2007年02月19日

リストラ相談再急増

また最近、当ユニオンに、いわゆる地域限定社員の相談が増えております。

アイフルリストラ110番でも掲載しましたが、一般に会社が解雇するには解雇の4要件が全て満たさなければ原則解雇は出来ません。(お気に入り・労働Q&A参照)
ましてや、地域限定と総合職とに給与格差をつけている就業規則があれば、なおさらです。

今後設置予定であるとのコールセンター?名古屋・宇都宮等の通勤可能だからと勤務地移動か?無理なら自己都合だから退職しろ?と迫られている等の相談が多いです。
地域限定社員が通勤可能なコールセンターへの勤務地も拒絶した場合は解雇又退職しなければならないのか?
ユニオンは拒否しても解雇にはなりませし解雇権の濫用と判断しております。
会社は経営状況の詳細説明や妥当性等を説明すべきであると考えます。

しかし、個人での戦いは限界があります。いろいろと陰湿なイジメや嫌がらせを受けるのが一般的ですから、個人で労働弁護士依頼や社内ユニオン設立又当ユニオン加入にて戦う事をお勧め致します。人数は大きな力になります。

特に希望退職条件に該当しない方は自己都合等の理由で退職勧奨もある事も多いですから、断固争う事をお勧めします。

尚、ユニオンは今月ある裁判を申立てを致しました。現時点では内容は非公開と致します。今後の展開次第で順次公開予定とします。

又、ユニオンは寄せられた情報より予告どおり告発第4弾を某行政庁に告発致しました。今後のマスコミ・行政庁の動き次第で順次公開予定とします。

社員の皆さん!どしどし情報をお寄せ下さい!!


Posted by 名古屋管理職ユニオンアイフルグループ支部 at 23:57│Comments(0)TrackBack(0)お知らせ
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