2007年02月06日

●トライトを労働基準法違反で告発申告する

06/04/10 0:03
本日4/7にアイフルグループトライト㈱に懲罰の意味も含めて、京都下労働基準監督署に労働基準法違反である過去のサービス残業支払い請求の告発申告をしてまいりました。今回はサービス残業のみの告発申告ですが、ユニオンがつかんでいる数々の法令違反事例を現在検証中であり、今後他事例を随時告発申告予定であります。
追って、代表取締役 川北 太一社長に対しての刑事告発も視野に入れております。
尚、アイフルグループ全体に発展していく事も検討検証中であります。

当日、京都地方裁判所記者クラブにおいて記者8社の立会いの中、上記告発申告受理の報告とアイフルグループの過去の営業姿勢、劣悪な労務環境他の実態を記者会見しております。

社員の皆さん!労基署立ち入り検査時に会社側報告書が改ざん報告される恐れもある為に、自己のこの2年間の出勤簿をノーツより出力し今後に付きましても出力保管しておく事をお勧めします。



労働基準法違反告発申告書

 違反内容
①労働基準法違反であるサービス残業を実施黙認し支払いをしていない。
②36協定違反を黙認している。 年間360時間を越えている残業を黙認。

上記、トライト㈱は平成12年6月に消費者金融業大手アイフル㈱によって買収された
ハッピークレジット、山陽信販、信 和の3社が平成16年4月に合併したアイフルの完全子会社である。従業員は約300名の規模の会社である。
アイフルグループは長年の会社に対しての犠牲的な精神を美徳とした社風が蔓延しており、合併前の私の店長時代は月60~100時間残業は当り前の会社であり月30~40時間迄しか支給しない社風が当たり前の状態でありました。
武富士サービス残業発覚公表事件に慌てて現在は労務改善しつつも、いまだに自ら規定で定める朝9時出勤を無視して朝8時からの出社を慣習としており、既にこの2年間が過ぎております。現在既存の社員の私が名古屋管理職ユニオンに加入し団体交渉を実施し過去のサービス残業の該当社員(約150~200人以上は必須)に支払い義務がある事(概算1億以上)を交渉するも会社は支払いを拒否、あくまでも任意の出社であると繰り返すばかりであり、ここに申告しトライトに対して立ち入り調査を実施し、過去の2年間のサービス残業の支払い勧告をして該当社員に支払いさせるように上申致します。

参考
* 団体交渉効果より先月2月15日に川北社長より朝の8時45分前の出社を禁止する指示が口頭でありますが出されております。

* アイフルグループ・トライトの組織的な残業隠しは、朝出勤時IDカードをリードするとその時間が出勤簿として記録されるが、給与計算は意図的に朝9時からしか計算されないしくみになっており、気が付かない社員も多数存在します。
    (一見すると本人すらわからない)

上記、組織ぐるみの隠蔽体質の悪質につき厳しく罰してください。  
                                                   以上


Posted by 名古屋管理職ユニオンアイフルグループ支部 at 21:23│Comments(0)TrackBack(0)速報
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