2007年02月06日
第12回団交ニュース07年02月02日
第12回団交ニュース07年02月02日
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●希望退職の件 集中討議
京都でアイフルグループ(アイフル側交渉団長・宮本恵伸弁護士)と団体交渉です。
希望退職の件、集中的に協議へ 又、希望退職に該当しない組合員の処遇と現在団交継続案件についても協議致しました。
真面目に働いてきたユニオン組合員含め全社員の将来に関わるアイフルリストラ事案について、ユニオンは下記の件をポイントに追求質問を致しました。
①希望退職募集に至る経緯について説明してほしい
②会社IR広報では1月20日取締役会開催となっているが、取締役会ではどのような
事が話し合いがされたのか?
③今回の募集はあまりにも突然であり社員も困惑している。募集実施期日を延長して、
ゆっくり考えさせてほしい。
④特別退職金の乗率を開示し、その乗率が適正かどうか交渉したい。
⑤会社提示の特別退職金の算定基準の開示と額について交渉したい。
⑥希望退職基準に該当しない社員についての処遇と退職金協議は?
⑦地域限定社員が廃店に伴い、事情で転勤出来ない場合は?解雇になるのか?
⑧他に会社と団体交渉している労働組合はあるのか?
等他
上記に件につき、会社宮本弁護士は経営事項であり、公表されている以上の内容は説明出来ない。又、取締役会が行われたかどうかは私は知らない(会社団交出席全員知らない)募集期間の延長も認めず、一切の算定基準の開示、資料提出、退職金協議全てを拒否した。希望退職に応じた社員は雇用保険上の会社都合退職になるのに比べ、対象とならなかった者は自己都合退職となる。もし対象外の組合員が退職希望であっても退職条件の協議をする意思は無いと言明する。
上記より事実上、一切のユニオン要求を拒否した誠意無い回答である。
ユニオンは社員の一生に関わる問題であり、又、賃金に関わる問題であり、当然、団交労使協議事項であると強く抗議する。
尚、宮本弁護士は、現在、他労働組合との交渉は無く、当ユニオンが会社との交渉する唯一の労働組合と認めた。
⑦ついては宮本弁護士は解雇になるのかどうかは未だ決めていないとの曖昧な回答であった。
又、ユニオンHPに寄せられている労務相談の中で、廃店に伴い転居できない社員はクビだと言われた。転居費用も実費負担と言われたとの声もある事に対して、荒木人事課長は 廃店に伴い移動も無理なら勤務する場所がないから当然退職せざる負えない。その場合は自己都合では無く会社都合である。又、転居時は当然その費用は会社負担であるとの回答であった。
希望退職の募集については、明日から専用ファックスで募集が開始されます。
当組合に所属する組合員は、一方的に提示された退職条件については、なんら合理的な乗率による計算金額でなく、組合に対して、前段階の説明もないことから、余白に「何円X何ヶ月=何円を要求します。」と書き添えて申し込みをし、団体交渉を継続することになりました。
なお、会社の説明によれば、希望退職者が予定人数に達する見込みがたったときには、社内報により速報し、それから24時間後に締め切りをかけ、それまでに申し込んだ社員は公平に扱うとのことです。
●サービス残業・パワハラ等・B氏案件問題について
前回団交の翌日にトライト代理人宮本弁護士は組合員B氏代理人弁護士に和解交渉の白紙撤回の通知を送付した。
この件につき、今後ユニオンとの団体交渉に応じる気があるのかどうかを追求する。
宮本弁護士より、もともと団体交渉は拒否できないものであるから交渉には応じざる負えないとの誠意無い回答であった。又、B氏代理人より電話等があれば・・・・との曖昧な弁であった。
だだ仕方なく団交に応じる(ただ出席)とも取れる会社姿勢に対し、今後もユニオンは会社の安全配慮義務の欠如としてをメインに団体交渉と訴訟両面で解決を目指す予定である。
宮本弁護士より会社が把握調査しきれなかったサービス残業時間の再度指摘分は当然支払いすると再度名言するも、ユニオンは当然会社も調査継続を依頼、又、各組合員の再度調査申告をするため次回団交は4月13日(金)とする。
ユニオン内田氏より、証拠があればあれば出してみろ!とも取れる会社姿勢にサービス残業精査・パワハラ調査の件も当然納得せず、各組合員のメモ・日記は全ては開示はせず、一部開示調査で充分調査が出来る事である事を指摘する。
節操の無い成果主義の追求からくる不正強要の実態とそれに伴うパワハラから社員がいかに精神的に追い詰められ病んでいくか、特定幹部のセクハラの実態等の日々の克明に記された日記は社会正義の為に今後公表する予定である。
当ユニオンはこの団体交渉に於いて、前回同様に全ての回答に会社誠意を感じられず、
又、協議に必要な資料提出も拒否、又、サービス残業精査に必要な訪問記録の廃棄とした答弁を続ける姿勢に、今後断固たる処置をとる予定である。
以上
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●希望退職の件 集中討議
京都でアイフルグループ(アイフル側交渉団長・宮本恵伸弁護士)と団体交渉です。
希望退職の件、集中的に協議へ 又、希望退職に該当しない組合員の処遇と現在団交継続案件についても協議致しました。
真面目に働いてきたユニオン組合員含め全社員の将来に関わるアイフルリストラ事案について、ユニオンは下記の件をポイントに追求質問を致しました。
①希望退職募集に至る経緯について説明してほしい
②会社IR広報では1月20日取締役会開催となっているが、取締役会ではどのような
事が話し合いがされたのか?
③今回の募集はあまりにも突然であり社員も困惑している。募集実施期日を延長して、
ゆっくり考えさせてほしい。
④特別退職金の乗率を開示し、その乗率が適正かどうか交渉したい。
⑤会社提示の特別退職金の算定基準の開示と額について交渉したい。
⑥希望退職基準に該当しない社員についての処遇と退職金協議は?
⑦地域限定社員が廃店に伴い、事情で転勤出来ない場合は?解雇になるのか?
⑧他に会社と団体交渉している労働組合はあるのか?
等他
上記に件につき、会社宮本弁護士は経営事項であり、公表されている以上の内容は説明出来ない。又、取締役会が行われたかどうかは私は知らない(会社団交出席全員知らない)募集期間の延長も認めず、一切の算定基準の開示、資料提出、退職金協議全てを拒否した。希望退職に応じた社員は雇用保険上の会社都合退職になるのに比べ、対象とならなかった者は自己都合退職となる。もし対象外の組合員が退職希望であっても退職条件の協議をする意思は無いと言明する。
上記より事実上、一切のユニオン要求を拒否した誠意無い回答である。
ユニオンは社員の一生に関わる問題であり、又、賃金に関わる問題であり、当然、団交労使協議事項であると強く抗議する。
尚、宮本弁護士は、現在、他労働組合との交渉は無く、当ユニオンが会社との交渉する唯一の労働組合と認めた。
⑦ついては宮本弁護士は解雇になるのかどうかは未だ決めていないとの曖昧な回答であった。
又、ユニオンHPに寄せられている労務相談の中で、廃店に伴い転居できない社員はクビだと言われた。転居費用も実費負担と言われたとの声もある事に対して、荒木人事課長は 廃店に伴い移動も無理なら勤務する場所がないから当然退職せざる負えない。その場合は自己都合では無く会社都合である。又、転居時は当然その費用は会社負担であるとの回答であった。
希望退職の募集については、明日から専用ファックスで募集が開始されます。
当組合に所属する組合員は、一方的に提示された退職条件については、なんら合理的な乗率による計算金額でなく、組合に対して、前段階の説明もないことから、余白に「何円X何ヶ月=何円を要求します。」と書き添えて申し込みをし、団体交渉を継続することになりました。
なお、会社の説明によれば、希望退職者が予定人数に達する見込みがたったときには、社内報により速報し、それから24時間後に締め切りをかけ、それまでに申し込んだ社員は公平に扱うとのことです。
●サービス残業・パワハラ等・B氏案件問題について
前回団交の翌日にトライト代理人宮本弁護士は組合員B氏代理人弁護士に和解交渉の白紙撤回の通知を送付した。
この件につき、今後ユニオンとの団体交渉に応じる気があるのかどうかを追求する。
宮本弁護士より、もともと団体交渉は拒否できないものであるから交渉には応じざる負えないとの誠意無い回答であった。又、B氏代理人より電話等があれば・・・・との曖昧な弁であった。
だだ仕方なく団交に応じる(ただ出席)とも取れる会社姿勢に対し、今後もユニオンは会社の安全配慮義務の欠如としてをメインに団体交渉と訴訟両面で解決を目指す予定である。
宮本弁護士より会社が把握調査しきれなかったサービス残業時間の再度指摘分は当然支払いすると再度名言するも、ユニオンは当然会社も調査継続を依頼、又、各組合員の再度調査申告をするため次回団交は4月13日(金)とする。
ユニオン内田氏より、証拠があればあれば出してみろ!とも取れる会社姿勢にサービス残業精査・パワハラ調査の件も当然納得せず、各組合員のメモ・日記は全ては開示はせず、一部開示調査で充分調査が出来る事である事を指摘する。
節操の無い成果主義の追求からくる不正強要の実態とそれに伴うパワハラから社員がいかに精神的に追い詰められ病んでいくか、特定幹部のセクハラの実態等の日々の克明に記された日記は社会正義の為に今後公表する予定である。
当ユニオンはこの団体交渉に於いて、前回同様に全ての回答に会社誠意を感じられず、
又、協議に必要な資料提出も拒否、又、サービス残業精査に必要な訪問記録の廃棄とした答弁を続ける姿勢に、今後断固たる処置をとる予定である。
以上
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