が同じと推察されます。
アイフルグループではこの回収方法を「実家書面」と呼びます。
アイフルグループトライトは親展入り本人宛の封書を実家に送付し、あわよくば身内が開封してその内容に驚き身内が支払いする事をもくろんだ実家書面送付の指示を組織的に出しておりました。
管理部社員に連帯責任を伴う高い回収ノルマを課して、賞与又基本給評価にも反映させてきました。
この組織ぐるみの違法行為の証拠は別紙の私本人が使用していた会社帳票であります。
①回収応答表と②会社の業務連絡からも明らかであります。
説明
① 応答表(A)
4月の左端14番と6月の9と11番が実家に書面を送り回収になった事を記入してます。応答表の真ん中の項目に効果TC実家との記載が実家に書面を出した事が効果として記入されてます。一括金額が9番は118775円、11番は60万の一括回収の実績です。
これらは全て支払い義務の無い実家等の身内からの回収であります。
② 会社の業務連絡(B)
実家や本籍に督促状を出す時にアイフルグループトライトはその違法性を認識している為、PCに交渉履歴を暗号化して入力せよとの業務指示書であります。
実家に書面は*マーク
本籍に書面はHマーク
とのマークを入力せよとの指示であります。
(グループ会社によってマークは違うと思います)
あくまで行方不明先の本人宛の督促状ですが、毎週の朝礼時や月初めの管理部のミイーテング会議でも、課長より「本人からは回収できませんよ!通常な請求で回収実績が上がらなければ、住民票申請や実家書面等で工夫してください!」又、一部社員から実家書面は法的に問題があるのでは?との質問にも「アイフルはOKだから気にせず、どんどんやって下さい」等の発言からも、明らかに組織ぐるみの身内から回収する事を狙った姑息な手法であります。
この実家書面での回収実績効果は高く、担当者によっては叱責又自己の評価を高める為に、正規な行方不明先口座以外に、住所が判明した先もあえて口座変更をせず、行方不明の口座のままにして実家書面の送付を繰り返していた社員も居た程であります。
毎月担当者一人約30件~100件送付が平均であり、私含めトライト管理部約12人~20人がこの回収行為を実施しておりました。
トライトは2月にアイフル本体が行政処分の恐れ有りとの事で、この実家書面は現在禁止としましたが、4月のアイフル行政処分発表の当日にグループ福田代表より発布された社員へのメッセージ通達(別紙参照)でもわかる通り、あたかも一部社員がしでかした事のような中身であり、代表自身のなんら反省の言葉もない有様です。
消費者金融業は命の次に大切なお金という商品を取り扱う以上は、全てにおいてモラルが大切である事は言うまでもありません。ましてや業界でも大手と位置づけされるアイフルグループにとっては、それは社会的責務であります。
これだけ社会問題化にもなってしまった事に対して何ら反省もせず、本来なら代表辞任する事が常識でありますが、今尚、ほとぼりが冷めるまでと権力の保身を図っております。経営陣がこの様な状態ですから内部からの自浄作用は不可能であると考えます。正しい意見を具申すれば粛清される体制なのです。
この告発を以って、アイフルグループトライト含め全てのグループ会社の金融庁の立ち入り調査を実施して頂き、グループ経営陣に対して厳しい刑事罰と行政処分の適用を望みます。
以上
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